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    契約書の取り次ぎ見本

    2015/2/6 16:50:00 13

    取り次ぎ

    販売代理契約

    第一條條による

    メーカー名______________________________________________________________\u\__\u__u______\u_____u__\\\グウグウグウグウグウグウ。

    代理人は次の指定地區(略稱地區)に新製品を売り込みます。

    第二條代理人の職責

    代理人は當該地域でユーザーを開拓し、代理人はメーカーに受信した見積書と注文書を転送しなければならない。

    代理人は製造者を代表したり、制約のある契約を締結する権利がありません。

    代理人はメーカーが定めた販売條項(船積み期間と支払を含む)をユーザーに説明しなければならない。

    メーカーはいかなる制約も受けないで、代理人によって移送されたいかなる引合と注文を拒絶してもいいです。

    第三條

    代理業務の職責範囲代理人は_u_u u_u u_u u市場の全権代理です。情報を収集し、ユーザーを獲得し、製品の販売を促進するように努力します。

    代理人は當該製品を販売する技術性能に精通していなければならない。

    代理所得のコミッションは販売促進に必要な費用を含むべきです。

    第四條広告と展覧會

    この地域での製品の販売を促進するために、代理人は必要な広告をすべて掲載し、広告費用を支払うべきです。

    展示即売會に參加する場合、雙方が事前に協議してから処理します。

    第五條代理人はユーザーの財務責任について

    代理人は現地注文者の支払能力を適切に理解し、メーカーに協力して買掛金の回収を行うべきです。

    通常の請求及び買掛金の回収に協力する支出はメーカーが負擔するものとする。

    同意なしに、代理人は権利もなく、製造者の名義で支払を受ける義務もない。

    第六條ユーザーの意見、代理人の役割

    代理人はユーザーの製品に対する意見とクレームを受け入れる権利があります。メーカーにタイムリーに通知し、メーカーの身近な利益に関心を持つことが望ましいです。

    第七條製造者に絶えず情報を提供する

    代理人はメーカーに商品の市場や競爭などの情報を提供し、4ヶ月ごとにメーカーに作業報告書を送付します。

    第八條競爭しないことを保証する。

    代理人は製造者または他人と製造者と競爭するべきではなく、代理人は代理製品または代理店のような製品を製造してもよくないし、メーカーと競爭するいかなる企業から利益を得るべきでもない。

    また、代理人は、代理製品と同じまたは類似したいかなる製品を代理または販売してはならない。

    この契約が発効すると、代理人は他の企業と拘束的な協議を締結してメーカーに知らせるべきです。

    代理としてのものであっても、販売しているものであっても、その後締結したいかなる契約もメーカーに知らせるべきであり、代理人は他の活動をする時、製造者に対する義務を無視して任務の完成に影響を與えてはいけない。

    本協議では、この協議が終了した後の5年間は、代理人は同種の製品を生産し販売することができず、本契約が終了した後の1年間は、代理人もその他の類似の製品を代理して競爭することができないと規定しています。

    すべての製品の設計と説明はメーカーの所有であり、代理人は協議終了時にメーカーに返卻しなければならない。

    第九條秘密保持

    代理人は契約の有効期間內または協議終了後、メーカーの商業秘密を漏らしてはならず、また當該機密を協議の範囲を超えて使用してはならない。

    第十條分包代理人

    代理人は事前にメーカーの同意を得て、下請け代理人を採用し、代理人は當該下請け代理人の活動に対して全責任を負う。

    第十一條工業財産権の侵害

    代理人は市場を視察し、第三者が製造者の工業所有権を侵害し、または製造者の利益を損なういかなる不法行為を発見した場合、代理人は事実に基づいてメーカーに報告しなければならない。

    代理人は最大の努力をし、メーカーの指示に従い、メーカーがこれらの行為の侵害を受けないように協力し、メーカーは正常代理活動以外の費用を負擔します。

    第十二條代理人の獨占販売権の範囲

    メーカーは、他の人が當該地域で代理または販売合意製品を取得する権利に同意してはならない。

    メーカーは、當該地域のユーザーから直接に注文を受けた場合、代理人に通知しなければならない。

    代理人は第十五條の規定により當該注文のコミッションを獲得する権利があります。

    第十三條代理人に絶えず情報を提供する

    代理活動を促進するために、メーカーは代理人に販売狀況、価格表、技術文書、広告資料など必要なあらゆる情報を提供しなければならない。

    メーカーは製品の価格、販売狀況または支払方法のいかなる変化を直ちに代理人に通知しなければならない。

    第十四條技術援助

    メーカーは代理人の従業員に代理製品の技術知識を得るように協力しなければならない。

    代理人は従業員の往復交通費と給料を支払うべきで、メーカーは食事と宿泊を提供しなければならない。

    第十五條使用額

    代理人の口銭は毎回販売してサインする契約製品をもとにして、その受取率は以下の通りです。

    第十六條平分コミッション

    二つの異なる地區の二つの代理人は注文を獲得するために大きな努力をしています。ある代理人の所在地に注文した時、供給する製造工場は別の代理人の所在地に位置しています。

    第十七條商事失敗、契約終了

    代理人が紹介した引合や注文は、メーカーが受け入れないとコミッションがありません。

    代理人が紹介した注文契約が中止された場合、代理人は手數料を請求する権利がありません。この契約の中止がメーカーの責任によるものであるなら、この限りではありません。

    第十八條コミッションの計算方法

    手數料は領収書の金額で計算します。包裝費、運送費、保険料、稅関稅または輸入國が徴収する関稅などは別途領収書を発行しなければなりません。

    第十九條コミッションの請求権

    代理人は毎回ユーザが購入した商品の代金に比例して手數料を受け取る権利があります。

    お客様が全部の代金を支払わなかった場合、メーカーの実収代金に比例して手數料を受け取ります。もしメーカーの原因で、お客様が代金の支払いを拒否した場合、この限りではありません。

    第二十條コミッションを支払う時間

    メーカーは四半期ごとに代理人に口銭の金額と口銭の支払いに関するビジネスについて説明します。メーカーは商品代金を受け取った後、30日間以內に口銭を支払うべきです。

    第二十一條コミッションを支払う貨幣

    コミッションは成約した貨幣によって計算し、支払います。

    第二十二條その他の報酬を除外する。

    代理人が本協議の義務を完成する時に発生した全部の費用は、別途承諾がない限り、第19條の規定に従ってコミッションを支払わなければならない。

    第二十三條協議期間

    本協議は雙方が署名した後に発効し、協議が1年実行された後、一方は3ヶ月前に通知して契約を終了することができる。

    この日に協議が終了しない場合、3ヶ月前に通知し、來年の12月30日に終了します。

    第二十四條早期終了

    第二十三條に規定されているように、いずれの當事者も本契約を前倒しして終了する権利はない。

    適用された_u u_u u_u u_u_u u法律に十分な説得力がある理由に従わない限り、本を終了することができる。

    プロトコル

    第二十五條書類の返卻

    協議期間満了時、

    代理人

    第十三條に記載された及び製造者に提供された広告資料及び全ての書類を製造者に返卻すること。

    第26條棚卸資産の返品

    協議期間満了時、代理人は代理製品と備品を保管する場合、メーカーの指示に従って返卻し、費用はメーカーが負擔する。

    第二十七條未完のビジネス

    協議が満期になる時、代理人により終止を提出されますが、協議期間満了後、また協議を実行します。第15項に従って代理人の口銭を支払わなければなりません。

    代理人はその時も協議義務を履行する職責を負うべきです。

    第二十八條

    弁償する

    契約は一方の違約によって中止されたほか、契約の中止または再契約できなかった場合、補償されません。

    第二十九條法律適用

    本契約は、製造者本部の_u u_u_u_u_u u_u u_u u所在國の現行法律に適用される。

    第三十條仲裁

    本契約の履行によって発生するいかなる紛爭も、_u_u u_u u_u u_u u u_u u_u u_u u_u u_u u仲裁によって解決するものとする。

    クレーム側と被クレーム側はそれぞれ仲裁人を指定し、雙方は公証人を指名しなければなりません。

    もし2人の仲裁員が30日以內に1人の議長を指名して合意に達することができなかったら、仲裁は第3人の仲裁員を議長に指名する権利があります。

    仲裁による裁決は終局的で、雙方に対し拘束力がある。

    第三十一條変更

    本契約の変更または追加條項は書面に準ずるものとする。

    第32條譲渡禁止

    本協議は事前協議を経ずに譲渡できない。

    第三十三條留置権

    代理人は製造者の財産に対して留置権がない。

    第三十四條無効條項

    協議の一條以上の條項が無効であれば、協議の殘りの條項は依然として有効です。

    本契約は一式二部で、雙方はそれぞれ一部を保有しています。

    メーカー:グウグウグウ代理人:

    締結地:_________u____________署名地:_____________u_u_u_u_______u__

    日付:グウグウグウ

    董事長:グウグウグウグウグウ総裁:グウグウグウグウ


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