工商総局の「ネット取引プラットフォーム契約書式條項規範ガイドライン」の公布に関する公告
<p><a href=「http:/sjfzxm.com/news/indexuf.asp」>ネット<a>取引プラットフォーム契約書式條項規範ガイドライン<p>
<p>第一章総則<p>
<p>第一條はネット取引プラットフォームの契約形式條項を規範化し、経営者と消費者の合法的権益を保護し、ネット経済の持続的な健康発展を促進するため、「中華人民共和國契約法」、「中華人民共和國消費者権益保護法」、「ネット取引管理弁法」などの法律、法規と規則に基づいて、本規範の指針を制定する。
</p>
<p>第二條中華人民共和國國內に設立されたネットワーク取引プラットフォームの経営者はインターネット(モバイルインターネットを含む)を通じて、データ電文をキャリヤーとして、フォーム條項を採用してプラットフォーム內の経営者または消費者(以下「契約相対者」という)と契約を締結した場合、本規範の指針を適用する。
</p>
<p>第三條本ガイドラインでいうネット取引プラットフォーム契約の書式條項は、ネット取引プラットフォームの経営者が重複使用のために予め定められており、契約締結時に契約相手と協議していない以下の関連協議、規則または條項である。
<p>(一)<a href=“http://sjfzxm.com/news/indexuf.asp”>ユーザ<a>登録プロトコル;<p>
<p>(二)事業者の駐在協定、<p>
<p>(三)プラットフォーム取引規則<p>
<p>(四)情報開示と審査制度、<p>
<p>(五)個人情報と商業秘密収集?保護制度<p>
<p>(六)消費者権益保護制度<p>
<p>(七)広告発表審査制度<p>
<p>(八)取引安全保障とデータバックアップ制度、
<p>(9)紛爭解決メカニズム<p>
<p>(十)その他の契約様式の條項。
</p>
<p>ネット取引プラットフォームの経営者は、プラットフォーム內の経営者と消費者の具體的な権利義務を告示、通知、聲明、注意事項、説明、証拠、証憑などの形式で明確に規定し、前項の規定に適合する場合、法により契約様式の條項とみなす。
</p>
<p>第四條工商行政管理機関は、職権の範囲內で、法律に基づいて契約様式條項を利用して消費者の合法的権益を侵害する行為を監督処理する。
</p>
<p>第五條ネットワーク取引業界組織が當業界內の契約書式條項の制定と使用を規範化することを奨勵し、業界の自律を強化し、業界規範の発展を促進する。
</p>
<p>第二章契約書式條項の基本要求<p>
<p>第六條ネット取引プラットフォームの経営者が経営活動において契約書式條項を使用する場合、法律、法規及び規則の規定に適合し、公平、公開及び誠実信用の原則に基づいて雙方の権利と義務を確定しなければならない。
</p>
<p>ネット取引プラットフォームの経営者が契約の書式條項を修正する場合、公開、連続、合理的な原則に従い、修正內容は少なくとも7日前に公示し、契約の相対者に通知しなければならない。
</p>
<p>第7條ネット取引プラットフォームの経営者は、そのホームページの上に契約書式條項またはその電子リンクを顕著な位置に展示し、プラットフォーム內の経営者または消費者が便利かつ完全に閲覧?保存できることを技術的に保証しなければならない。
</p>
<p>第八條ネットワーク取引プラットフォームの経営者は、そのホームページの適切な位置に以下の情報またはその電子リンクを開示しなければならない。
<p>(一)営業許可書及び関連許可証(/p)
<p>(二)インターネット情報サービスの許可または登録情報、<p>
<p>(三)経営住所、郵便番號、電話番號、電子メールアドレスなどの連絡情報;<p>
<p>(四)法律、法規規定その他の開示すべき情報。
</p>
<p>ネット取引プラットフォームの経営者は、開示された內容が明確で、真実で、全面的で、識別され、入手しやすいことを確保しなければならない。
</p>
<p>第九條ネット取引プラットフォームの経営者が契約形式條項を使用する場合、著しい方式を採用して契約の相対者に重大な利害関係があり、その権利に影響を與える可能性のある代金または費用、履行期限と方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの內容を提示しなければならない。
ネット取引プラットフォームの経営者は契約の相対者の要求に従ってフォーマット條項について説明しなければならない。
オンライン取引プラットフォームの経営者に必要な技術手段と管理措置を講じるよう奨勵し、プラットフォーム內の経営者が提示と説明義務を履行するよう確保する。
</p>
<p>前項の著しい方式とは、契約の相対的な注意を喚起するに足る方法を採用することであり、注意に足る文字、記號、書體などの特別な標識を合理的に運用することを含む。
技術的手段で契約書式條項に不便なリンクを設けたり、書式條項の內容を隠したりしてはいけません。
</p>
<p>ネット取引プラットフォームの経営者は契約法第39條第1項の提示と説明義務に関する規定に違反し、相手が責任の免除または制限に注意していないことを招いて、契約の相対者は法により人民法院に當該契約様式條項の取り消しを申し立てることができる。
</p>
<p>ネット取引プラットフォームの経営者が使用する契約書式條項は、「消費者権益保護法」第26條第2項と「最高人民法院の若干の問題の適用に関する解釈(二)」第10條の規定狀況に屬する場合、その內容は無効となる。
</p>
<p>第十條ネット取引プラットフォームの経営者は、契約書の書式條項の中で、自分の以下の責任を免除または軽減してはいけません。
<p>(一)消費者による人身被害の責任、
<p>(二)故意または重大な過失による消費者財産損失の責任。
<p>(三)プラットフォーム內の経営者に商品またはサービスを提供することは、法により負うべき連帯責任である。</p>
<p>(四)収集した消費者個人情報と経営者の商業秘密に関する情報セキュリティ責任、
<p>(五)法により負うべき違約責任とその他の責任。
</p>
<p>第11條ネット取引プラットフォームの経営者は、下記の契約形式條項を利用してプラットフォーム內の経営者または消費者の責任を重くする行為をしてはならない。
<p>(一)消費者に違約金または損害賠償を負擔させることは明らかに法定額を超えている或いは合理的な金額を超えている。
<p>(二)プラットフォーム內の経営者または消費者に、法によりネット取引プラットフォームの経営者が負うべき責任を負わせる。
<p>(三)契約の終止期限が付いている場合、プラットフォーム內の経営者または消費者の契約履行期限を勝手に延長します。
<p>(四)プラットフォーム內の経営者または消費者に不確定期限內に契約を履行する責任を負わせる。
<p>(五)プラットフォーム內の経営者または消費者の他の責任を違法に重くする行為。
</p>
<p>第12條ネットワーク取引プラットフォームの経営者は、契約書の書式條項の中でプラットフォーム內の経営者または消費者の以下の権利を排除または制限してはいけない。
<p>(一)法により変更、取り消しまたは解除する権利。
<p>(二)法により契約履行を中止または終了する権利。
<p>(三)法により履行の継続を要求し、救済措置を講じ、違約金または損害賠償を支払う権利。
<p>(四)契約紛爭について訴訟、仲裁又はその他の救済ルートを提起する権利。
<p>(五)書式條項の解釈を請求する権利、
<p>(六)プラットフォーム內の経営者又は消費者が法により享有するその他の権利。
</p>
<p>第十三條ネットワーク取引プラットフォームの経営者が提供する契約様式の條項の內容を理解して論爭が発生した場合、通常の理解に基づいて解釈しなければならない。該當內容に対して2つ以上の解釈がある場合、ネット取引プラットフォームの経営者に不利な説明をしなければならない。
書式條項と非フォーマット條項が一致しない場合は、非フォーマット條項を採用しなければならない。
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<p>第三章契約様式の條項の履行と救済</p>
<p>第14條ネット取引プラットフォームの契約書式條項は、當事者が約定した紛爭処理解決方法を含むことができる。
小額と簡単な消費紛爭について、當事者がネット消費紛爭解決メカニズムを採用して迅速に処理することを奨勵する。
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<p>第15條消費者協會、ネット取引業界協會または他の消費者組織が座談會、アンケート調査、コメントなどを通じて消費者のネット取引プラットフォームに対する契約書式條項の意見を収集し、契約書式條項が法律、法規と規則に違反していることを発見した場合、関連主管部門に提出することができる。
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<p>ネット取引プラットフォームの契約書式條項が消費者の権益を損なったり、違法な狀況があると認めた場合、関連主管部門にクレームと通報ができます。
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<p>第16條消費者がネット取引プラットフォームの契約様式條項とネット取引プラットフォームの経営者との紛爭により、人民法院に訴訟を提起した場合、消費者協會または他の消費者組織は法により消費者を支持して訴訟を提起することができる。
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<p>第17條ネットワーク取引プラットフォームの経営者を勵まし、誘導し、ネット取引契約の模範文書を採用するか、契約の模範文書を參照して契約書式條項を制定する。
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<p>第四章付則<p>
<p>第18條本規範ガイドラインでいうネットワーク取引プラットフォームは、第3者の取引プラットフォーム、すなわちオンライン商品取引活動において、取引雙方または複數のウェブページ空間、仮想経営場所、取引規則、取引仲介、情報発信などのサービスを提供し、取引雙方または複數の獨立した取引活動を展開するための情報ネットワークシステムを指す。
</p>
<p>第十九條ネット商品経営者は、インターネット(モバイルインターネットを含む)を通じて、データ電文を媒體として、フォーマット條項を採用して消費者と契約を締結する場合は、この規格のガイドラインを參照してください。
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<p>第二十條本ガイドラインは國家工商行政管理総局が解釈を擔當する。
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<p>第二十一條國家工商行政管理総局は、ネットワーク経済の発展狀況に基づき、関連分野の契約書式條項の規範案內を適時に発表する。
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<p>第二十二條本規定は、公布の日から実施する。
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