法律は従業員の居住費に対して何の基準がありますか?
私は広西から北京に來た普通の女の子です。今年は24歳です。
去年の7月に、あるアパレル會社がネットで募集の広告を見て電話で連絡しました。面接を受けて、正式に採用されました。
その時、社長がカバンを包むと言いました。三ヶ月後の試用期間には労働契約を締結し、社會保険を納めてください。
去年の11月1日、會社は私と一年間の労働契約を結びましたが、その後ずっと會社の保険料を払ってくれませんでした。他の同僚もこのような狀況です。
近日、二つ
同僚
私と一緒に會社を辭めるという約束をしました。私達は退職申請を書きました。社長は同意しなくてもいいと言いました。労働契約の期限がまだ來ていないので、社員は前もって労働契約を解除して、會社での食事、宿泊費を差し引いて計算した後、一日平均50元の食事代、60元のベッド代を差し引いて、合計して毎日110元を差し引かなければなりません。
私達はボタンが多すぎると同意できないと思います。社長は同意しないと労働契約が満了してから行くしかないと言いました。
すみません、
法律
従業員に対して宿泊費はどのような基準がありますか?
楊雪峰:すみません、法律では現在従業員に対して食事代の差し引きが標準的ではありません。
服裝公
會社のやり方は実質的に従業員に違約金を負擔させ、「労働契約法」の関連規定に違反している。
「労働契約法」第22條では、使用者が労働者に対して特別教育費用を提供し、専門技術訓練を行う場合、當該労働者と協議を締結し、サービス期間を約定することができる。
労働者が服務期間の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。
違約金の金額は使用者が提供する研修費用を超えてはいけません。
使用者が労働者に支払う違約金は、サービス期間がまだ履行されていない部分で負擔すべきトレーニング費用を超えてはならない。
第23條使用者と労働者は、労働契約において使用者の商業秘密の保持及び知的財産権に関する秘密保持事項を約定することができる。
秘密保持義務を負う労働者に対しては、使用者は労働契約又は秘密保持協議の中で労働者と競業制限條項を約定し、労働契約を解除又は終了した後、競業制限期間內に月ごとに労働者に経済補償を與えることを約定することができる。
労働者が競業制限の約定に違反した場合、約定に従い使用者に違約金を支払わなければならない。
第25條は、本法第22條及び第23條に規定する狀況を除き、使用者と労働者が違約金を負擔すると約定してはならないと規定している。
このことから、服裝會社は食費、寢床代を差し引きます。第22條と第23條に規定されている狀況ではないので、「労働契約法」の規定に違反しています。
また、「労働契約法」第38條の規定により、服裝會社は法により社會保険料を納めていません。法律により労働契約を解除し、會社に経済補償金を支払うように要求することができます。
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