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    國家稅務総局の解釈

    2015/1/20 16:02:00 30

    國家稅務総局の稅金徴収に関する法律

    2014年12月2日、國家稅務総局は「一般反課稅管理弁法(試行)」(國家稅務総局令2014年第32號)を公布した(以下「弁法」という)。

    「國際稅収」について、國家稅務総局國際稅務司の王暁悅副司長にインタビューしました。「行く」の背景、一般的な稅金回避規則(General Anti Avoidance Rule、以下「GAAR」といいます。)について、世界的な立法と応用経験、中國の非課稅管理活動構想などの重要な問題を深く解読してもらいました。

    第一のマクロ背景は、二十國集団(G 20)の枠組みの下で國際逃避稅行動に打撃を與えることである。

    長期以來、多くの多國籍企業は一連の比較的急進的な手配によって、大部分の利益を低稅地、非課稅地に移転し、その全體的な稅金負擔を大幅に低減し、先進國と発展途上國に課稅すべき稅金が課せられなくなり、二重または多重非課稅の客観的な結果をもたらし、稅制健全國家の稅金基盤を侵食し、各國の稅収主権を損なうだけでなく、稅金の公平と良好な商業環境をも損なった。

    2013年G 20と経済協力と発展機構(OECD)のイニシアティブは稅金浸食と利益移転(BEPS)に対する行動計畫を開始し、世界的にBEPS打撃の波を巻き起こした。

    この行動計畫は我が國を含む世界の主要経済體の高度な重視と積極的な応答を受けています。

    2014年11月、中國の習近平國家主席はG 20の指導者第9回サミットで、「世界的な稅収協力を強化し、國際逃避稅に打撃を與え、発展途上國と低所得國の稅金徴収管理能力の向上を助ける」と指摘しました。

    これは我が國の最高指導者が初めて國際重大政治の場で稅金問題について重要な意見を発表し、國際稅収管理の仕事を新たな高度に引き上げたのです。

    國際稅収規則の一般規定は各國の國內法の具體的な関連規定を細分化し、國內法を支えてこそ、順調に実行できる。

    今回の「弁法」の発表は、國家稅務総局の落実習主席の重要な指示であり、「國際逃避稅に打撃を與える」力を強める具體的な行動である。

    稅務機関が一般的な稅金回避措置の適用範囲、判斷基準、調整方法、業務手順、紛爭処理などの関連問題を更に規範化し、明確にした。

    『弁法』の登場は我が國のBEPS行動計畫を実行するための第一銃となりました。

    二つ目の背景には、中國は厳しい稅金回避の情勢に直面しています。

    近年、中國では多くの「導入されてきた」企業と「海外に出て行く」企業との稅回避地の関係が日増しに密接になり、利益を非課稅地に移転するケースがある。

    國家稅務総局は、企業が対外的に不當な費用を支払って利益を移転することを防止するため、2014年9月に「対外的に多額の費用を支払うことについての稅回避調査に関する通知」(稅総弁発[2014]146號)を発表し、各地に企業に対して海外関連當事者に大口のサービス料と特許権使用料を支払うよう要求しています。

    今回の検査で多くの問題が発見されました。

    例えば、「外に出る」過程で、多くの中國企業は稅金回避地に會社を設立することによって、國內で育成された無形資産の所有権を課稅地に移転し、中國國內企業に特許料を徴収します。

    通常、中國に対して育成された無形資産は外國企業が中國企業に特許料を支払うべきです。このような本末転倒な手配は中國本土の會社に費用を徴収できないばかりか、外に向かって費用を支払います。

    もう一つの大きな問題は、「導入してきた」過程で、多くの多國籍企業の親會社が中國に子會社を設立し、関連取引または他の稅金回避計畫を通じて稅金を回避することです。

    ますます激しくなる稅金の浸食に直面して、國家の稅基の安全を守る任務は日に日に差し迫っています。

    第三の背景は中國の一般的な稅金回避に関する法律の整備が急がれていることです。

    わが國が最初にGAARを導入したのは2008年です。

    「企業所得稅法」第六章特別納稅調整部第四十七條では、「企業がその他の合理的な商業目的を持たない手配を実施して、その課稅収入または所得額を減少させる場合、稅務機関は合理的な方法によって調整する権利がある」と規定しており、我が國稅務機関がGAARを起動して課稅回避行為に対応するための法律的根拠を提供している。

    「企業所得稅法実施條例」第120條はさらに明確にしている。「企業所得稅法第47條でいう合理的な商業目的を持たないということは、稅金の減少、免除または繰り下げを主な目的とする」。

    2009年1月、國家稅務総局は「特別納稅調整実施弁法(試行)」(國稅発[2009]2號、以下「2號文」という。)を公布し、単獨で第10章一般的な非課稅管理を設立し、企業所得稅法第47條及び実施條例第120條を細分化した。

    その中の第九十三本は規定しています?!付悇諜C関は実質的に形式より重い原則によって企業に稅金回避の手配があるかどうか審査します?!?/p>

    第九十四本の規定:「稅務機関は経済の実質に基づいて企業の稅金回避の手配を改めて決め、企業の稅金回避の手配から獲得した

    稅金

    利益。

    経済的実體のない企業、特に避難所に設置され、関連者や非関連者の稅金回避を招く企業については、稅金面で企業の存在を否定することができる」と述べました。

    これらの規定はすでにわが國の一般反を構築した。

    稅を避ける

    の基本的な法的枠組みです。

    全體的に見れば、一般的なアンチ課稅は中國ではまだ比較的新しい分野に屬しています。上記の法律法規は一般的な非課稅管理の原則的な規定を提供していますが、全面的で総合的な管理方法に欠けています。

    一般的な脫稅防止調査手順、調整方法、合理的な商業目的の定義などは明確にしておかなければならない。

    を選択します

    方法

    」の導入は、一方では、中國の一般的な稅金回避法を改善する一方、各地の稅務機関の一般的な稅金回避事件の処理の統一性と規範性を確保することができます。


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