ブランド品を模倣した衣料品の生産販売者が商標権を侵害した疑いがある衣料品は、ブランド品を模倣してどのような責任を負うのか
まねるビッグカード服裝には4つの狀況がある
よく見られる衣類模倣品には主に次のようなものがある。1つは「原単」品、つまり海外ブランド業者が中國メーカーに加工生産を委託し、メーカーは合格品の數を保証するために、注文書の検査不合格品を補うために3%程度の衣類を多く生産することが多い。この種の商品と「本物」の唯一の違いは、「庶出」にすぎない。あるいは、さまざまな問題のために、ブランド商に拒否された「外転國內販売」である。
2つ目は、海外ブランドに殘っている生地や皮の素材を加工し、服の靴の帽子などに加工して販売するメーカーがあり、この部分の商品はもちろんブランド所有者の検査を受けず、正規の尾単ではありません。
第三に、「荷為替」商品または「追単」商品、つまり小さな工房は「尾書」、「原単」の旗を掲げて、許可された版型を勝手に使用して、國內で類似の生地を購入して生産販売している。我が國で市販されている「対外貿易製品」は、現在最も多い。
第四に、「ゴミ衣料」、中古品、つまり一部の不法業者が洋ゴミから掘り出した衣料品を、一定の処理を経て再び國內消費者に販売する。
生産販売者が商標権侵害の疑い
我が國の民法通則第134條は、被侵害者は侵害者に侵害の停止と損害賠償を要求することができると規定している。商標法また、1つは商標登録者の許可を得ずに、同じ商品または類似商品に登録商標と同じまたは類似した商標を使用する場合、第二に、登録商標の専用権を侵害する商品を販売する場合、第三に、他人の登録商標標識を偽造し、無斷で製造し、又は偽造し、無斷で製造した登録商標標識を販売した場合、第四に、商標登録者の同意を得ずに、その登録商標を交換し、その交換商標の商品を市場に投入した場合、5は他人の登録商標専用権に他の損害を與えたものである。
上記の法律の規定から見ると、ネットや実店舗では、「同じ生地、同じ作業、同じ品質検査」の「対外貿易原単」品であれ、「似ているようで似ていない」尾単品であれ、追単品であれ、「ゴミ服裝」であれ、ブランド商の入札専屬権などの権利をある程度侵害している。ブランド商は民法通則及び商標法の関連規定に基づいてブランド服を模倣した生産者及び販売者の民事経済賠償責任を追及する権利がある。
賠償額に対して、商標登録者は権利侵害者と協議して解決することができ、もし協議ができず、民事賠償手続きに入った場合、商標登録者または利害関係者が主張できる賠償額は、権利侵害期間中に権利侵害によって得られた利益、または権利侵害期間中に権利侵害によって被侵害者が受けた損失、被侵害者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含む。
一部の販売者は、微信やブログなどのソーシャルツールに商品の寫真を投稿しているが、価格は明記されておらず、公開取引はしていない。このような「一対一」の販売方式は関連部門に違法行為の検証に困難をもたらした。販売者の支付寶請求書や専用銀行カードの取引流水中の同一または類似の収入額に基づいて違法所得を試算することが多い。注目すべきは、模倣ブランドの衣料品の數量または販売金額が一定の基準を超えた場合、模倣ブランドの衣料品の生産者または販売者は相応の刑事責任を負うべきである。
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消費者誤購入クレーム誰
消費者が「原工場品」という名目で嚢中に収めた模倣品のほとんどは生地、作業に瑕疵がある「トラッカー品」または「模倣品」、さらには「ゴミ衣料品」であり、これらの製品にはホルムアルデヒドの基準値超過、細菌の基準値超過などの問題があることがある。これらの「問題のある衣料品」の販売者の多くは、オンライン?オフラインの外國貿易店や、分散した販売個人である。消費者が正規品のお金を持って「欠陥製品」を手に入れた場合、合法的な権益はどのように維持されるのだろうか。
我が國の消費者権益保護法及び製品品質法の関連規定に基づき、消費者はその購入、使用した商品又は受け取ったサービスの真実を知る権利を有し、商品又はサービスの異なる狀況に応じて、経営者に商品の価格、生産地、規格、等級などの関連狀況を提供するよう要求する権利を有する。消費者が商品の購入、使用によりその合法的権益が損害を受けた場合、販売者に賠償を請求することができる。販売者が賠償した後、生産者の責任または販売者に商品を提供した他の販売者の責任に屬する場合、販売者は生産者または他の販売者に賠償する権利がある。消費者またはその他の被害者が商品欠陥により人身、財産に損害を與えた場合は、生産者に直接賠償を請求することもできる。
消費者が受け取った商品が模倣品であることを発見した場合、販売者に返品を要求することができる。もし消費者が不幸にも「洗濯」の過程で「ごみの服」を手に入れ、そのために病気で入院し、健康、財産が損失を受けた場合、消費者はその「ごみの服」の「生産者」―「ごみの服」を加工した業者に補償することができ、販売者に賠償を求めることもできる。
しかし、一部の消費者の「偽買いを知っている」現象は依然として存在し、これには関係部門が既存の法制枠組み內で法に基づくガバナンスを強化し、市場環境を浄化する必要がある。
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