労働法は辭職についてどのように規定しているか
労働法は辭職についてどうですか。きていの?
答え:
一、従業員の辭職は、30日前に書面形式で使用者に通知しなければならない:
『中華人民共和國労働法』第31條は、「労働者が労働契約を解除するには、30日前に書面で使用者に通知しなければならない」と規定し、従業員に辭職する権利を明確に與えている。事前通知の義務(つまり30日前に使用者に書面で通知すること)を履行すればよい。
元労働部弁公庁は「労働者の労働契約解除に関する問題に関する書簡」でも、「労働者は30日前に書面で使用者に通知することは、労働契約解除の手続きであり、労働解除の手続きでもある契約書を選択して設定できます。労働者は30日前に書面で使用者に通知し、労働契約を解除し、使用者を募集する必要はない単位と同意した。30日を超えて、労働者は使用者に労働契約解除手続きを提出し、使用者は処理しなければならない」と述べた。
二、使用者は一定の損害賠償請求権利を有する:
『労働法』第102條は、「労働者が本法に規定された條件に違反して労働契約を解除したり、労働契約に約定された秘密保持事項に違反したりして、使用者に経済的損失を與えた場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない」、
元労働部は『労働法』の労働契約に関する賠償方法に違反する第4條に賠償の範囲を明確に規定した:「労働者が規定又は労働契約の約定に違反して労働契約を解除し、使用者に損失を與えた場合、労働者は使用者単位の以下の損失を賠償しなければならない:1使用者はその支払った費用を募集して採用し、2使用者が支払った訓練費用は、雙方が別途約束した通りに処理する。3生産、経営と仕事に対する直接的な経済損失、4労働契約に約定されたその他の賠償費用」。
三、紛爭があれば、直ちに労働仲裁を要請しなければならない:
従業員が自ら企業と労働契約を解除することを提案した後、一部の従業員は書面で使用者に30日後に自主的に退職するよう通知し、使用者の賠償要求を無視し、使用者は従業員に人事関係と書類の振替手続きを行わず、従業員が退職した後の人事関係と書類は長期的に元使用者に留置された、従業員が新しい職場で労働保険を扱うことができず、出國の政審手続きを行うことができず、技術職名評定に影響を與え、さらに學問を求めて國家公務員を受験する機會を失ってはならない。そのため、従業員は使用者と労働契約の解除による損害賠償について爭議が発生した後、60日以內に使用者の所在する地域、県労働爭議仲裁委員會に労働爭議仲裁を要請しなければならない。
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