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    中華人民共和國商務部は、日産(北米)自動車有限公司から輸入した一部の自動車製品のダンピングと反補助金に関する新輸出商の再審決定について

    2013/10/7 11:23:00 44

    商務部、反ダンピング、自動車、公告

    <p>再審調査の製品範囲は商務部2011年第84號公告の裁定された調査<a href=「hhhttp:/www.91se91.com/」>製品の範囲と一致しています。すなわちアメリカ原産の排気量は2.5リットル以上の輸入乗用車とオフロード車で、この製品は「中華人民共和國輸出入稅則」の稅金番號です。2、870333 19、87033321、87033322、87033329、87033361、87033362、87033369、87039000、<p>


    <p>調査機関は、北米日産の新輸出者資格、ダンピング及びダンピング幅、補助金及び補助金の幅を調査した。

    凋調査の結果に基づいて、「反ダンピング條例」と「反補助金條例」の関連規定に基づいて、次のように裁定されました。


    <p><strong>一、原反ダンピングと反補助措置<strong><p>


    <p>調査機は、2011年12月14日に発表した年度第84號公告について、アメリカ原産の排気量が2.5リットル以上の輸入乗用車とオフロード車に対して反ダンピングと反補助稅を課すことを決定しました。実施期間は2年間です。

    </p>


    <p><strong>二、調査手順<strong><p>


    <p>(一)再審申請。

    </p>


    <p>2012年9月3日、北米の日産は調査機関に新輸出者再審査申請を提出した。

    申請者は、原審事件の調査期間中に中國に調査された製品を輸出していないと主張しています。原審事件の中で他のアメリカの調査された製品メーカーとは関連がないとして、原審事件で措置を取った後、中國大陸に対して実際に輸出しています。新たな輸出業者の條件に合致しています。調査機関による再審審査をお願いします。

    </p>


    <p>(二)立案。

    </p>


    <p>1.立案前に通知します。

    </p>


    <p>2012年9月6日と10月15日、調査機関は北米の日産會社の申請について、それぞれ原審の案件申請者と駐中國大使館に通知します。

    本件申請者は本件立案調査に異議なし。

    規定時間內に、アメリカの駐中國大使館はコメントを提出していません。

    </p>


    <p>2.立案公告。

    </p>


    <p>調査機関は申請書を審査し、北米日産の申請書は新たな輸出者資格を備えた初歩的証拠を提供していると考えています。

    「反ダンピング條例」第47條と「反補助金條例」第42條の規定に基づき、2012年10月18日、調査機関は北米の日産會社の輸入に対して調査対象製品に適用される反ダンピングと反補助金措置について、新たな輸出業者再審査調査を行うことを決定した立案公告を発表した。

    ダンピング調査期間は2012年3月1日から2012年8月31日までで、補助金調査期間は2011年9月1日から2012年8月31日までです。

    </p>


    <p>3.立案のお知らせ。

    </p>


    <p>「不當廉売防止條例」と「反補助金條例」の関連規定に基づき、調査機関は立件について関連企業、原審事件申請人、アメリカ駐中國大使館に通知した。

    また、調査機関は、公告を商務部のウェブサイトに掲載し、申請書の公開版を商務部の公開情報閲覧室に送付する。

    定められた時間內に、利害関係者は立案に対してコメントを発表しませんでした。

    </p>


    <p>(三)ダンピング及びダンピング幅調査。

    </p>


    <p>1.アンケートを発行します。

    </p>


    <p>2012年10月22日、調査機関は北米の日産會社に対してダンピング調査のアンケートを発行し、37日間以內に規定通りに正確で完備した<a href=「http:/www.91se91.com/」の回答を提出するよう要求した。

    その期間內に、同社は調査機関に対して延期を申請し、その理由を述べた。

    審査を経て、調査機関は申請企業に適切な延期を與えることに同意した。

    答案の提出締め切りの日には、北米の日産とその関連會社から、一部の不當廉売に関するアンケートの回答が寄せられました。

    </p>


    <p>2.アンケートを追加します。

    </p>


    <p>その後の調査の過程で、調査機関は北米日産とその関連會社に提出されたアンチダンピングのもとの答案用紙に存在する問題について、対応會社に補足のアンケートを発行し、規定時間內に補足の答案を受け取った。

    </p>


    <p>3.現地検証。

    </p>


    <p>関係會社の提出資料の真実性、完全性と正確性をさらに確認するため、調査機は2013年4月17日及び5月5日から10日まで、日産(中國)投資有限公司(以下、中國日産)と北米日産公司に対して現地調査を行っています。

    実地調査で収集した資料と情報を照合?整理した後、調査機関は、「反ダンピング調査情報開示暫定規則」と「反ダンピング調査フィールド照合暫定規則」の規定に基づいて、照合?審査會社に対し、実地調査で発見された事実を開示し、説明する。

    実地調査で収集した資料と情報については、調査機関が裁定に基づいて考慮する。

    </p>


    <p>4.裁決前情報開示<p>


    <p>本件の判決前に、調査機関は、「不當廉売防止條例」の関連規定に基づき、會社のダンピング幅を計算する際に基礎となる基本的事実を開示し、各利害関係者に意見を述べる機會を與えた。

    規定の時間內に、調査機関は関連利害関係者から當該情報開示に対するコメントを受け取った。

    裁定の中で、調査機関はこの意見と評論を法律に基づいて考慮した。

    </p>


    <p>5.情報公開について。

    </p>


    <p>本件のすべての公開資料はすでに商務部公開情報閲覧室に送付されており、各利害関係者が公開情報閲覧室で検索、閲覧、抄録、コピーを提供しています。

    {pageubreak}<p>


    <p>(四)手當及び補助金金額調査<p>


    <p>1.アンケートを発行します。

    </p>


    <p>2012年11月5日、調査機関はアメリカ政府に対し、反補助金調査政府アンケートを行い、北米日産に対して反補助金調査企業アンケートを行い、37日間以內に規定通りに正確で完全な回答書を提出するよう求めました。

    規定時間內に、アメリカ政府と北米日産は関連の答案を提出しました。

    </p>


    <p>2.アンケートを追加します。

    </p>


    <p>その後の調査の過程で、政府の答案用紙と企業の答案用紙にある問題について、アメリカ政府と北米の日産に補足のアンケートを送りました。

    </p>


    <p>3.現地検証。

    </p>


    <p>アメリカ政府と関連會社の提出資料の真実性、完全性と正確性をさらに確認するため、調査機は2013年5月5日から10日まで、北米日産とアメリカ政府に対して現地調査を行っています。

    実地調査で収集した資料と情報を照合し、整理した後、調査機関は「反補助金調査フィールド照合暫定規則」の規定に基づき、被審査會社とアメリカ政府に対し、実地調査で発見された事実の結果を開示し、説明する。

    現地<a href=「http:/www.91se91.com/」で収集した資料と情報を照合し、調査機関は最終的な判斷の中で法に基づいて考慮した。

    </p>


    <p>4.裁決前情報開示<p>


    <p>本件の判決前に、調査機関は「反補助金條例」の関連規定に基づいて、會社の補助金及び補助金の金額を計算する根拠となる基本的事実を開示し、かつ各利害関係者にコメントを提出する機會を與えた。

    規定の時間內に、調査機関は関連利害関係者から當該情報開示に対するコメントを受け取った。

    裁定の中で、調査機関はこの意見と評論を法律に基づいて考慮した。

    </p>


    <p>5.情報公開について。

    </p>


    <p>本件のすべての公開資料はすでに商務部公開情報閲覧室に送付されており、各利害関係者が公開情報閲覧室で検索、閲覧、抜粋、コピーすることができる。

    </p>


    <p><strong>三、調査結果<strong><p>


    <p>(一)輸出者資格を分析する。

    </p>


    <p>調査機関は調査により認定されました。北米の日産は法定の新輸出者資格を持っています。

    </p>


    <p>(二)ダンピングとダンピング幅。

    </p>


    <p>1.正常値。

    </p>


    <p>會社の回答によると、10個のモデルを生産している調査対象製品と同種の製品は、中國に対してインフィニティの1つのモデルを輸出しているという。

    調査の結果、調査機関は同種の製品と調査された製品の類似性及び型番の區分について會社の主張を受け、當該型番を正常価値と輸出価格を確定する基礎とすることを決定した。

    </p>


    <p>同社は國內で販売しており、同モデルの調査対象製品と同種の製品を非関連ディーラーに販売している。

    調査機関によると、調査期間中に國內で販売された同モデルの數は同期の中國向け輸出販売數の5%を超え、正常価値を確定する基礎となる數量の要件に合致している。

    </p>


    <p>調査機関は、同社の生産コストと販売、管理、財務費用を審査した。

    同社は6-5表の中で財務費用を分擔しておらず、実際には車種によらず財務費用を負擔していると考えている。

    調査機関は、財務費用は會社が実際に発生したものであるとして、調査機関は、調査対象製品の同種製品の売上収入の純額が會社の総売上収入の純額に占める割合に基づいて、財務費用を調査対象製品の同類製品に配分する。

    その他のコストと費用については、調査機関がこれを受諾する。

    審査を経て、調査機関は調査期間內に當該會社の國內販売取引が原価販売より高いことを発見し、「不當廉売防止條例」第四條の規定に基づき、調査機関はすべての國內販売取引を正常価値を確定する基礎とする。

    </p>


    <p>2.輸出価格。

    </p>


    <p>調査機関は、同社が調査期間內に中國に輸出した調査対象製品の狀況を審査する。

    調査期間中、同社は中國大陸にある関連會社(中國日産)を通じて非関連ディーラーに転売した。

    「反ダンピング條例」第五條の規定に基づき、調査機関は中國日産の転売価格をもとに輸出価格を推定している。

    {pageubreak}<p>


    <p>3.調整項目。

    </p>


    <p>「不當廉売防止條例」第六條の規定に基づき、公正かつ合理的に比較するため、調査機関は當該會社の影響価格比較性のある調整項目について、逐一審査を行った。

    </p>


    <p>(1)正常値の部分。

    </p>


    <p>品質保証費用の調整について。

    會社は原始答案の中で品質保証費用の調整を主張していますが、費用分擔表のみを提供して、実際に発生した証拠は提供していません。

    調査機関は會社に補足のアンケートを出して関連証拠を提供することを求めます。

    同社は補充答案に品質保証費用計算書とSAP記録サンプルを提出し、品質保証費用の証明サンプルを提供しています。

    調査機関の審査で、會社が提出した支払証明書には、この費用はインフィニティの車種の販売によるものであることが示されていませんでした。會社が提出した証拠は十分ではなく、國內販売時に実際に発生し、品質保証費用を支払ったことが証明できませんでした。

    そのため、調査機関は會社の主張を受け入れないと決めました。

    また、現地調査では、國內での販売や中國への輸出については、この費用を計上し、基準を提示することも同じだとしていますが、中國への輸出販売については、この費用の調整を主張していません。

    會社の回答によると、國內で販売する場合と中國に輸出する場合は、同じ基準の品質保証費用を計上するので、調査機関は國內販売と輸出販売の中で品質保証費用に対しては調整しないで、価格の公平な比較に影響しないということです。

    </p>


    <p>國內運送等の物流費用の調整について。

    調査機関が現地で確認したところ、會社の4-2表に記載されたインボイスの正味価格には國內運送などの物流費用が含まれていないことが分かりました。

    そのため、調査機関は、會社の主張を受け入れず、その費用を調整しないと決定しました。

    </p>


    <p>會社が報告した國內販売の他の調整項目について、調査機関はデータと資料を入手し、その調整主張を受け入れる。

    </p>


    <p>(2)輸出価格部分。

    </p>


    <p>信用費用の調整について。

    北米の日産は4-2表の中で、米ドルの3ヶ月間のLIBOR利率を信用費用の短期利率として使用すると主張しています。

    調査機関のアンケート補充の要求により、會社は実際に発生した短期貸付利率を補充して提出した。

    そのため、調査機関は會社が実際に発生した短期貸付金利を使って信用費用を計算する基礎とすることを決定しました。

    中國の日産は3-5表の中で一部の前払いの取引に対して、信用費用はマイナスだと主張しています。調査機関は信用費用は後払いの発生する機會コストであり、負の値にはならないとしています。

    </p>


    <p>中國日産の間接費の調整について。

    中國の日産は3-5表の中で発生した間接費用を調整していません。

    調査機関は、輸出価格は輸入品が初めて─立購入者に転売された価格をもとに推定した場合、輸入と転売に伴う費用の調整も行うとみています。

    このため、輸出価格を推定する際、調査機関は中國日産が提出した6-5表のデータをもとに、同社の間接費が売上収入に占める割合を計算し、その割合に基づいて間接費用を補足調整している。

    </p>


    <p>中國の日産販売利益の調整について。

    中國の日産は、會社の財務諸表の全製品販売による利益率に応じて販売利益を調整すると主張しています。

    調査機関は、第一に、中國の日産元の答案用紙と補充答案の提出した利潤率は前後一致しないことを発見しました。第二に、北米の日産と中國の日産は原始答案の中で報告しました。両社の販売価格は決して関連性がありますが、社內の価格と利潤移転の原則と方法を報告していません。

    調査機関は補充のアンケートを発行して、會社に提供するように求めて、會社は明確な返答を行っていません。

    「不當廉売防止條例」第二十一條に基づき、両社の緊密な関連関係があることを考慮し、調査機関は、同社がすべての製品を販売することによって生じた利益率を利潤調整すると主張したことを認めない。

    調査機関は、調査対象製品の製造コスト、中國日産の調査対象製品の販売価格、北米日産の中國への輸出時に発生した費用、中國日産の輸入調達コスト及び中國日産の転売に発生した費用をもとに、同社が調査対象製品を販売することで実現できる利益総額を計算し、北米日産と中國日産の販売時に発生した費用比率に基づいて利益総額を分擔し、中國日産の調査対象製品の利益額を確定し、これを調整する。

    {pageubreak}<p>


    <p>會社の判斷前のコメントでは、調査機関は間接費用を差し引いてはいけないと考えています。そうでないと、輸出価格と國內販売価格は同じ貿易段階にないということになります。

    また、調査機関は中國の日産を使ってすべての製品の利潤率を販売するべきです。

    調査機関は會社の主張を受け入れない。

    一つは、同社の輸出価格が信頼できないため、調査機関は、調査対象製品が初めて非関連取引先に転売された価格をもとに輸出価格を推定し、転売過程で発生した費用や利益などを調整する目的で、合理的な輸出価格を確定することと、転売中に発生した間接費用が調査対象商品と関連し、その調整は「反ダンピング條例」第五條と第六條の規定に合致し、3條の輸出価格を公正に調整し、出荷先の水準を実施する。

    正常価値を確定する時、調査機関も価格の比較性に影響する要素を考慮して、北米の日産工場のレベルに調整して、正常価値部分の北米日産間接費に対して更に調整を行う必要がありません。

    調査機関は、會社がコメントしていない証拠サポートを提供しています。つまり、異なる貿易の一環があり、価格の公平な比較にどのように影響を與えているかに注目しています。

    特に、同社は北米日産と中國日産の內部販売分配原則と協議書を提出していないため、調査機関はその貿易過程を審査することができません。

    また、中國向け輸出販売価格は國內販売価格を參考にしており、貿易段階によって価格が異なることはないと現地調査で確認した。

    その5、利潤調整について。

    調査機関は、會社がすべての製品を販売する利潤率は、調査対象商品を販売するのではなく、通常実現される利潤率だと考えています。

    會社は要求通りに関連資料を提出していないので、「反ダンピング條例」第二十一條に基づき、調査機関は會社から提出されたデータと資料に基づいて中國の日産販売の調査対象製品の利益額を確定し、これによって調整します。

    </p>


    <p>北米日産と中國日産が主張する他の調整項目については、審査を経て、調査機関が提出したデータと資料を入手し、會社の主張を受け入れます。

    </p>


    <p>(3)著岸価格(CISS価格)について。

    </p>


    <p>調査機関は、同社が実際に報告した輸出販売通関価格(CISS)を実際の運賃データとする。

    </p>


    <p>(4)価格比較。

    </p>


    <p>「不當廉売防止條例」第六條の規定に基づき、調査機関は會社の調査対象製品の輸出価格と正常価値を工場出荷水準に基づいて比較し、価格に影響する各種の比較可能性を考慮した。

    </p>


    <p>(5)ダンピング幅。

    </p>


    <p>北米日産のダンピング幅は3.6%だった。

    </p>


    <p>(三)手當と貼り付け金額。

    </p>


    <p>調査機関は10年を自動車業界の一次補助金としての利益の調査と分擔期間として、補助金調査期間內及びその前の9年間に企業に利益をもたらす可能性のある財政資金及びいかなる形の収入または価格サポートに対して調査を展開する。

    北米の日産は自身と関連會社を代表して補助金の答案を提出しました。

    調査では、補助金の利益を得た製品の範囲に応じて、補助金項目の利益を分擔する。

    </p>


    <p>調査機関はアメリカ政府と北米日産の答案を審査し、各補助金項目について次のように認定します。


    <p>1.先進技術車のローン項目(ATVMローン項目)。

    </p>


    <p>原審申請者は、アメリカの「2007年エネルギー獨立と安全法案」の136部分に、先進技術の自動車製造ローンプロジェクト(Advanced Technology Vehicles ManuSSturing Loan Program)、つまりATVMローンプロジェクトを設立すると主張しています。

    このプロジェクトは贈與金と直接融資で構成されており、アメリカの自動車と部品の技術アップグレードを支援することを目的として、アメリカのエネルギー部が擔當しています。

    申請者は、このアメリカ政府の融資項目は「反補助金條例」の第三條の補助金を構成し、米自動車生産企業に利益を獲得させると考えています。

    {pageubreak}<p>


    <p>本事業は原審調査では認定されておらず、調査機関は本件で再審調査を行う。

    </p>


    <p>(1)財政資金認定。

    </p>


    <p>アメリカ政府の回答によると、2007年12月の「エネルギー獨立と安全法案」(EIA)136節に先進技術の自動車ローン計畫が設立された。

    この計畫によれば、アメリカ政府はアメリカの自動車や部品メーカーに対して、アメリカでの改造、拡大、または先進技術の自動車や合格部品を生産する生産施設、関連工事の整合費用を支援するために融資を行うことができます。

    2010年「エネルギーと水資源開発及び関連機構予算法」第312節修正「エネルギー獨立と安全法案」第136節、先進技術自動車に超高効率自動車を加入する。

    本プロジェクトの設立當初の資金額は250億ドルで、また75億ドルを拠出してローンのコストを支払うために、l千萬ドルをプロジェクトの行政支出に用いる。

    2012年8月31日までに、このプロジェクトのローンの金額は166億ドルで、また42億ドルを拠出してローンのコストを支払う。

    アメリカエネルギー省はこのプロジェクトを管理しています。

    北米會社の答案用紙によると、會社は補助金の調査期間及び補助金の利益分擔期間內に當該貸付項目を使用した。

    </p>


    <p>「反補助金條例」第三條の規定により、輸出國(地域)政府は資金の拠出、貸付、資本注入などの形で直接資金を提供して財政資金を構成する。

    調査機関は、アメリカエネルギー部の當該プロジェクトにおける貸付は、上記の規定に適合し、財政資金を構成すると認定した。

    </p>


    <p>(2)専向性認定。

    </p>


    <p>アメリカ政府の回答によると、アメリカの「エネルギー獨立と安全法案」は、合格申請者がアメリカで新たな設備を購入したり、製造業施設を拡張したりして、品質要求に合った先進技術車、部品やこれらのプロジェクトの工程統合を生産することを目的としていることを明らかにしました。

    現地調査では、アメリカ政府は、本事業が自動車産業に限定されていること、すなわち申請者は自動車メーカーまたは條件に合致する部品メーカーであることを確認しました。

    北米の日産答案は、申請者が特定の燃料経済性の要件を満たす自動車メーカーまたは合格部品メーカーでなければならないと報告しています。

    </p>


    <p>また、アメリカ政府の回答によると、調査の期末時點では、北米の日産、フォード?モーター、フィスト自動車、テスラ自動車會社と自動車生産グループ會社の5つの自動車企業だけが條件付きの融資資格を與えられた。

    以上の証拠によると、本事業の実際の受益者は自動車産業における特定企業に限られる。

    </p>


    <p>以上より、「反補助金條例」第四條の規定により、輸出國(地域)の法律、法規によって明確に規定されているいくつかの企業、産業から得られた補助金は、専門的である。

    調査機関は、本事業は上記の規定に適合し、専門性があると認定した。

    </p>


    <p>(3)利益の確定を補助する。

    </p>


    <p>アメリカ政府の回答によると、2010年1月18日、北米の日産はアメリカのエネルギー部にこのプロジェクトのローンを申請し、総額14.475億ドルを申請しました。

    調査の期末を締め切ると、會社は実際に一部のローンを受け取ったという。

    會社はこのローンは主に新しい車種を生産するために使われると主張しています。調査対象商品とは関係ないです。

    調査機関は、ローンに関して確かに利益があれば、北米の日産のすべての製品が恩恵を受け、調査された製品も利益を受けるとしています。その理由は以下の通りです。


    <p>まず、ローンで得た角度から分析します。

    アメリカ政府の回答によると、アメリカエネルギー部は借り手の資質を考察する際、借り手に対して全面的な技術、財務、環境、法律などの面での測定を行う必要がある。

    北米の日産は申請書を提出する時、會社全體の財務狀況と経営狀況を説明する必要があります。

    調査対象製品を含めたすべての製品の生産、販売などの全體経営狀況は、政府からの融資を受けるために必要な條件の一つであると考えられています。

    {pageubreak}<p>


    <p>次に、ローンが企業全體に與える影響の観點から分析する。

    企業が獲得したどんなローンにも基本的には特定の用途がありますが、企業全體としては、その獲得したさまざまな用途のローンの役割は同じです。

    これらはいずれも企業がある投資を計畫している時に資金の需要によって生じた借り入れの需要です。

    融資を獲得し、キャッシュフロー企業、企業が利用できる現金が増加し、ローンの返済によって現金が流出した企業、企業が利用できる現金が減少したこと、すなわちローンと返済自體は、ローンの用途がどうであれ、企業全體の現金充足狀況に影響を與えます。

    北米の日産は、會社がローンを申請し、ローンを獲得している間に、會社が資金を調達して他のプロジェクトに投資し、調査された製品と同類の製品の生産に関連するプロジェクトを含むと報告しています。

    現地調査では、アメリカ政府の融資がなければプロジェクトは継続すると確認していますが、他のプロジェクトの建設や會社のキャッシュフローは影響を受けます。

    北米の日產會社全體が統一して現金管理を行うという観點から、特定用途のローンが企業の制品に影響を與えることがわかった。

    アメリカ政府の現地調査に対し、アメリカ政府は、會社の外部監査報告書はローンの使用方向を反映できるとしています。

    アメリカ政府に対し、アメリカ政府ははっきりとした回答をしていないと、現場で確認するよう求めました。

    また、アメリカ政府はローンに対して客観的に他の製品の恩恵を受ける問題があり、明確な回答をしていません。

    </p>


    <p>再度、ローンの利用と企業の生産プロセスの観點から、調査対象商品を含む他の製品も客観的にローンの利用から利益を得ます。

    北米の日産會社の報告と現地調査によると、ローンの一部は調査対象製品と同種の製品を含む他の製品の生産に利用できる。

    また、ローンで生産する車種と他の製品は同じ工場の現場で生産と組み立てられています。いくつかの生産要素と生産プロセスを共有する場合があります。

    </p>


    <p>以上のように、調査機関は、會社がローンには特定の用途があると主張していますが、上記の事実から、調査対象製品を含む他の製品も客観的に利益があるということです。

    アメリカ政府は判決前のコメントの中で、アメリカ政府のエネルギー部は専門部門を設けて北米の日産に対して関連している貸付契約を遵守するかどうか監督して、具體的な技術監督計畫を制定します。

    第二に、ATVMプロジェクトがサポートしている製品は、調査対象製品とは関係がない。

    調査機関は、まず、アメリカ政府は原初の答案用紙、補充の答案用紙と実地調査の中ですべて具體的な技術監督計畫を提出していないと思っています。

    第二に、アメリカ政府は証拠資料を提出していません。その融資を支持することは、調査対象商品を含む他の製品の利益を客観的にもたらさないと主張しています。

    このため、調査機関はアメリカ政府のコメントを受け入れません。

    </p>


    <p>「反補助金條例」第六條の規定により、貸付形式で提供される補助金の金額は、貸付を受ける企業が通常の商業ローン條件で支払うべき利息と當該貸付の利息の差額とで計算する。

    アメリカ政府はこのプロジェクトの貸出金利が通常の商業ローンの金利をはるかに下回っていると答えましたが、アメリカ政府は要求通りに通常の商業ローンの基準金利を提示していません。

    同社は、北米の日産は、通常の商業用長期貸付金利を持っていません。

    同社の回答によると、北米の日産は201年と2012年の財務諸表で、定期的なローンの加重平均金利を報告している。

    同社はこの利率を北米の日産関連子會社の貸出金利と説明している。

    調査機関は、アメリカ政府と會社が正常な長期商業ローンの基準金利を提示できていないためだとしています。

    調査機関は、會社の財務諸表の定期貸付加重平均金利を通常の商業條件として採用することを決定した。

    調査機関はこれに基づいて同社が得た補助金の金額を計算し、會社が報告した調査期間の総売上高に応じて分擔した上で、北米の日産分岐司がこのプロジェクトで得た補助金の金額が全體の売上高に占める割合は0.01%であると判斷しました。

    </p>


    <p>2、ミシシッピ州の就業稅金は相殺されます。

    </p>


    <p>會社の答案報告書はアメリカ政府からミシシッピ州の就業稅収控除項目を申請し、調査機関はこの項目について再審調査を行う。

    </p>


    <p>(1)財政資金認定。

    </p>


    <p>アメリカ政府の回答によると、ミシシッピ州で営業している會社はミシシッピ州企業所得稅法を適用するべきです。

    ミシシッピ州は一連の就業機會の稅収控除項目を導入し、企業は創造した就業機會の數量によって、相応の所得稅の控除を受けることができる。

    北米の日産が獲得したミシシッピ州の雇用稅控除は、ミシシッピ州のために少なくとも3000の雇用機會を創出する企業を奨勵するために、少なくとも7.5億ドルの資本投資を行う必要があります。

    會社はその支払うべき企業所得稅から當該稅収控除額を控除することができる。

    控除額は毎年の仕事の機會ごとに5千ドルです。

    ミシシッピ州稅務局はこのプロジェクトを管理しています。

    {pageubreak}<p>


    <p>「反補助金條例」第三條の規定により、輸出國(地域)政府が未収収入を放棄または未収収入を徴収しないで財政資金を構成する。

    調査機関は、本事業は上記の規定に適合し、財政資金を構成すると認定した。

    </p>


    <p>(2)専向性認定。

    </p>


    <p>アメリカ政府の回答によると、本事業の稅収控除を申請するには、州の「主要経済影響法」に規定された要件を満たす必要があります。すなわち、企業は特定の資本投資を行い、かつ創造された就業機會の數は規定の最低要件を満たす必要があります。

    アメリカ政府は、北米の日產會社のような會社にとって、少なくとも7億5千萬ドルの資本投資を行い、少なくとも3000のフルタイムのチャンスを創造し、しかも年平均の仕事チャンスの數は少なくとも3000に達しなければならないと答えました。

    アメリカ政府の法律文書によると、この稅金優遇プロジェクトは投資額に限定され、雇用創出は一定數の企業に達している。

    </p>


    <p>アメリカ政府の回答によると、調査期間內に約50人の納稅者がこの稅金の控除を申請していますが、その前の年に100人を超えない納稅者がこの稅金の控除を受けました。

    以上の証拠によると、本プロジェクトの実際の受益者は少數の企業に限られている。

    この事業の具體的な実施狀況をさらに審査するため、調査機関は、アメリカ政府に対して、それぞれ産業分布に基づいて、承認された利益の対象となる調査期間と前の3年間に當該プロジェクトから利益を得た會社の數量リストと利益総額を提供するよう求めています。

    調査機関は、アメリカ政府に対し、北米の日産の申請書や政府の文書の提出などを求めています。

    アメリカ政府はこれらの情報を提供していません。

    調査機関はこのプロジェクトの具體的な実行狀況を審査することができない。

    </p>


    <p>上記の事実に基づき、調査機関は當該事業の補助金には専門性があると認定した。

    </p>


    <p>アメリカ政府は、判決前のコメントで、商務部はその専門的な結論の根拠を十分に説明していないと判斷しました。

    調査機関は、その一つとして、アメリカ政府の法律文書で、この稅収優遇プロジェクトは投資額に限定され、一定量の雇用を創出する企業の一部を明確に示しています。

    第二に、本プロジェクトの実際の受益者は少數の企業に限られる。

    第三に、本事業の具體的な実施過程において、一部の企業が比例しない大量に獲得されたかどうか、または一部の企業が本プロジェクトの主な利用者であるかをさらに検討するためである。

    調査機関はアメリカ政府に対し、関連資料の提供を求めていますが、アメリカ政府は國內の情報に基づいて秘密保持に関する法律に基づき、関連資料の提供ができませんでした。調査機関はこのプロジェクトの具體的な実行狀況を審査することができませんでした。

    このため、上記の事実を総合して、「反補助金條例」第二十一條の規定に基づき、調査機関は當該プロジェクトの補助金には専門性があると認定した。

    </p>


    <p>(3)利益の確定を補助する。

    </p>


    <p>會社の答案報告書では、會社は2011年度に実際にその稅金を使って控除し、2012年度にも使う予定です。

    調査機関はこれに基づいて會社の調査期間に得られた補助金の金額を計算し、會社の調査期間の総売上高に応じて負擔する。

    調査機関は、北米の日産がこのプロジェクトで得た補助金の金額が全體の売上高に占める割合を0.0077%とすると決めました。

    {pageubreak}<p>


    <p>3.田_西工業機械稅相殺(Tennesse industry machiner credit)。

    </p>


    <p>會社の答案報告書はアメリカ政府からテネシー州の工業機械稅の控除項目を申請し、調査機関はこのプロジェクトに対して再審調査を行う。

    </p>


    <p>(1)財政資金認定。

    </p>


    <p>アメリカ政府の回答によると、テネシー州法典第67章は商業企業のテネシー州資本投資額をベースとした等級別の稅金控除政策を制定した。

    納稅者は稅務局局長に商業計畫を提供して、相応の等級の稅金控除資格を獲得しなければならない。

    もし納稅者が投資期間內に必要な資本投資額が10億ドルを超えた場合、取得した稅金控除額は資本投資を行っている間に購入したテネシー州國內の工業機械購入価格の10%に等しい。

    もし納稅者の必要資本投資額が5億ドルを超えた場合、稅金控除額は上述の購入価格の7%に等しい。

    もし納稅者の必要資本投資額が2.5億ドルを超えた場合、稅金控除額は上記の購買価格の5%に等しい。

    もし納稅者の必要資本投資額が1億ドルを超えた場合、稅金控除額は上記の購入価格の3%に等しい。

    もし納稅者の必要資本投資額が1億ドルを下回る場合、稅金控除額は上記購入価格の1%に等しい。

    稅金の控除及び繰越金額は、その年の専売稅と特許稅の総額の50%を超えてはならず、しかもその繰越期限は15年を超えてはならない。

    購入した工業用機械が使用期間中にテネシー州から移動したり、販売したり、他の方法で処理したりすれば、テネシー州稅務局は授與された稅金控除金額の該當部分を取り戻すことができます。

    工業用機械のリース期限が80%を下回る場合、稅金の控除額はその購入価格にリース期限の割合を乗じなければならない。

    また、すでにテネシー州に國際、國內または地域本部の納稅者を設立しています。あるいはすでにテネシー州に國際、國內または地域倉庫あるいは配送センターの納稅者を設立しています。

    稅金控除額が許容額を超えている部分は、稅務局局長と経済とコミュニティ発展局局長が田納西州の最も有利な原則に基づいて確定します。

    テネシー州稅務局はこのプロジェクトを管理しています。

    </p>


    <p>「反補助金條例」第三條の規定により、輸出國(地域)政府が未収収入を放棄または未収収入を徴収しないで財政資金を構成する。

    調査機関は、本事業は上記の規定に適合し、財政資金を構成すると認定した。

    </p>


    <p>(2)専向性認定。

    </p>


    <p>會社は、當該控除は客観的な基準に基づいて付與されるもので、適用は自動的であり、課稅可能な手當とは考えられないと主張しています。

    調査機関が會社の主張を受け入れられない理由は以下の通りです。


    <p>まず、會社が専売稅と特許稅の総額の控除を申請した場合、アメリカ政府は會社の申請に基づいて審査を行い、テネシー州経済とコミュニティ発展委員會と稅務局の責任者が経済利益原則に基づいて審査を行います。

    アメリカ政府は、審査時には経済発展の推進作用を考慮するのが一般的だと述べました。

    このことから、授與機関はこの権利の付與に対して自由裁量権を持つことがわかる。

    會社の主張は事実と合わない。

    </p>


    <p>次に、アメリカ政府は審査時に國內企業分類目録に基づいて作成した稅金控除狀況表を提供した。

    調査機関が審査したところ、製造業が獲得した稅収減免額は稅収減免の総額の83.5%を占めており、製造業は當該プロジェクトの主要な使用者であるという証拠がある。

    </p>


    <p>再度、アメリカ政府は、この稅金控除は投資額と連動して、主に企業のテネシー州投資を誘致するため、特に大きな投資プロジェクトを奨勵するためであると回答しました。

    本事業の具體的な実施過程において、一部の企業によって不相応な大量獲得がなされたかどうか、または一部の企業が本プロジェクトの主要ユーザーであるかどうかを調べるため、調査機関はアメリカに2010年から2012年までにこのプロジェクトの稅収減免を受けた企業數のリストと実際の減免金額を提供するよう求めています。アメリカ政府はこれらのデータと情報を提供していません。

    </p>


    <p>上記の事実に基づき、調査機関は當該事業の補助金には専門性があると認定した。

    </p>


    <p>アメリカ政府は、判決前のコメントで、商務部はその専門的な結論の根拠を十分に説明していないと判斷しました。

    調査機関は、上記の証拠によると、本事業の稅収控除の主な受益者は合格機械設備を購入して大きな製造業企業を投資することである。

    第二に、このプロジェクトをさらに検討するために、具體的な実施過程において、いくつかの企業に比例しない大量に獲得されたかどうか、または一部の企業は本プロジェクトの主要ユーザーである。

    調査機関はアメリカ政府に対し、関連資料の提供を求めていますが、アメリカ政府は國內の情報に基づいて秘密保持に関する法律に基づき、関連資料の提供ができませんでした。調査機関はこのプロジェクトの具體的な実行狀況を審査することができませんでした。

    このため、上記の事実を総合し、「反補助金條例」第二十一條の規定に基づいて、本事業の補助金には専門性があると認定した。

    </p>


    <p>(3)利益の確定を補助する。

    </p>


    <p>會社の答案報告書では、會社は2011年度に実際にその稅金を使って控除し、2012年度にも使う予定です。

    調査機関はこれに基づいて會社の調査期間に得られた補助金の金額を計算し、會社の調査期間の総売上高に応じて負擔する。

    調査機関は、北米の日産がこのプロジェクトで得た補助金の金額が全體の売上高に占める割合が0.019%であると判斷しました。

    </p>


    <p>4.北米日産セット未使用の項目。

    </p>


    <p>電気自動車稅相殺(Electric vehicle crediits)<p>


    <p>連邦研究開発稅金相殺(リサーチ&development crediits)<p>


    <p>以上のように、北米の日産が補助金を獲得した金額は総売上高に占める割合はO.03%であり、「反補助金條例」第9條の規定により、北米の日産が獲得した補助金の金額は製品価値の1%に満たない。

    調査機関は北米の日産が調査期間中に微量の手當を受けたと認定した。

    {pageubreak}<p>


    <p><strong>四、再審決定</strong><p>


    <p>調査結果によると、調査機関は再審調査期間內の北米日産のダンピング幅は3.6%と決定し、補助金調査期間內に、同社の輸入が調査された製品の微量手當を受けた。

    </p>

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