最新規定:10歳以下の子供による推薦は禁止されます。
最近、第12回全國人民代表大會常務委員會第12回會議が北京で開催され、全國人民代表大會法律委員會から「中華人民共和國広告法(改訂草案)」(以下、「第2審稿」という)の改正狀況に関する報告を受けました。この改訂草案の規定により、10歳以下の未成年者を利用してはいけない。広告代理人。
二審の規定により、10歳以下の未成年者を違法に広告代理人として利用すれば、広告承認の取り消し、広告費用の沒収、及び20萬元以上100萬元以下の罰金に直面する可能性がある。厳しそうに見えるが、実は商売に対する注意と保護でもある。
子供がどのように「鏡に乗る」かについては、広告としてカウントされますか?関係者は、名前が出ないなら、自分の名義で広告宣伝をしないと、広告ショーに屬しています。広告出演者は役のために責任を持たなくてもいいです。子役たちが一定の名聲を持っているため、彼らは広告の宣伝行為をして代弁者に屬します。
関連メディアの報道によると、一部の全國人民代表大會常務委員會の委員は、新たに増加したこの條項は未成年者の権益をよりよく保護し、未成年者の健康な成長を促しているという。この話は聞こえが堂々としていて,全く道理がないわけではない。子供の星がうその広告を代弁したら、誰が責任を取りますか?周知のように、民法通則第12條は明確に規定しています。「10歳未満の未成年者は無民事行為能力者で、彼の法定代理人が民事活動を代理します。」10歳未満の子役が広告を代弁するのは、彼の意志を代表するものなのか、それとも法定代理人の意志を代表するものなのか?この子役がオススメする商品はいったいうまく使えているのか、自分で計算したのか、それともその親が計算したのか?誰が計算しても信用できない。
子役推薦広告いったん事故が起きたら、その法定代理人は例えばその両親が相応する民事責任を負うべきです。問題は、刑事責任が発生した場合ですか?我が國の刑法の規定により、14歳未満の未成年者は、完全に刑事行為能力がない段階にあり、刑事事件に関連しても、「刑事罰を與えず、保護者または保護者にしつけさせる」しかないです。つまり、子役だけでなく、親も刑罰を受ける必要がないということです。これに基づいて、10歳以下の未成年者の代弁を禁止することは、未成年者に対して責任を負うだけでなく、消費者に対しても責任を負うか、それとも事業者に対しても責任を負うことです。商店は未成年と契約して、一定の法律リスクがあります。問題が発生すれば、必ず権利擁護の問題に直面します。
これは仕事についてです子供用品ベビー用品の企業にとっては、普及ルートが一つ足りません。しかし、この普及ルートが少なくなりました。企業にとっては、ダメージが大きくなく、逆に子役に推薦してもらう費用がかかります。研究開発製品に使って、広告の宣伝のハイライトになります。もっと多くのユーザーにブランドと製品に信頼してもらいます。
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