稅関総署:加工貿易政策の調整に関する事項の明確化について
【法規類型】稅関規範性文書【內容類別】加工貿易保稅監督類【文號】稅関総署2008年第87號公告【発文機関】稅関総署【発行日】2008-12-1【発効日】2008-12-1【効果】【効力説明】國務院が軽紡業制限類商品加工貿易臺帳保証金の「実転」管理を停止することについて決定した。
現在、稅関執行中の関連問題について公告しています。一、「商務部稅関総署2007年第44號公告」の一部の制限類カタログ商品の監督を停止することについて、97號公告添付ファイル2に明記された家具類商品の加工貿易業務について、非制限類商品加工貿易業務に従って監督を実施しています。
(二)12月1日までに登録された元規制類家具商品の加工貿易マニュアル(電子化マニュアルと紙のマニュアルを含み、以下はマニュアルと略稱する)を査消した後、稅関はすでに徴収された保証金と利息を返します。
情報化システムの調整前の業務処理について、稅関は情報化システムを調整し、関連システムの手順を修正して改善し、政策調整の要求に適応する。
稅関の関連情報化システムの調整が完了する前に、稅関はマニュアル操作によって関連手続きを行います。一、稅関を通じてA類とB類と評定された企業に対して、97日の公告第一條の規定に従って、「実転」商品加工貿易業務を一時停止する場合、マニュアルの登録時に、臺帳保証金を免除します。
(二)稅関でA類と評された企業に対して、97號公告第二條の規定により元制限類カタログ商品加工貿易を展開する場合、マニュアル登録時に臺帳保証金を免除します。マニュアル変更時には臺帳保証金を徴収しないで、徴収された臺帳保証金と利息査消決済案の後に返卻します。
三、業務の変更について。
2008年12月1日から、企業に対して屆出または変更手続きを行う加工貿易業務は、97號公告第一、第二條の規定に従って実施する。
四、電子帳簿企業臺帳の監督管理問題について。
2008年12月1日までに臺帳専用マニュアルを開設し、電子帳簿管理を実施している企業に対して、事前にマニュアルの消し込みを申請した場合、稅関で企業のために臺帳専用マニュアルの消し込み手続きを行った後、すでに徴収された保証金と利息を返還します。
元の臺帳専用マニュアルを消した後、企業は97號の公告関連規定に基づいて新しい臺帳専用マニュアルを開設する。
五、本公告は2008年12月1日から実施する。
ここに公告する。
八年十二月一日
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