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    新しい「商標(biāo)法」:商標(biāo)先使用権制度の解析

    2013/11/22 23:03:00 34

    商標(biāo)法、先使用権、王老吉、加多寶

    わが國(guó)は自主登録の原則を?qū)g行しているので、理論的には未登録商標(biāo)の合法性を認(rèn)めています。そのため、現(xiàn)実的な経済生活の中で登録商標(biāo)と未登録商標(biāo)の二つの異なった商標(biāo)形式が生まれました。未登録商標(biāo)については、特定の狀況においてのみ保護(hù)される。商標(biāo)法」第十三條登録されていない有名商標(biāo)の保護(hù)に関しては、第十五條代理人、代表者の予約禁止及び第三十一條悪意に関する予約禁止等の條項(xiàng)を禁止する。これらの規(guī)定は未登録商標(biāo)の保護(hù)に一定の役割を果たし、一定の程度において増加する「受注」行為を抑制し、打撃している。


    しかし、ここ數(shù)年、未登録商標(biāo)権者の合法的権益を侵害する行為は依然として禁止されている。多くの予約者は明らかな不正手段を持っていません。登録されていない商標(biāo)がすでに使用されていて、一定の影響があることは知らないかもしれません。これらの問(wèn)題は未登録商標(biāo)が偽造されたり、受注されたりする?yún)棨筏顩rを激化させていますが、未登録商標(biāo)の使用者はこれらの問(wèn)題に対して正常な法的手段を通じて後に商標(biāo)申請(qǐng)者の商標(biāo)申請(qǐng)行為を制止するのは難しいです。後に商標(biāo)申請(qǐng)者が爭(zhēng)注に成功すると、理解の違いから一部の地方では絶対的な登録商標(biāo)保護(hù)制度が実施され、未登録商標(biāo)使用者はすぐに商標(biāo)侵害による使用停止と損害賠償の法的リスクに直面する。このようなリスクは、先に使用し、かつ一定の影響を與えた未登録商標(biāo)の使用者に対して明らかに不公平であり、我が國(guó)の商標(biāo)先使用権者保護(hù)の不足を浮き彫りにしている。


    そのため、この現(xiàn)在の社會(huì)に対して比較的に際立っている問(wèn)題を反映して、新しい《商標(biāo)法》の中で商標(biāo)の先の使用権制度を設(shè)立するのはとりわけ差し迫って重要です。新「商標(biāo)法」は條件付きで商標(biāo)の先行使用権を保護(hù)すると規(guī)定しており、中國(guó)の商標(biāo)法律制度が誠(chéng)実信用原則を守り、公平かつ合理的な理念を保障するということを表している。では、どのように正確に新商標(biāo)法に規(guī)定された商標(biāo)の先使用権の內(nèi)包を理解しますか?商標(biāo)の先使用権の適用にはどのような條件がありますか?


      法律上の理解


      (一)商標(biāo)先使用権の概念


    新「商標(biāo)法」第59條第3項(xiàng)は、商標(biāo)の先行使用権制度を明確に規(guī)定している。関連條文によると、商標(biāo)の先の使用権とは、商標(biāo)登録者が登録商標(biāo)を申請(qǐng)する前に、未登録商標(biāo)の先の使用者がすでに同一の商品または類似商品において商標(biāo)登録者より先に使用していて、登録商標(biāo)と同じまたは近似して一定の影響がある商標(biāo)を指す。この場(chǎng)合、未登録商標(biāo)の先の使用者は引き続きその商標(biāo)を使用する権利があり、登録商標(biāo)専用権者は當(dāng)該未登録商標(biāo)の先の使用者を禁止する権利がない。「商標(biāo)先使用権」は商標(biāo)登録原則の例外であり、実際に使用されたことによって識(shí)別作用が生じた商標(biāo)を保護(hù)することを目的として設(shè)立されたものであり、後の商標(biāo)登録者と先の商標(biāo)使用者との間の利益衝突をバランスよくして、公正競(jìng)爭(zhēng)の市場(chǎng)秩序を守ることができる。


      (二)商標(biāo)先使用権の構(gòu)成要件


    上記の概念から、商標(biāo)の先の使用権は商標(biāo)権とは異なり、抗弁権だけであり、登録後の商標(biāo)権に対抗して、元の使用範(fàn)囲內(nèi)で引き続きその商標(biāo)を使用する権利であることが分かる。この権利を行使するには、新商標(biāo)法の規(guī)定により以下の構(gòu)成要件を満たすべきであると筆者は考える。


     1.商標(biāo)登録者が商標(biāo)登録を申請(qǐng)する前に、未登録商標(biāo)使用者はすでに先に使用している。{pageubreak}


    ブランド先の使用権」その名の通り、まず先に使うべきです。一般的に先の使用の要求に基づき、使用時(shí)間については、まずその先の商標(biāo)の最初の商業(yè)使用時(shí)間を基準(zhǔn)とし、かつその時(shí)間は後の登録商標(biāo)の出願(yuàn)日より早くしなければならない。後の登録商標(biāo)の出願(yuàn)日よりも遅くても、先の使用権は存在しない基礎(chǔ)である。


      2.未登録商標(biāo)使用者の先の使用は商標(biāo)登録者より先であるべきである。


    新法の條文によると、未登録商標(biāo)の先の使用者は後の登録商標(biāo)の出願(yuàn)日にだけ先に使用してはならず、商標(biāo)登録者の最初の商業(yè)使用時(shí)間よりも早いものとする。つまり、後の登録商標(biāo)の出願(yuàn)日が2015年1月1日である場(chǎng)合、商標(biāo)登録者の最初の使用期間は2014年1月1日であり、未登録商標(biāo)の使用者が商標(biāo)の先使用権を行使したいならば、2014年1月1日以前にすでに使われていたことを証明する必要があり、2015年1月1日ではない。


      3.先に使用した商標(biāo)は後に登録した商標(biāo)と同じ又は類似しており、かつ商品またはサービスを使用するのと同じ又は類似している。


    疑いなく、商標(biāo)の使用権を行使する場(chǎng)合は、商標(biāo)が同一または近似し、商品またはサービスが同一または類似していることを基本條件としなければならない。前に使用した商標(biāo)と後に登録した商標(biāo)が同じ又は近似を構(gòu)成していない場(chǎng)合、または商品またはサービスを使用することが同じ又は類似でない場(chǎng)合、未登録商標(biāo)使用者と後の商標(biāo)登録者とは権利の衝突がなく、雙方が平和的に付き合うことができるからである。


      4.先に使用した商標(biāo)は一定の影響を持たなければならない。


    先に使用して一定の影響があるということは、先の使用者が中國(guó)ですでにある商標(biāo)を使用しており、一定の地域範(fàn)囲內(nèi)の関係者に知られているということです。先に使用者が他人の登録商標(biāo)の申請(qǐng)日前及び商標(biāo)登録者が最初にその商標(biāo)を使用する前に確かに使用していたことを証明できるが、その商標(biāo)がすでに一定の影響を持っているとは証明できない場(chǎng)合、その先の使用者は商標(biāo)の先使用権を有してはならず、引き続きこの商標(biāo)を使用することもできない。なぜ一定の影響があるかというと、商標(biāo)の先の使用権が発生した基礎(chǔ)は先に使用し、一定の影響を與えた後に商標(biāo)の識(shí)別作用が生じている。このような先の使用を保護(hù)しないと、先の使用者に対して明らかに不公平であり、その存在は商標(biāo)登録制度としての補(bǔ)充である。先の使用を要求しているだけで、一定の影響を持たない限り、商標(biāo)の先の使用権を享有することができると、後の商標(biāo)登録者の利益は保障されなくなり、わが國(guó)がすでに確立したものを動(dòng)揺させることになる。商標(biāo)登録制度


     5.先の使用は善意によるものでなければならない。


    善意が必要な構(gòu)成要件かどうかを明確にするために、まず他の國(guó)と地域の関連規(guī)定を見(jiàn)てもいいです。大陸法系に屬する日本と臺(tái)灣は成文法で「善意」を商標(biāo)として先行使用権の條件として明確にしていますが、英米法系に屬するイギリスとアメリカは文字どおりに先に人を使う主観的な狀態(tài)について規(guī)定していません。アメリカの商標(biāo)法は、使用の結(jié)果について「混淆、誤認(rèn)、または欺瞞の原因にならない」ことを重視しています。これらの規(guī)定から、先の使用者としての主観的な側(cè)面に対して一定の要求を提出しなければならないことが分かります。新法の條文からは、善意による表現(xiàn)が必要であることについては見(jiàn)られなかったが、商標(biāo)の先使用権の発生は、先の善意に基づくものであり、善意は商標(biāo)の先使用権の內(nèi)在的要求の一つであるべきであり、「善意」に関する要求は、新法と組み合わせられた「実施條例」及び関連する司法解釈において具現(xiàn)されることを望んでいる。


      (三)商標(biāo)の先使用権の行使


    新「商標(biāo)法」の規(guī)定により、上記の構(gòu)成要件を備えていれば、登録商標(biāo)専用権者は、當(dāng)該使用者が元の使用範(fàn)囲內(nèi)で引き続き當(dāng)該商標(biāo)を使用することを禁止する権利はないが、適切な區(qū)別表示を付けるように要求することができる。具體的には、商標(biāo)の使用権を行使するには、以下の要求に注意しなければならない。


      1.元の使用範(fàn)囲で引き続き使用します。


    「原使用範(fàn)囲」はどのように理解すべきか、筆者は三つの面にわたると思います。一つ目は地域の範(fàn)囲です。後に登録された商標(biāo)はすでに登録されているので、雙方の利益を配慮するために、先の商標(biāo)使用者の継続使用はその商標(biāo)の既存の使用地域に限られ、勝手に使用の地域を拡大してはいけない。使用地域の理解については、「一定の影響」を基準(zhǔn)として堅(jiān)持しなければならず、先に「一定の影響」を持つ地域だけを使用して、先の商標(biāo)使用者は商標(biāo)の先行使用権を有してもよい。もちろん、現(xiàn)在の電子商取引は盛んに発展していますので、淘寶網(wǎng)、アリババのようにネット販売を主とする販売モデルについて、どのようにその地域範(fàn)囲を確定しますか?二つ目は商標(biāo)の範(fàn)囲です。先の商標(biāo)使用者は先に使用した商標(biāo)に対してのみ先の使用権を有し、勝手に商標(biāo)を変更することを禁止しなければならない。先の商標(biāo)使用者が先に使用した未登録商標(biāo)を変更する場(chǎng)合は、後の登録商標(biāo)とよりよく區(qū)別するために、このような狀況に対して許可しなければならない。三つ目は商品やサービスの範(fàn)囲です。先の商標(biāo)使用者が商標(biāo)を使用する範(fàn)囲は、先に使用した商品やサービスに限られ、他の類似商品やサービスに勝手に拡大してはならない。


     2.後の商標(biāo)登録者は、先の商標(biāo)使用者に適切な區(qū)別標(biāo)識(shí)を付けるように要求することができる。


    後の商標(biāo)登録者が先の使用者が使用する商標(biāo)は関連公衆(zhòng)が商品またはサービスの出所に対して混亂と誤認(rèn)を生じやすいと考えるなら、先の商標(biāo)使用者にその未登録商標(biāo)を使用する時(shí)、適切な區(qū)別標(biāo)識(shí)を付けるように要求することができる。法律上から理解すると、これは後の商標(biāo)登録者にバランスのとれた商標(biāo)の先行使用権を與える請(qǐng)求権であり、先に商標(biāo)使用者は商標(biāo)登録者の要求後に適切な標(biāo)識(shí)を添付して、関係する公衆(zhòng)の識(shí)別を便利にし、両者の違いを識(shí)別しなければならない。先の商標(biāo)使用者が適切な區(qū)別マークを付けられない場(chǎng)合、商標(biāo)の先の使用権を有していないので、引き続きその商標(biāo)を使用してはいけない。


    商標(biāo)登録者がこの請(qǐng)求権を行使していない場(chǎng)合、先の使用者は相応の混亂防止義務(wù)を負(fù)うべきであるか?公正原則は我が國(guó)民法の基本原則の一つであり、商標(biāo)の先の使用権の存在も後の登録商標(biāo)権に対する侵害を構(gòu)成しないことを前提として、その使用権の行使方式は制限されなければならない。したがって、後の商標(biāo)登録者と一般消費(fèi)者の利益を保護(hù)するために、商標(biāo)登録者がこの請(qǐng)求権を行使していないとしても、先の商標(biāo)使用者に混亂防止の義務(wù)を與えなければならない。

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