弁護士:會社に契約書がなければ、白紙でない証拠は責任を負います。
「私はある私営企業で働いてもう3ヶ月になりました。雇用単位はずっと私と労働契約を締結していません。
その後、部門経理から契約書にサインするように言われましたが、出された契約は空白です。
しかし、それから何日も経っていません。會社から辭退したいと言われました。
一番気になるのは、當初の契約が白紙だったことを証明できなかったことです。どうすればいいですか?
このため、北京労働法學會の弁護士、北京市中教諭弁護士事務所の弁護士、馬穎秋さんを訪ねました。
李さんが遭遇した権利保護の問題に対して、北京労働法學會弁護士、北京市中教弁護士事務所弁護士の馬穎秋さんは、労働法律で労働契約の必須條項が定められていますが、一部の機関は労働者と契約する時、多くの「空白」を殘したいと考えています。
例えば、雇用単位は労働契約を先に社員に渡してサインしてから、契約期間、職場、労働報酬、労働時間制度などの具體的な條項を自由に記入します。
一方、労働者が自分の名前を軽率にサインすると、不注意で當たる可能性があります。
また、雇用単位と労働紛爭があっても、裁判に勝てないことが多いです。
この服飾會社にとって、労働者の李さんの合法的な権益は明らかに侵害されました。
具體的には以下のいくつかの方面に現れています。李さんもこれによって権利を守ることができます。
まず、この服飾會社は李さんと白紙の労働契約を締結することを要求します。
もし會社が李さんと労働契約の內容について十分に協議していないなら、直接に白紙の労働契約にサインするように求めます。
これは自己保護意識が強いという表現で、従業員がこのような狀況下での拒絶理由は正當であり、この服飾會社は労働者の李さんが契約を拒否したことを理由に労働関係を解除する権利がない。
違法解雇になる場合は、相応の法的責任を負う必要があります。
第二に、李さんはこのアパレル會社で3ヶ月以上働いています。この會社は労働者と書面による労働契約を締結していない狀態で引き続き労働しています。
倍賃金
一年以上書面による労働契約を締結していない場合、雙方が無固定期限労働契約を締結したものとみなす。
法律の規定により、使用者は労働者使用の日から一ヶ月を超えて一年未満で労働者と締結していない。
書面による労働契約
労働者が雇用単位と書面による労働契約を締結しない場合、使用者は書面で労働関係を終了するよう通知し、かつ「労働契約法」第47條の規定に従って経済補償を支払わなければならない。
前項に規定された使用者が労働者に毎月2倍の賃金を支払う起算期間は、労働者使用の日から1ヶ月を経過した翌日で、締切時間は書面による労働契約を締結する前日とする。
また、服飾會社は李さんを雇用している労働者の間に、社會保険料を納めていないのは違法な労働行為です。
そのため、李さんと同社は事実上の労働関係の証拠がある限り、銀行の給與明細など、実際の勤務時間を証明するため、法律の支持が得られない恐れがあります。
インタビューで筆者は、李さんのように職場で「空白契約」を斷る勇気がある従業員は「いいね」に値するということを知った。
労働契約を締結する時、大きな盲目性を持つ労働者は依然として多く、特に農民工は労働契約を締結することに対してちょっとおかしいです。
その中の原因或いは會社の要求の下で斷りにくい、或いは「飯碗」を守るためにしようがない選択をしますが、空白をサインします。
契約書
間違いなく自分の訴訟のために証拠を取って隠れた危険を殘しました。
法の道を通って問題を解決しようとしても、証拠の深刻な欠落によって不利な結果を背負うことができます。
この案件では、この服飾會社は法律の穴をくぐって、逆手を打つやり方で、自分の負うべき法律責任を免除したいと考えています。
李さんのように立証ができない場合はどうすればいいですか?
馬穎秋弁護士は、正常な狀況では労働者が労働契約を拒否することはないと指摘していますが、もし本當に労働者が署名しないと、雇用単位としてこの時法律の規定に従って操作すれば、リスクを回避できます。
これに対して、「労働契約法実施條例」第五條の規定は、労働者使用の日から一ヶ月以內に、使用者の書面による通知を経た後、労働者が使用者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者は書面で労働関係の終止を通知し、労働者に経済補償を支払う必要はないが、法により労働者に実際の勤務時間の労働報酬を支払わなければならない。
つまり、従業員が労働契約を締結しない場合、會社は直ちにこの事実の労働関係を終了し、適時に仕事をキャンセルし、任意の継続ではない。
さらに、本件の李さんの拒否には正當な理由があります。
もちろん、中止しない場合は引き続き雇用し、このように使用者は「労働契約法」の規定に従って労働者に毎月二倍の賃金を支払わなければならない。
馬穎秋弁護士によると、李さんが所屬するアパレル會社のように、従業員は労働契約を締結しないと主張しています。
立証責任の配分原則によって、會社は証拠を提出して証明しなければならないので、李さん自身が労働契約を締結したくなくて、また會社は法律時効內に退役しました。
馬穎秋弁護士は李さんに法律兵器を大膽に取り上げるよう勧めました。
また、一般労働者に対しては、空白契約は締結できないと注意しています。
多くの場合、ブランク契約は企業が検査に対応するために、労働者に署名してもらい、1つの場所を移動しても、一部の労働者は契約の問題を持っていません。
しかし、いったん労働紛爭が発生したら、これらの契約は無効となり、労働者は高い権利維持コストを支払うことになる。
だから、労働契約を締結する時は目を開けて、契約の具體的な條項をよく見て、確かに自分の真実な意味に合う表現をしなければなりません。
労働者は法律意識だけでなく、証拠意識も必要である。
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