無利息金融資金は課稅されますか?
関連企業の間で資金を引き出したり、占用したりする場合は、契約を締結しなくても、資金の占用費を徴収しない方式で、雙方はその他の未収、未払い科目を掛ける。
営業稅と所得稅を徴収すべきだと思う根拠は:
1、「稅金徴収管理法」第36條の規定により、企業又は外國企業が中國國內で設立した生産、経営に従事する機構、場所とその関連企業との間の業務往來は、獨立企業間の業務往來によって徴収または価格、費用を支払わなければならない。
2、「稅収徴収管理法実施細則」の第54條は納稅者と関連企業との間で業務往來が発生していることを規定しています。稅務機関はその課稅額のいくつかの狀況を調整できます。その中には融通資金が支払ったまたは受け取った利息が関連していない企業の間で合意できる金額を超えたり、あるいは同じ業務の正常金利基準を超えたり、下回ったりします。
3、「営業稅暫定條例」第7條の規定によると、納稅者が稅金に応じた役務を提供し、無形資産を譲渡し、又は不動産を販売する価格が明らかに低く、正當な理由がない場合、主管稅務機関がその売上高を査定する。「営業稅暫定條例実施細則」第二十條に規定されており、納稅者が條例第七條に定める価格が明らかに低すぎることは正當な理由ではない、または本細則第五條に記載されているように、課稅行為が発生し、売上高がないと見なし、規定によりその売上高を確定する。
4、企業所得稅については、「企業所得稅法」第六章特別納稅調整第四十一條の規定に基づいている。即ち、企業と関連當事者の間の業務往來は、獨立取引の原則に合致しないで、企業またはその関連當事者の納稅収入または所得額を減少させる場合、稅務機関は合理的な方法によって調整する権利がある。
所得稅は徴収すべきだと思いますが、徴収しません。営業稅によると、
「営業稅暫定條例実施細則」第三條の規定:條例第一條に規定されている役務の提供、無形資産の譲渡又は不動産の販売は、有償提供條例に規定されている役務、有償譲渡無形資産または有償譲渡不動産所有権の譲渡行為(以下、課稅行為という)をいう。
現行の営業稅試行條例及びその実施細則に基づき、一つの経済行為は営業稅の課稅範囲に合致すると同時に、営業稅法は有償取得の場合に営業稅を徴収すると強調しています。
「営業稅暫定條例実施細則」第五條に規定されている。納稅者は下記の狀況の一つがある場合、課稅行為が発生すると見なされる。(一)単位又は個人は不動産又は土地使用権を他の単位又は個人に無償で贈呈する。以上の規定によりますと、無償行為に対して営業稅を徴収するのは上記の狀況だけです。無償で資金を融通する行為は上記の列挙行為に屬さず、営業稅を徴収してはならない。
から稅法原理から見ると、「営業稅暫定條例」は稅収実體法に屬し、「稅金徴収管理法」は稅収手続法に屬する。稅収手続法の役割の一つは実體法の実施を保障し、実體法の不足を補うことであり、無利息貸與の経済行為に対して直接に稅金徴収管理法に基づいて処理すれば、議論に値する。法律の慣例から言えば、一つの経済行為に対して稅金を計算して徴収するのは一般的に実體法を適用して、稅務機関、納稅者の権利義務関係は一般的にプログラム法の原則によって規定されます。直接に《稅の徴収管理法》の規定を採用して稅金を計算して徴収して、明らかにその立法の本意に合いません。法律上の特別規定が一般規定より高い原則によって、「稅収徴収管理法」第36條は稅収一般規定であり、「営業稅暫定條例」第3條及び「営業稅暫定條例実施細則」第5條は営業稅に関する特別規定であり、具體的な経済事項に対して営業稅を徴収する場合は、特別規定を実行すべきである。
すべて徴収すべきではないと考える根拠は、
『プリントについて』稅金の調整実施方法(試行)の通知」(國稅発[2009]2號)の第三十條は、実際の稅金負擔が同じ國內関連當事者間の取引が、當該取引が直接または間接的に行われない限り、國全體の稅収収入の減少は、原則として譲渡価格調査、調整を行わないと規定している。この條は、実際の稅金と同じ國內関連當事者間の取引について、全體として國の稅収を減らさない限り、原則として譲渡価格調査、調整を行わないことが明らかになっている。関連取引においては、資金の借り手が無償で貸與した資金を関連當事者のために使用し、利息収入を取得していないため、會計上も収入を確認していない。また、資金使用者も資金コストとして稅引き前に控除していないため、全體として課稅所得額の減少を招くことなく、企業所得稅を少なく納め、原則として特別納稅調整を行わない。
個人的には、國家全體の稅収収入の減少を間接的に招いて、調査、調整することができます。これは基本的に所得稅を徴収することができます。さらに稅金の変化點を見つけるまで、広く宣伝してきました。ですから、所得稅は課稅されます。営業稅は徴収してはいけません。営業稅は有償提供が明確であり、無償で明確に徴収されていなければ徴収されない。徴収管理法の規定については、適用されない観點を支持します。即ち、「稅金徴収管理法」の第三十六條は稅収一般規定で、「営業稅暫定條例」の第三條及び「営業稅暫定條例実施細則」の第五條は営業稅に関する特殊規定であり、具體的な経済事項に対して営業稅を徴収する場合は、特別規定を実行するべきです。
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