一般納稅者及び一般納稅者の認定基準
一般納稅者年間応募増値稅売上高(以下、年間課稅売上高と略稱する。西暦年度內のすべての課稅売上高を含む)が財政部が定める小規模納稅者基準を超える企業及び企業単位を指す。一般納稅者の特徴は、付加価値稅の仕入稅額が売上稅額を控除できることである。
資格認定
認定基準
1.付加価値稅納稅者年間課稅売上高が財政部、國家稅務総局が規定する小規模納稅者基準を超えている場合は、主管稅務機関に一般納稅者資格認定を申請しなければならない。
2.年間課稅売上高が財政部、國家稅務総局が規定した小規模納稅者基準及び新規開業の納稅者を超えていない場合、主管稅務機関に一般納稅者資格認定を申請することができる。
以下の條件を満たす必要がある:固定的な生産経営場所がある、國家統一の會計制度の規定に基づいて帳簿を設置することができ、合法的、有効な証憑に基づいて計算し、正確な稅務資料を提供することができる。
以下の條件を満たす必要がある:固定的な生産経営場所がある、國家統一の會計制度の規定に基づいて帳簿を設置することができ、合法的、有効な証憑に基づいて計算し、正確な稅務資料を提供することができる。
認定しない
次の納稅者は一般納稅者資格認定を行わない:
1.個人事業主以外の個人、
2.小規模納稅者によって納稅する非企業的な単位を選択する、
3.小規模納稅者に応じて納稅する課稅行為が頻繁に発生しない企業を選択する。
4.非企業単位。
5.免稅貨物を販売する企業。
認定プログラム
1.納稅者が申請を提出する
2.稅務機関による申請資料の照合
3.稅務機関の実地検査、検査報告書の発行
4.稅務機関の認定
特別規定
國家稅務総局のほかに規定があるほか、納稅者は一般納稅者と認定されると、小規模納稅者に転屬してはならない。
主管稅務機関は一定期間內に一般納稅者に対して納稅指導期間管理を実行することができる。
稅金申告
納稅者は月ごとに納稅申告をしなければならず、申告期間は翌月1日から15日までで、最後の日が法定祝日の場合、1日順延する。毎月1日から10日まで3日以上の法定休日がある場合は、休日日數に応じて順延する。
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