ディール社は9つの北京裁判所に対し、色の組み合わせ商標権侵害の初判決を下した
北京市第二中級人民法院によると、同院の一審は両被告に停止命令を下した権利侵害、そして損失と合理的な費用45萬元を賠償する。これは現行の商標法色の組み合わせ商標を保護範囲に組み入れて以來、裁判所は被疑侵害行為が色の組み合わせ商標登録商標の専用権を侵害すると認定した全國第1案。
1997年、ディール社は中國に子會社を設立し、中國市場でコンバイン、トラクターなどの商品の生産を開始した。その生産するコンバイン、トラクターはすべて「緑色車體、黃色車輪」の色の組み合わせを統一して採用した。2009年3月21日、國家商標局の承認を得て、ディール社は「上半分は緑色、下半分は黃色」の商標に対して登録商標専用権を取得し、使用商品は第7類、第12類、農業機械、コンバイン、中耕機、刈り取り機、芝刈り機、ダンプトラック、トラクターなどを査定した。
ディール社は、コンバイン商品にずっとこの色の組み合わせ商標を使用しており、この商標はすでに同社商品の重要な識別標識となり、消費者や業界の専門家に熟知され、認可され、強い顕著性と高い知名度を持っていると訴えている。2011年以來、同社は両被告がその商品を生産、販売し、ウェブサイト上で宣伝する際に、上記登録商標と同じ表示を使用し、ディール社の登録商標専用権の侵害を構成していることを発見したため、裁判所に両被告に登録商標専用権の侵害行為を停止するよう判決し、経済的損失と合理的支出の合計50萬元を賠償するよう求めた。
これに対し、両被告會社は共同で、ディール社の係爭登録商標は色を指定する図形商標であり、色の組み合わせ商標ではなく、その商品に使用されている色もディール社商標と比べて明らかにずれており、消費者を混亂させることはないと弁明した。
裁判所審理後、色組み合わせ商標は2種類以上の色配列を組み合わせたものであり、異なる商品やサービスの表示を區別することができると考えられた。色組み合わせ商標の使用は一般的に商品と結合しなければならず、その使用中の具體的な形態は商品自體の形狀によって変化することができる。ディール社は申請書でこの商標が色組み合わせ商標であることを明確に表明し、提出された文字説明で色使用の具體的な位置と方式を明確にした:「緑は車體に、黃色は車輪に」。両被告會社が生産?販売しているコンバインでは、ディール社の緑と黃色の使用位置が同じで、配列の組み合わせ方が一致し、色にほとんど差がなく、全體のイメージと表現スタイルに非常に近く、両者は視覚的に実質的な差がなく、構成基準が同じである。従って、両被告はディール社の案件登録商標専用権の侵害を構成し、侵害の停止、損害賠償の法的責任を負わなければならない。これにより、裁判所は上記の判決を下した。
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