1年以內に労働契約に署名していない企業は従業員の2倍の給料を支払う
労働契約法の公布と実施から7年間、改革は絶えず深化し、市場経済の発展は新しい常態に入った。各種の新型労働紛爭事件の絶えず出現に伴い、労働紛爭裁判は新しい情勢、新しい問題と新しい挑戦に直面している。福建省アモイ市の中級人民法院がこの2年間に審理した労働紛爭事件のタイプは多様だが、雇用単位の敗訴の割合は依然として高いことが明らかになった。
2013年11月、アドはシン源ホテルに入って料理人になり、雙方は書面労働契約を締結していないし、シン源ホテルもアドのために社會保険を納めていない。アドは2014年8月6日に退職し、その後、アモイ市翔安區労働仲裁委員會に申請し、シン源ホテルとの労働関係の解除を求めた。シン源ホテルは2013年11月5日から2014年8月5日までの社會保険料を追納し、同時期に書面労働契約を締結していない2倍の給料30600元を支払い、賠償金34000元を支払った。労働仲裁委員會の裁決:雙方労働関係.2014年8月6日から解除され、シンウォンホテルはアドに上記の期間を支払った。2倍の給料差額は27200元で、アードの他の訴訟請求を卻下した。
その後、雙方ともこの裁決に不服で、翔安區人民法院に提出した。訴訟。翔安區裁判所の審理後、雙方の労働関係を解除し、シン源ホテルはアドの2倍の賃金差額27200元を支払い、アドのために上記の期間內の社會保障を処理し、追納した。
シンウォンホテルは一審判決に不服で、アモイ中院に上訴した。シンウォンホテルは、飲食サービスを何某に請け負って管理し、直接何某に請け負ったため、アードとは事実上の労働関係がなく、アードに給料を払う狀況がなく、2倍の給料を支払うべきではなく、社會保障も必要ないと上告した。
アモイ中院の審理後、アドはシン源ホテルの臺所で働いており、この仕事はシン源ホテルの経営業務の重要な構成部分であり、アドはシン源ホテルの仕事札を著用し、シン源ホテルの勤務設備から勤務を行い、シン源ホテルの財務から給料を支給している。そのため、原審の判決はシンウォンホテルとアドの間に労働関係があると認定した。労働契約法第82條は、「雇用単位が労働者を雇用した日から1ヶ月以上労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月2倍の賃金を支払わなければならない」と規定している。アドは2013年11月5日からシン源ホテルに入社し、ホテルはここ1年以內に労働契約を締結していないため、シン源ホテルはアドの上述の期限の2倍の給料差額を支払うべきだ。
アモイ中院は最終的にシン源ホテルの控訴を卻下し、原判決を維持した。
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