労務派遣組織と受入組織の責任分擔
改正前の労働契約法と比較して、改正後の労働契約法第九十二條は、雇用単位と労務派遣組織の間の雙方を互いに連帯して労務派遣組織と労働者派遣組織の一方に対する連帯に変更する。
相互連帯の表現形式は法律が責任を限定しないで主體あるいはいかなる連帯責任の主體を誘発するのです。一方の連帯とは連帯責任主體が特定の一方の行為に対してもたらす損害が連帯責任を負う狀況を指します。
労務派遣組織は雇用単位であり、すべての使用者の義務を負わなければならない。雇用単位は労働者使用の事実行為に基づいて、派遣労働者のコントロール過程で発生した責任を引き受けなければならず、派遣先のすべての雇用者の責任を連帯して負擔してはならない。
派遣先が労働者に損害を與えた場合、労働者使用単位は非難可能性を持たない。
逆に、雇用単位は未払いがあります。
超過勤務手當
派遣された労働者に損害を與えた場合、労務派遣組織は使用者であり、分擔
勤労者
補償できないリスクを考慮し、労務派遣組織と労働者派遣組織は連帯賠償責任を負う。
労働契約法の規定から見ると、伝統的には雇用単位の義務の大部分が派遣単位に割り當てられており、派遣単位の責任負擔が少なく、派遣単位が労働者の権益を損なう狀況が自然に少なくなり、派遣単位の合法運行は政府の派遣業管理と監督管理の重點であり、派遣単位がこれらの義務を履行しない可能性が小さいので、一方的な連帯は派遣労働者の権益を招くことはない。
損害賠償
足りないです。
この改正に対して、労働者派遣は國有企業、事業単位及び國家機関で大量に使用され、かつ最も発展が早いのは國有企業であるという疑問が提起されています。上述の労働者雇用単位の経済能力はより強いに違いないです。
わが國の労務派遣の現狀は確かに雇用単位の経済能力が労務派遣組織よりも強いという事実から出発して、多くの裁判所は労務派遣紛爭を処理する時、派遣先と労働者の間で責任を転嫁することを避けるために、労働者の合法的権益を侵害する狀況は、損害をもたらした主體または事由を區別するのではなく、派遣先と派遣先が互いに連帯責任を負うことを判決します。
この點は労災保険の責任において特に顕著に現れています。
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