「流通分野の商品品質抜き取り検査検査方法」が正式に発表された
第一章総則
第一條流通分野の強化のため商品の品質管理を監督し、消費者の合法的権益を保護し、『中華人民共和國消費者権益保護法』、『中華人民共和國國産品質量法』などの法律法規と國務院の関連規定に基づいて、本弁法を制定する。
第二條本弁法でいう流通分野の商品品質抜き取り検査(以下、抜き取り検査と略稱する)とは、工商行政管理部門が職責に基づいて、法に基づいて流通分野の商品品質に対して抜き取り検査を行い、そして処理を行う監督検査活動を指す。
第三條工商行政管理部門は関連法律法規と國務院の規定及び本弁法に基づいて、定期的または不定期に商品の品質を抜き取り検査する。
國家工商行政管理総局は全國流通分野の商品品質抜き取り検査の指導を擔當し、必要に応じて省、自治區、直轄市の工商行政管理部門を組織して流通分野の商品品質抜き取り検査を展開または組織する。
省、自治區、直轄市工商行政管理部門(以下省級工商行政管理部門と略稱する)は管轄區の流通分野の商品品質抜き取り検査の統一的な計畫管理と組織展開を擔當する。
省レベル以下工商行政管理部門省級工商行政管理部門の規定に基づいて流通分野の商品品質抜き取り検査及び関連業務を実施する。
第四條抜き取り検査は法律法規、強制性基準及びその他の関連規定、及び商品又はその包裝に採用された製品基準又は製品説明、実物サンプルなどの方式で表明された品質狀況に基づいて商品品質判定を行わなければならない。
第五條抜き取り検査は経営者に検査費用を徴収してはならない。抜き取り検査に必要な経費は、國の関連規定に基づいて同級財政予算に計上される。
第二章抜き取り検査プログラム
第六條省級工商行政管理部門は抜き取り検査の業務計畫を制定し、抜き取り検査の商品品種、抜き取り検査區域及び時間手配、経費予算などを規定しなければならない。抜き取り検査された商品の品種は主に消費者、関連組織、大衆伝播媒體が反映したもの、及び行政法執行において品質問題が発見された商品であり、人體の健康、人身財産の安全、國の経済と生活に影響を與える商品及び上級部門が要求する商品に関連する。同一年度は原則として同一商標の同一規格型番商品に対して2回以上の抜き取り検査を組織してはならないが、的確に抜き取り検査を追跡することは除外する。
工商行政管理部門は抜き取り検査業務計畫に厳格に従って抜き取り検査業務を実施しなければならず、勝手に抜き取り検査をしてはならない。
第七條上級工商行政管理部門は仕事の必要に応じて下級工商行政管理部門に委託して抜き取り検査の仕事を具體的に実施することができる。
第8條抜き取り検査の検査業務は法定資質を備えた検査機構(以下、承検機構と略稱する)に委託して委託協議書を締結しなければならない。
第9條工商行政管理部門は抜取検査業務計畫に基づいて抜取検査実施方案を制定しなければならない。抜き取り検査の実施方案は抜き取り検査の商品品種、検査機関、抜き取り場所、サンプル數、抜き取り検査手順、検査基準、検査項目、判定原則、検査結果通知、再検査手配、費用予算などを含むべきである。
第10條抜き取り検査を実施する工商行政管理法執行人員は2人を下回ってはならず、抜き取り検査を受けた経営者に行政法執行証明書と抜き取り検査通知書を提示しなければならない。
経営者は工商行政管理部門が法に基づいて展開した抜き取り検査に協力しなければならず、拒否してはならない。
第11條抜き取り検査を実施する工商行政管理部門は、抜き取り検査された商品に関するチケット帳簿、商品源、數量、在庫場所、在庫量、販売量などを検査し、関連情報を記録し、経営者が署名して確認しなければならない。
第12條抜き取り検査に必要な検査用サンプルとバックアップサンプルは、工商行政管理法執行員、検査機関員が関連規定に従って抜き取る。
サンプルとバックアップサンプルは封印し、工商行政管理法執行者、検査機関擔當者、経営者の3者が署名して確認しなければならない。
バックアップサンプルは工商行政管理法執行者、検査機関擔當者、経営者の3者の承認を得て封印された。経営者は保管しているバックアップサンプルを無斷で開封、毀損してはならない。
第13條抜き取り検査に必要な検査用サンプルは、事業者の仕入価格で購入する。
検査が破壊的な試験を行わず、サンプルの品質に実質的な影響を與えない場合、検査用サンプルは事業者が無償で提供することができる。抜き取り検査に必要なバックアップサンプルは、事業者が無償で提供します。
無償で提供されたサンプル、検査が要求に合致した場合、事業者に返卻する。検査に不合格の場合は、抜き取り検査を実施した工商行政管理部門が関連規定に従って処理する。購入したサンプルが検査により要求に合致し、依然として使用価値がある場合は、関連資産管理規定に従って処理する。
地方的な法規、規則及び規範的な文書はサンプル抽出費用に対して別途規定がある場合、その規定に従う。
第14條商品又はその包裝に採用された製品基準が企業基準であると明記されている場合、経営者は抜き取り検査の通知を受けた日から15日以內に関連基準を抜き取り検査を実施する工商行政管理部門に提供しなければならない。
第15條検査機関は委託協議書に厳格に従って検査業務を展開し、適時に検査結果を抜き取り検査を実施する工商行政管理部門に報告し、そして関連秘密保持規定を厳格に遵守しなければならない。
検査機関が発行した検査報告書はフォーマットが規範化され、內容がそろっており、結論が明確であり、そしてその発行した検査報告書の真実性、正確性、合法性に責任を負い、検査報告書の偽造、虛偽データと結果の発行を禁止しなければならない。
第16條抜き取り検査を実施する工商行政管理部門は、検査結果を受け取った日から5営業日以內に抜き取りされた経営者に通知しなければならない。検査に不合格の場合は、サンプルの公稱の生産者に通知し、抜き取り検査を受けた経営者に期限付きで是正を命じなければならない。
第十七條サンプリングされた経営者又はサンプル公稱生産者が検査結果に異議がある場合は、検査結果通知書を受け取った日から十五日以內に、サンプリング検査を実施した工商行政管理部門に書面による再検査申請を提出しなければならない。
期限を過ぎて書面による再検査申請を提出していない場合は、検査結果に異議がないとみなす。
経営者が無斷でバックアップサンプルを開封、毀損した場合、再検査しない。
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第18條抜き取り検査を実施する工商行政管理部門は再検査申請を受け取った後、速やかに法定資格を備えた再検査機構を確定し、書面で再検査申請者と受検機構に通知しなければならない。
再検査申請者と検査機関は、通知を受けた日から7日以內に、要求に応じてそれぞれ再検査手続きを行い、再検査機関にサンプルを送付しなければならない。
第19條再検査は関連する抜き取り検査手順の規定に従って元サンプルまたはバックアップサンプルに対して検査を行わなければならない。再検査機関は、再検査結果を抜き取り検査を実施する工商行政管理部門に速やかに報告しなければならない。
抜き取り検査を実施する工商行政管理部門は、再検査結果を受け取った日から5営業日以內に再検査申請者に通知しなければならない。
再検査の結果、商品が合格したと判定された場合、再検査費用は工商行政管理部門が負擔する。再検査の結果、商品が不合格と判定された場合、再検査費用は再検査申請者が負擔する。再検査の結果は最終的な結論である。
第三章抜取検査結果の処理
第20條抜き取り検査を実施する工商行政管理部門は、抜き取り検査の結果を速やかに社會に公表しなければならない。
省級工商行政管理部門は管轄區の抜き取り検査結果とその情報の管理を擔當し、具體的な方法を制定する。
第21條抜き取り検査を経て法により不合格商品と認定された場合、工商行政管理部門は抜き取りされた経営者に直ちに販売停止を命じなければならない。消費者が返品を要求した場合、経営者は返品に責任を負わなければならない。
工商行政管理部門は商品に欠陥があり、人身、財産の安全に危害を及ぼす危険があることを発見し、認定した場合、直ちに経営者に販売停止、警告などの措置を取るよう命じ、そして直ちに商品表示生産者の所在地の関係行政部門に通報しなければならない。
第22條抜き取り検査を実施する工商行政管理部門が人身、財産の安全に危険があり、強制的な基準を満たしていない商品リストを公表した後、管轄區內の経営者は直ちにリストの中の同一商標の同一規格型番の商品の販売を停止しなければならない。すでに危険を取り除き、法定検査機関の検査を経て人身、財産の安全を保障することに合致している場合は、引き続き販売することができる。
第23條省級工商行政管理部門は定期的に現地政府と國家工商行政管理総局に抜き取り検査活動分析報告書を報告しなければならない。
第24條工商行政管理部門は抜き取り検査に関する文書資料を適切に保存しなければならない。文書資料の保存期間は2年を下回ってはならない。
第四章法的責任
第25條不合格商品の販売と認定された違法行為について、工商行政管理部門は関連法律、法規、規則に基づいて調査?処分しなければならない。
第26條経営者が本弁法第10條の規定に違反し、工商行政管理部門が法に基づいて展開した抜き取り検査を拒否した場合、『製品品質法』第56條の規定に基づいて処罰する。
第27條経営者が本弁法第12條の規定に違反し、バックアップサンプルを無斷で開封、毀損した場合、1萬元以下の罰金を科す。
第28條経営者が本弁法第14條の規定に違反し、規定の期限內に関連製品基準を提供していない場合、または虛偽の企業基準及び抜き取り検査商品に関連する虛偽情報を提供していない場合、販売停止と3萬元以下の罰金を科すよう命じた。
第29條経営者が本弁法第16條の規定に違反し、期限を過ぎても改正しない場合、3萬元以下の罰金を科す。
第30條経営者が本弁法第21條の規定に違反し、工商行政管理部門が命じた欠陥商品の販売停止、警告などの措置を拒否または遅延した場合、『消費者権益保護法』第56條の関連規定に基づいて処罰する。
第31條経営者が本弁法第22條の規定に違反し、工商行政管理部門が公表した人身、財産の安全に危害を及ぼす危険性があり、強制的な基準商品リストに該當しない商品の販売を停止していない場合、期限を切って是正するよう命じ、期限を過ぎても是正しない場合、寫真関連法律法規に基づいて人身の保障に該當しない販売、財産安全は商品の規定による処罰を要求する。
第32條経営者が本弁法の規定に違反し、「消費者権益保護法」に基づいて処罰を加えた場合、処罰機関は処罰狀況を経営者信用書類に記入し、法に基づいて速やかに社會に公表しなければならない。
第33條検査機関、再検査機関が検査報告書を偽造したり、虛偽、誤り検査データと結論を発行したり、抜き取り検査情報を漏らしたりした場合、関連部門に通報して法に基づいて処理する。
第34條工商行政管理法執行人員が職権を亂用し、職務を怠り、私情にとらわれて不正を働いた場合、法に基づいて行政処分を與える。情狀が重大に犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。
第五章附則
第35條抜取検査に関する文書の參考様式は國家工商行政管理総局が統一的に制定する。
第36條ネットワーク、テレビ、電話、通信販売などの方式で提供された商品の品質抜き取り検査は本弁法を參照して実行する。
第三十七條本弁法は國家工商行政管理総局が解釈を擔當する。
第38條本弁法は2014年3月15日から施行する。
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