『外出経営活動稅管理証明書』がどの稅務機関によって発行されたかに関する議論
國稅函[2009]156號文は、地域をまたいで経営するプロジェクト部[二級以下の支店が管理するプロジェクト部を含む]が、プロジェクト所在地の主管稅務機関に総機構所在地の主管稅務機関が発行した『外出経営活動稅収管理証明書』を発行すべきであると規定している[以下、略稱『外管証』]。
また、稅登録管理弁法」[國家稅務総局令第7號]第32條「納稅者が他県[市]に臨時に生産経営活動に従事する場合、外出生産経営以前に、稅務登録証を持って主管稅務機関に『外出経営活動稅収の発行を申請しなければならない管理証明書』」。
現在、二級支店の外出経営の大部分は支店が主管している稅務機関「外管証」を発行し、営業稅に関する規定もそうだ。今年から、二級機関の外出経営は主管稅務機関と総機関稅務機関で2つ以上の外管証[総機関國地稅、二級機関國地稅]を発行し、プロジェクトの所在地に行ってどれを申告すればいいですか。國稅に申告しますか、それとも地稅に申告しますか。または両方の稅務署がチェックしますか?
総機構、二級以下の支店、プロジェクト部、三地の3 ~ 6の主管稅務機関はいずれも困惑している。
この紛爭を解決するには、『稅務登録管理弁法』(國家稅務総局令第7號)の規定に従って処理しなければならない。『外管証』は『稅務登録管理弁法』(國家稅務総局令第7號)の規範に屬する內容であり、その役割は主に納稅者の労務発生地への報告登録問題を解決することである。二級機関の外出経営は総機関に『外管証』を発行する必要はないと要求された。納稅者の利便性の観點からも、「稅務登録管理弁法」[國家稅務総局令第7號]の「外管証」に関する規定を実行しなければならない。二級機関及び以下の支店主管稅務機関から『外管証』を発行し、プロジェクト所在地に稅収管轄権のある主管稅務機関に報告する。
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「企業所得稅法」第6章特別納稅調整は6つの調整措置を規定した:譲渡定価、予約定価手配、コスト分擔協議、資本弱體化、管理された外國企業と一般的な租稅回避。一般的な租稅回避反対は、最初の5つの特別租稅回避措置に対する暗黙の措置と見ることができ、我が國の國際租稅管理の最後の「障壁」でもある。ポケットに入れることができるのは、內包が小さく、外延が広い措置であり、必ず「原則性」の特徴があるため、GAARは前の5つの措置とは異なり、それ自體は稅法に明確な規定がある。「方法」の公布は、我が國の租稅回避に対する法律體系をさらに改善し、GAARの操作をより法的に依拠できるようにした。
『弁法』は稅務総局令の方式で公布され、「部門規則」に屬し、法律、法規に次ぐ。將來的には、「企業所得稅法」やその他の法律法規の改正など、法改正の機會があれば、反租稅條項の追加やさらなる細分化を積極的に提案します。
まず、『方法』は稅務機関が一般的な租稅回避対策を採用する適用範囲、判斷基準、調整方法、作業手順、紛爭処理などの関連問題をさらに規範化し、明確にし、それによって稅務機関がGAARを実施するために明確な規程ガイドラインを提供した。
次に、『方法』は「稅収利益」の意味、「租稅回避手配」の主な特徴、納稅調整の具體的な方法などの概念を明確にし、稅務機関が実踐の中で一般的な租稅回避反対をスタートさせる尺度をより正確に把握するのに役立つ。
第三に、『方法』第五條は「稅務機関は合理的な商業目的と経済実質を有する類似配置を基準とすべきである」ことを明確にし、「実質は形式より重い」ことをGAARの重要な原則としなければならない。「実質的に形式より重い」原則は、一般的な反租稅回避だけではなく、多くの國の立法原則であり、一部の國はこの原則を稅収基本法に書いている。『方法』に「実質的に形式より重い」原則と「合理的な商業目的」原則を導入することは、我が國の租稅回避防止法の內包を豊かにする上で重要な意義がある。
GAARには抑止力があり、GAARを起動するには非常に慎重である必要がある。これもGAAR自身の特徴によって決まります。その他の特別な租稅回避や稅政措置に関する規定は一般的に非常に明確であるが、GAARを底上げの目的にするためには、各國はその規定にあまり細かくなく、基本的には「合理的な商業目的」と「実質的に形式より重い」という比較的抽象的な原則を採用している。この場合、稅務機関が統一的かつ規範的に実行されることをどのように保証するかが特に重要である。多くの國では、一般的な租稅回避調査を開始するには稅務総局長が自ら署名し、専門的な事件審査委員會の審理を経なければならない。『方法』には明記されていないが、具體的に実行する際には、我が國の特別納稅調整の內部工作メカニズムである専門家による審査手続きがある。
「実質的に形式より重い」原則と「合理的な商業目的」原則はすべて私たちが海外から參考にした法律原則である。どちらも抽象性と主観性の特徴を持っているが、客観的な基準がないというわけではない。ここで、私たちは稅務機関が具體的な一般的な租稅回避事件を評価する際に両者を有機的に結合して運用し、同時に目的テストと経済実質テストを採用して、できるだけ客観的で公正で、納稅者を納得させる結果を得ることを強調した。
「合理的な商業目的」の原則には主観的な判斷がある。例えば、企業がある目的があるのか、ある目的があるのか、それともその目的があるのか、稅務機関が判斷する際にいくつかの主観的な要素が入っている可能性があります。しかし、客観的な基準がないわけではない。もし企業がある手配によって稅収を減らしたり、納稅を遅らせたりする目的を達成した以外に、その経営活動が影響を受けなかったり、実質的な変化が起こらなかったりしたら、租稅回避を主な目的としていると認定することができて、これは実は客観的な基準です。
「実質的に形式より重い」は多くの國の基本稅法原則であり、主客観的な異なる基準をある程度互換している。なぜ私たちはこの原則を加えたのでしょうか。これは、BEPSの全體的な目的と準拠する規則が稅金と経済の実質的なマッチングであるため、BEPSアクションプランとも関連しています。つまり、企業の稅収は必ずその経済活動の実質と一致しなければならず、経済の実質がないが稅収がある、あるいは経済の実質が稅収がないことはできない。経済の実質と稅収を測定する際、私たちはより客観的な根拠を持っています。一部の不動産企業の場合、その域外関連者は域外租稅回避地にのみブランドを登録し、法律所有権を持っているが、當該ブランドの開発、価値向上、維持、利用、保護はすべて域內企業が負擔している場合、域外関連者は當該ブランドの価値創造に貢獻しておらず、経済的実質がなく、域內企業は特許権使用料を支払うべきではない。
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