企業は労働者のために社會保険を納めなければならない。
「社會保険料徴収暫定弁法」と「國務院の企業従業員基本養老保険制度の整備に関する決定」はいずれも規定しており、都市部の各種企業の従業員、個人の商工業者及び柔軟な就業人員はいずれも企業従業員基本養老保険に加入しなければならない。
納付単位が規定に従って納付すべき社會保険料の金額を申告していない場合、1000元以上5000元以下の罰金を科することができます。
労働契約法実施條例の規定により、
使用者
法により労働者のために社會保険料を納めていない場合、
勤労者
使用者と労働契約を解除することができます。
労働者のために社會保険を納付するのも企業の法定職責であり、企業が履行しない場合
職責
従業員の安定性が保障されず、企業も良好な発展があるとは言えない。
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改正前の労働契約法と比較して、改正後の労働契約法第九十二條は、雇用単位と労務派遣組織の間の雙方を互いに連帯して労務派遣組織と労働者派遣組織の一方に対する連帯に変更する。
相互連帯の表現形式は法律が責任を限定しないで主體あるいはいかなる連帯責任の主體を誘発するのです。一方の連帯とは連帯責任主體が特定の一方の行為に対してもたらす損害が連帯責任を負う狀況を指します。
労務派遣組織は雇用単位であり、すべての使用者の義務を負わなければならない。雇用単位は労働者使用の事実行為に基づいて、派遣労働者のコントロール過程で発生した責任を引き受けなければならず、派遣先のすべての雇用者の責任を連帯して負擔してはならない。
派遣先が労働者に損害を與えた場合、労働者使用単位は非難可能性を持たない。
対照的に、労働者使用単位は殘業代、業績ボーナス、職場と関連する福利厚生の提供などの行為を行い、派遣された労働者に損失をもたらした場合、労務派遣単位は使用者であり、労働者が補償できないリスクを分擔するために考慮され、労務派遣組織は労働者と連帯して賠償責任を負う。
労働契約法の規定から見ると、伝統的には雇用単位の義務の大部分が派遣単位に割り當てられており、派遣単位の責任負擔が少なく、派遣単位が労働者の権益を損なう狀況が自然に少なく、派遣単位の合法運行は政府の派遣業管理と監督管理の重點であり、派遣単位がこれらの義務を履行しない可能性が小さいので、一方的な連帯は派遣労働者の損害賠償の不十分を招くことはない。
この改正に対して、労働者派遣は國有企業、事業単位及び國家機関で大量に使用され、かつ最も発展が早いのは國有企業であるという疑問が提起されています。上述の労働者雇用単位の経済能力はより強いに違いないです。
わが國の労務派遣の現狀は確かに雇用単位の経済能力が労務派遣組織よりも強いという事実から出発して、多くの裁判所が労務派遣紛爭を処理する時、派遣先と労働者の間での責任転嫁を避けるために労働者の合法的権利を侵害する狀況は、損害をもたらした主體または事由を區別するのではなく、派遣先と派遣先が互いに連帯責任を負うという判決を下しました。
この點は労災保険の責任において特に顕著に現れています。
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