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    同僚と口論して怪我をしました。労災とは認められません。

    2015/6/17 23:40:00 22

    同僚、口論、労働災害

    李さんは張さんと同僚の関係を結んでいます。この間、仕事の問題で雙方がトラブルを起こしました。

    不愉快に騒ぐ。

    紛爭が発生した翌日の晝ごろ、雙方は職場の近くのレストランで食事をしていた時に出會い、再び言葉の行き違いで口論になり、続いて毆り合いになりました。李さんは張さんに毆られました。

    病院で鼻外傷、軟部組織傷と診斷されました。

    その後、李さんは紛爭の緣由を仕事の問題として、會社に労働災害の申告を求めましたが、會社に斷られました。

    會社はこのことは李某と張某の二人の問題だと思っています。仕事とは関係がありません。また會社の関連管理制度によって、李某と張某に対して相応の処罰をします。

    李氏は、それ自體が仕事のためのトラブルであり、しかもトラブルが発生した時間も晝休みであるのに、職場はどうやって手を振ってもいいのかということを十分に理解できないと感じています。

      

    労働法

    専門家の馬穎秋弁護士は、李さんと張さんの二人はトラブルの元は仕事の原因ですが、その後李さんは打撲されましたが、仕事の職責を履行して怪我をしたわけではないと思っています。

    労災保険條例

    」第14條(三)項の規定は、「勤務時間と勤務場所において、職務遂行により暴力等の意外な損害を受けた場合」であり、「労災保険條例」第14條(一)項の規定にも該當しない。

    勤務時間

    と職場內で、仕事上の理由で事故による被害を受けた」と話しています。

    他の労働災害や労働災害の認定狀況にも適合していません。

    これにより、馬穎秋は「労働災害保険條例」の関連規定に基づき、労働者が勤務時間と勤務場所內において、業務職責の履行によって暴力等の意外な傷害を受けた場合、労働災害と認定しなければならないと考えています。

    したがって、労働災害に該當するかどうかは、暴力による被害と職務遂行の因果関係があるかどうかを判斷します。

    本件では、一方、李氏と張氏は勤務時間と勤務場所において、言葉のトラブルが発生しただけで、身に傷を負わなかった。

    次に、この事件の中で、張さんが李さんを怪我しましたが、間違いがあります。

    しかし、雙方ともトラブルに対しては冷靜さが足りないため、矛盾がさらに激化している。

    ですから、李さんは怪我をされました。もし仕事に頼るなら、明らかに労働災害保険の中で「職務を遂行して人肌を傷つけられた」という立法の真意に背きました。

    また、李氏が提出した晝食時に発生したトラブルは仕事の延長過程であるべきで、勤務時間の問題と見なすべきであり、馬弁護士は、判斷の核心は、傷害が仕事の職責履行に起因するものかどうか、つまり、傷害と職務遂行に直接因果関係があるかどうかであり、単に関連性を持つだけではないと考える。

    ですから、李さんは怪我をされました。労災とは言えません。


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