賠償の範囲を盡くしていないで、義務會社が醫療保険の費用ではないと判決されました。
人身傷害を起こした交通事故は、事故後の治療に「非醫療保険薬」を使っていたため、被保険者と保険會社が賠償の基準についてそれぞれ主張しています。
先日、第二審の裁判所は最終審の判決を下しました。保険會社は非醫療保険費用が賠償請求範囲に屬さない免責條項について説明義務を盡くしていません。さらに立証してその未賠償を証明していません。
2013年6月25日、ある貨物會社の運転手文さんが運転していた運送車とオートバイが交通事故を起こしました。
オートバイの運転手侯某は重傷を負っている。
2014年3月、侯容疑者は交通事故の賠償について貨物運送會社とその車の保険會社のために裁判所に訴えました。
その年6月11日、三方は裁判所の司會のもとで調停に達しました。
調停書によると、今回の事故で運送會社が立て替えた199988.6元の醫療費は貨物運送會社が自ら保険會社に賠償を請求します。
しかし、貨物會社には思わなかったのは。
彼らが賠償請求をする時、保険會社は貨物運送會社の醫療費だけに13208.8元を賠償します。殘りの6779.8元に対して、保険會社は賠償を拒否します。
何度も催促した結果、運送會社は保険會社を裁判所に訴えざるを得ません。
裁判では、被告は、保険會社が6779.8元を支払っていない原因は、負傷者の一部の醫療費は非醫療保険費用であり、非醫療保険費用は賠償範囲に屬してはならないと主張しています。
裁判所の一審では、雙方の保険契約関係は
法にかなう
有効です。
保険會社は関連案件を提出しました。6779.8元は貨物運送會社が立て替えた費用に含まれています。保険會社は立証できない結果を負擔するべきです。
2014年12月、裁判所は1審の判決を下し、被告は原告の賠償金6779.8元を支払い、更に履行遅延期間の債務利息を支払う。
保険會社は不服です。上告します。
第二審の審理では、本件は
保険契約書
について、「醫療費の賠償は、『交通事故者傷臨床診療指南』と國家基本醫療保険標準に基づき計算しなければならない」という條項に基づき、醫薬品の種類を限定し、保険者の責任を一部免除する條項に該當します。
保険會社
この條項について、十分な証拠がないので、これに対して明確な説明義務を果たしました。また、保険會社も賠償していない醫薬費の種類が非醫療保険の範囲にあると証明していません。
これにより、裁判所の最終審判決は控訴を棄卻し、原審を維持した。
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