労働契約の解除根拠
問題に関する法條:「中華人民共和國」労働法」第二十五條規定:「労働者に下記の狀況の一つがある場合、使用者は労働契約を解除することができる。
(一)試用期間に採用條件に合致しないと証明された場合
(二)労働規律又は雇用単位規則制度に著しく違反した場合。
(三)重大職務を怠る使用者の利益に重大な損害を與えた場合。
(四)法により刑事責任を追及された場合。
企業が規律違反従業員に対して教育を主とし、補助とする原則を処罰し、思想教育を著実に行い、誤りを是正するよう支援することについては、教育や行政処分を経ても無効となり、解雇規定により解雇することができる。
実例紹介:社員週間のある出勤時間に雑誌を読んで工場長に叱られました。周某は検査を書きました。その後、類似の狀況は発生していない。三ヶ月ぶりです服裝工場は周某の仕事が不真面目で、出勤して雑誌を読んで、教育を受けて正しい認識がないという理由で、周某労働契約を解除する決定を出しました。周氏はアパレルメーカーと無期限労働契約を締結した。裁判官は使用者の決定を取り消した。
労働契約を解除することは當事者雙方が法により繰り上げて労働関係を終了する行為である。本件は、雇用単位が一方的に労働契約を解除する場合の一つであり、過失により解雇する。過失性解雇とは、労働者が労働過程において重大な過失がある場合に、使用者は一方的に労働契約を解除する権利を有する。労働法の規定により、労働者が労働規律又は使用者規則制度に著しく違反した場合、使用者は労働契約を解除することができる。この事件の鍵は周某が「重大」で會社の規則制度に違反しているかどうかです。服裝工場の規則制度の中で、従業員が出勤時間に本を読んではいけないと規定しています。周容疑者は勤務時間に雑誌を読み、服裝工場の規則制度に違反しました。服裝工場の指導者は周氏に対して批判教育を行いました。周氏も書面で検査しました。服裝工場で周某労働契約を解除する決定をした時、周某は企業規則制度に違反する行為が発生していません。周某の行為は厳重な規則制度違反を構成していません。服工場は雑誌を見て、労働契約を解除するよりも、厳しく解除する理由が足りないです。
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