試用期間を明確にしていないと、不利な結果を會社が負擔します。
2013年9月1日、お金はある技術會社に入社して、雙方は試用期間の契約を締結しました。お金のある試用期間は2013年9月1日から始まりますが、試用期間を明確にしていません。
その後、雙方はずっと労働契約を締結していません。
2014年2月26日、金のある人は裁判所に訴えて、會社に労働契約を締結していない倍の給料の差額を支払うように求めます。
裁判の中で、金のある主張は、実際の試用期間は2ヶ月で、2013年11月1日に転正されました。
科學技術會社は試用期間協議が労働契約の性質であると主張しています。試用期間は最長で6ヶ月にも達するので、お金はまだあります。
試用期間
。
裁判所が審理した後、
試用期間
約束が明確でない場合、科學技術會社は
労働者使用
過程において管理責任を負う方は、試用期間について立証責任を負い、相応の証拠を提出して証明しないと立証できない結果を負うべきです。
裁判所は金を受け取った。ある試用期間は2カ月とする。
2013年11月1日から2014年2月26日まで、科學技術會社はお金のある人と労働契約を締結していないため、労働契約を締結していない倍の賃金差を支払うべきです。
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不定期勤務制度が満了した後、雙方は契約を変更せずに、元の契約に従って引き続き履行し、労働者は不定時勤務制度が審査期間を超えたという理由で、標準労働時間制で権利義務を認定し、殘業代を計算すると主張する場合、法的根拠がない。
2010年、原告の張悅は被告の北京外資系マーケティングコンサルタント有限公司(北京外資系企業と略稱する)と労働契約を締結し、契約期間は2010年4月2日から2014年4月7日までで、勤務時間は不定時勤務制とすることを約束した。
2009年9月10日、被告は北京外資系企業の実習特別労働時間の承認を得て通過しました。期限は3年間です。
2013年12月27日、被告は再度不定時勤務制度を申請し、同年12月30日に承認され、期限は3年間となる。
原告は2012年9月10日に承認が満了した後、被告は適時に承認されず、雙方は標準労働時間に従って処理するべきだと主張している。
雙方が紛爭が発生し、原告が仲裁を申し立てた後、原告は仲裁判斷に従わず、裁判所に訴えた。
原告側の訴えによると、2010年の被告所では、勤務期間中に殘業が頻繁に延長され、被告が殘業代を全額支払わなかったため、原告は仲裁判斷に従わないので、裁判所に殘業代を35395.8元支払うよう命じた。
被告は、原告が時間外労働として、法律の規定により殘業代を支払わないと主張しています。
天津市平和區人民法院は、労働契約の履行期間內に、被告の特殊労働時間の承認は2012年9月10日で期限が切れると審理したが、原告の職場、仕事內容はすべて変化が発生していないので、元の約束通り契約を継続し、被告が期限前に特殊労働時間の審査を行い、相応の行政責任を負わなければならないと判斷した。
原告は不定時労働が審査期間を超えたとして、標準労働時間で勤務時間を計算し、殘業代を計算すると主張していますが、足りないことから、原告の訴訟請求を卻下しました。
原告は一審の判決に不服で,上訴した。
天津市第一中級人民法院は審理を経て、契約履行中に、當該審査はすでに期限が切れましたが、雙方は契約を変更していません。まだ契約の內容に従って引き続き履行しています。
被控訴人は適時に審査?承認手続きを行うことができず、相応の法律責任を負うべきであるが、控訴人はこれを理由に、徑行に標準工時に雙方の権利義務関係を認定し、殘業代を相応に計算するよう要求し、法的根拠がない。
判決は控訴を棄卻し、原審を維持した。
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