河北磁県検察院は稅務システムの幹部のために法治教育課を予防します。
近日中に
河北
省磁県検察庁の検事は同県の稅務システムの幹部100人余りの従業員に職務犯罪防止法治教育課を開いた。
職務上の犯罪
月の序幕を防ぐ。
県の広範な幹部従業員の清廉潔白な祝日を確保するため、同院は春節前の一ヶ月間を利用して、県の13の法律執行権を持つ機関に対して予防宣伝を展開し、これらの機関の教育指導を行う予定です。
幹部職員
廉潔な思想防御線を築き、職務犯罪から遠ざかる。
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「企業所得稅法」第六章特別納稅調整は六項目の調整措置を規定しています。譲渡定価、予約定価手配、コスト分擔協議、資本弱體化、外國企業のコントロール、一般の稅金回避に関するものです。
一般的な稅金回避は前の5つの特別な稅金回避措置のボトムアップ措置であり、我が國の國際稅収管理の最後の障壁でもあります。
底を究めることができるのは、必ず內包が小さく、外延が広い措置であり、必ず「原則性」の特徴があるので、GAARは前の5つの措置と違って、自身は稅法の中で明確な規定があります。
『弁法』の登場によって、わが國の反租稅法體系がさらに完備され、GAARの操作がより適切になるようになりました。
「弁法」は稅務総局令で公布され、「部門規則」に屬し、法律、法規に次ぎます。
今後、もし法律を修繕する機會があれば、「企業所得稅法」と他の法律法規を改正するなら、私達も積極的に稅金回避條項を追加またはさらに細かくすることを提案します。
まず、「弁法」は稅務機関が一般的な稅金回避措置の適用範囲、判斷基準、調整方法、業務手順、紛爭処理などの関連問題を更に規範化し、明確にしています。
第二に、「弁法」は「稅収利益」の意味、「稅回避手配」の主な特徴、納稅調整の具體的な方法などの概念を明確にし、稅務機関が実踐の中で一般的な稅金回避の基準をより正確に把握することに役立つ。
第三に、《弁法》第五本は「稅務機関は合理的な商業目的と経済実質の類似配置を基準としなければならない」と明確にし、「実質は形式より重い」をGAARの重要な原則とする。
「実質は形式に重きを置く」という原則は多くの國の立法原則であり、一般の非課稅に対してだけでなく、一部の國はこの原則を稅金基本法に書いている。
「弁法」に「実質は形式より重い」原則と「合理的な商業目的」の原則を導入することは、我が國の非課稅法律の內包を豊かにすることにとって重要である。
GAARは抑止力があり、GAARを起動するには非常に慎重である必要があります。
これもGAAR自身の特徴で決められています。
その他の特別な稅金回避や稅金対策に関する規定は一般的に明確であり、GAARがボトムアップの目的を達成するために、各國はその規定に対してあまり詳しくなく、基本的には「合理的な商業目的」と「実質的には形式より重要である」という抽象的な原則を採用している。
この場合、どのように稅務機関が統一され、かつ規範的に執行されるかが重要である。
多くの國では、一般的な非課稅調査を開始するには、稅務総局長が自ら署名し、専門の案件審査委員會を経て審理する必要があります。
「弁法」には明記されていませんが、具體的に実行する時、専門家の審査手順があります。これは我が國の特別納稅調整の內部工作メカニズムです。
「実質は形式に重きを置く」原則と「合理的な商業目的」原則はすべて國外から參考にする法律原則である。
どちらも抽象的で主観的な特徴がありますが、客観的な基準がないというわけではありません。
ここでは、稅務機関は具體的な一般的な非課稅事件を評価する際に、両者を有機的に運用し、目的テストと経済実質テストを採用して、できるだけ客観的、公正、納稅者を納得させる結果を得るべきだと強調しています。
「合理的な商業目的」の原則は主観的な判斷を伴う。
例えば、企業は一つの手配を実施して、一體ある目的があるかどうか、この目的があるかそれともその目的があるか、稅務機関は判斷する時、いくつかの主観的要素があるかもしれません。
しかし、何の客観的基準もないわけではない。
もし企業はある一つの手配によって稅収を減少させたり、稅収を先送りする目的を達成した以外に、その経営活動に影響を受けていないか、実質的な変化がないかは、課稅回避を主目的としていると認められます。これは客観的な基準です。
「実質は形式に重きを置く」というのは多くの國の基本稅法の原則であり、ある程度は主客観の異なる基準に適合している。
なぜ私たちはこの原則を加えたのですか?BEPS行動計畫にも関連しています。BEPSの目的全體と遵守ルールは稅金と経済実質が一致しているからです。
つまり、企業の稅金は経済活動の実質に合致しなければならず、経済の実質がなくても稅収があります。
経済の実質と稅収の収入を測る時、私達はもっと多くの客観的な根拠を持っています。
一部の不動産企業が海外の関連先で稅金を避けてブランドを登録し、法律の所有権を持っているが、そのブランドの開発、価値の向上、維持、利用、保護はすべて國內企業が負擔している場合、海外の関連先はそのブランドの価値に対して貢獻をしておらず、経済の実質がない場合、國內企業はその特許権の使用料を支払うべきではない。
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