委託契約終了條項の規定はどのように作成しますか?
一、委託契約終了の法定
委託條件
1、一方または雙方の當事者が死亡した。
依頼人が死亡した場合、委託事務の処理は無意味であり、委託者も委託事務の指示に注目できない。受託者が死亡した場合、依頼人の能力と経験に対する依存はなくなり、委託事務も継続できない。
したがって、一方または雙方の當事者が死亡した場合、委託関係は終了する。
ここでの死亡は自然人の死亡と法人の死亡が含まれています。
自然人の死亡には真実の死と死の宣告があります。法人の死亡とは法人の終止符です。
2、一方または雙方が民事を喪失する
行動力
。
これは當事者の本來の行動能力によって後に何らかの原因(例えば精神病)によって行動能力を失うことを意味します。
3、當事者が企業の場合、當事者は破産するべきである。
すでに破産した企業は信用を喪失し、契約の継続ができないため、委託関係は中止するべきです。
但し、本法は強制的な規定ではなく、當事者雙方は約束により本條(第四百十一條)の効力を排除または制限することができる。
例えば、雙方は、委託者が死亡した場合、委託関係が継続して存在し、委託者の相続人または雙方が約定した他の者によって委託の地位を継承することを約束することができる。または委託者が行為能力を喪失した場合、その法定代理人によってその地位を継承する。
二、委託契約の終了の原因
委託契約が終了した理由には、一般的な原因と特殊な原因が含まれています。
一般的な理由としては、一般契約によって存続されている終了の原因です。
委託事務の処理が完了したら、委託はすでに不可能になり、委託契約の存続期間が満了するなど。
特殊な原因としては、委託契約の終止に特有の原因があります。
1.一方は委託契約を解除する。
委託契約において、契約の當事者雙方は任意の終了権を有し、任意に契約を終了することができる。
有料委託契約であれ、無償委託契約であれ、委託契約であれ、未確定期限の委託契約であれ、委託事務の処理がどの程度行われても、當事者は委託契約を終了する権利があります。
第四百十條では、「委託者または受託者は、いつでも委託契約を解除することができる。」
2.當事者の一方が死亡し、民事行為能力を喪失し、又は破産した。
當事者の一方が死亡し、民事行為能力を喪失し、または破産した場合、當事者の別途の約束または委託事務の性質により終了するべきでない場合を除き、委託契約は終了する。
「契約法」第四百一十一條では、「委託者又は受託者が死亡し、民事行為能力を喪失し、又は破産した場合、委託契約は終了するが、當事者に別途の約束があり、又は委託事務の性質により中止されない場合を除く。」
これは法律で定められた委託契約の法定終了の條件です。
委託契約は當事者の一方が死亡し、民事行為能力を喪失し、破産したために終了するのが一般原則です。
場合によっては、委託契約は中止しなくてもいいです。
これらの特殊な場合は、2つのケースを含む。
契約書には別途の約束があります。
當事者は、たとえ當事者の一方が死亡し、民事行為能力を喪失し、破産した場合でも、委託契約はまだ終了しないと契約で約定することができる。
例えば、弁護士に訴訟を依頼する場合、委託契約は、委託者の死亡によって代理訴訟を中止しないことを約束することができる。
第二に、委託事務の性質は中止するべきではない。
「契約法」では、委託事務の性質により中止すべきでない委託契約は當事者側の死亡、民事行為能力の喪失、破産によって中止されないことを明確に規定しています。
三、
委託契約
終止符の果て
1.當事者が任意に委託契約を解除した結果。
委託契約のいずれの當事者も隨時に委託契約を解除する権利があります。
ただし、委託契約の解除により相手方に損害を與えた場合は、自己責任を負うことができない事由を除き、契約を解除した方は損害を賠償しなければならない。
例えば、正當な依頼者が意識不明で、委託事務の処理を別に手配することができません。委託事務の処理がまだ肝心な段階にある場合、受託者が契約を終了すると、必ず依頼者に損害を與えます。この損害に対して、受託者は賠償の責任を負うべきです。
もちろん、當事者の一方が自分の責任に帰せない事由で契約を解除した場合、賠償責任を負わないことができます。
ただし、この場合、契約を解除した當事者の一方は立証責任を負い、自己の責に帰すことができない事由の存在を証明しなければならない。
委託契約の解除に関する賠償責任については、「契約法」第四百十條に規定されています。
2.當事者側の都合で委託契約を終了した結果。
委託者の死亡、民事行為能力の喪失または破産により、委託契約の終止が委託者の利益を損なった場合、委託者の相続人、法定代理人または清算組織が委託事務を引き受ける前に、受託者は引き続き委託事務を処理しなければならない。
「契約法」第四百一十二條は、「委託者が死亡し、民事行為能力を喪失し、又は破産したため、委託契約の終了により委託者の利益を損なう場合、委託者の相続人、法定代理人または清算組織が委託事務を引き受ける前に、委託者は引き続き委託事務を処理しなければならない。
受託者の死亡、民事行為能力の喪失または破産により、委託契約が終了した場合、受託者の相続人、法定代理人または清算組織は、速やかに委託者に通知しなければならない。
委託契約の終了により委託者の利益を損なう場合、委託者が善後処理を行う前に、受託者の相続人、法定代理人または清算組織は必要な措置を講じるべきである。
「契約法」第四百一十三條では、「受託者の死亡、民事行為能力の喪失または破産により、委託契約が終了した場合、受託者の相続人、法定代理人または清算組織は、速やかに委託者に通知しなければならない。
委託契約の終了により委託者の利益を損なう場合、委託者が善後処理を行う前に、受託者の相続人、法定代理人又は清算組織は必要な措置を講じるべきである。
契約法第411條では、委託者又は受託者が死亡し、民事行為能力を喪失し、又は破産し、終了すると規定されているが、他にも委託事務の性質により中止されるべきでない場合を除く。
したがって、委託契約當事者雙方は、狀況について約定するものとする。
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