ネットショッピングは理由もなく注文を削除されました&Nbsp;業者にはこのような権利がありますか?
オーダーの発行から29日後に削除されました
投稿者の林さんによると、自分は年前にあるネット通販プラットフォームで1足注文したという。スノーブーツあ、お母さんへのお正月のプレゼントにしようとしたんですが、注文書が1月15日に提出されてから、なかなか屆いていません。
その間、林さんは何度も電話でネット通販プラットフォームのカスタマーサービスとコミュニケーションをとり、「出荷の処理を急ぐ」「早急に処理するよう催促したので、少々お待ちください」という返事を繰り返したが、林さんは注文した貨物と「會う」ことができなかった。ついに29日を待った後、京東は「注文を削除する」という形で、快刀亂麻を斬り、取引を徹底的に終えた。
記者は林さんが提供した注文番號「142717293」に従って、この客服電話をかけたが、客服員によると、この注文はプラットフォームの第三者の売り手からの商品源で、広州郵政に配送を依頼したが、現在は注文が削除された狀態で、相応の金は林さんの口座に戻ったという。
注文を削除した理由について、同ネットショップのカスタマーサービス擔當者は、商品の配送狀態が紛失と表示され、注文が20日を超えたことを総合的に考慮し、注文が所定の期限內に自動完了狀態に変化しないように返金できないため、京東方面が注文をキャンセルしたと明らかにした。林さんがまだこの商品を購入したい場合は、注文を再提出する必要があります。
ネット通販プラットフォームの説明について、林さんは理解できないと述べた。注文が長引くと、ネット通販プラットフォームの前のイメージとは大きく合わない。二つ目は、靴はお母さんへのプレゼントです。春節はもう過ぎましたが、注文の終了を要求していません。ネット通販プラットフォームは一方的に注文をキャンセルしました。事前に自分と相談していません。一つの言い方もしていません。受け入れられません。
信用喪失事件がしばしば起こる
実際、林さんの遭遇は事件ではなく、消費者の注文を削除したのも上記の1軒だけではない。2011年12月、消費者の何さんが別のサイトを通じて注文した「シイタケ」の注文がキャンセルされた。ネット通販市場では、業者が品切れや価格の間違いを理由に「注文を削除する」行為がしばしば見られ、業者はいつもこのような理由を見つけることができるが、ネット通販市場の信用に深刻な影響を及ぼしている。
業界関係者によると、ネット通販市場は混亂しており、多くの売り手や電子商取引が低価格のマーケティング方式で消費者を引きつけているが、消費者が狂って買い占めている間に、業者は品切れや在庫不足などの看板を理由に注文をキャンセルした。
消費者の印象が最も深いのは、當網で相次いで発生したいくつかの烏龍事件であるべきだ。アディダスの靴の価格は1元、三星の攜帯電話の価格は110元、原価は100元の図書は50元と表示されている。消費者が大量に注文した後、価格の間違いや割引品が売り切れたという理由で、消費者が提出した注文を削除した。
周知のように、今多くのショッピングサイトはよく低価格の看板を出しています。例えば、一元買い占め、秒殺専用區、時間制限買い占めなど、消費者はよくこれらのギャグに惹かれますが、本當に「安いものを拾う」ことができるのは少なく、その中の信頼性も検証できません。また、ネット管理と監督の緩慢性のため、消費者が「後払い」をするのは難しい。{page_break}
消費者は法に基づいて権利を守ることができる。
これらの事件がウェブサイトの間違いなのか、販促ギャグなのかは分からないが、ネット売り手が一方的に注文を削除する行為は消費者の権益を侵害しているのだろうか。
北京市盈科弁護士事務所の法律相談員によると、ネットショッピングで生成された注文も契約であり、価格の表記が間違っているか、品切れになっているのは業者自身が油斷しているため、消費者は業者に元の注文を引き続き履行するように要求することができるという。しかし、消費者が権利を維持しようとするが、証明書を取るのが難しいという問題があり、ショッピングページはいつでも修正して削除することができるため、消費者が提供できる証拠はホームページを捕まえるか、他の消費者を通じて証明するしかないが、これらの証拠の効力が不足し、消費者の権利維持を困難にしている。
それだけでなく、一部の業者はウェブサイトの約束を理由に、消費者に対する補償や賠償を拒否している。例えば、電子商取引のユーザー契約では、「欠品した電子商取引は注文を取り消す権利がある」という條例が書かれているのが一般的です。これに対し、中國ネット法律網の趙占領首席法律顧問は、「電子商取引の欠品情報は消費者にとって不透明で曖昧であり、欠品は電子商取引や売り手自身が知っているだけであるため、この條例は覇王條項の疑いがあり、業者のために免責する法律効力を持っていない」と指摘した。
趙占領氏は、一部の誠実さのない商店に対して、民事責任を追及するほか、立法に一定の行政責任を與え、誠実さのない行為と資質を結びつけ、立法を通じてネットショッピングの誠実さメカニズムを構築しなければならないと述べた。
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