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    労働者は「二倍賃金」を主張しますが、誰が立証しますか?

    2015/10/17 10:35:00 44

    労働者の2倍の賃金、立証

    労働者は使用者が労働契約を解除すると主張し、使用者が一方的に労働契約を解除した事実を立証しなければならない。

    労働者が使用者から解除された事実に対して合理的に陳述し、上記証拠を提供して証明すれば、使用者が一方的に労働契約を解除した事実が成立したと認定できる。労働者が使用者から解除された事実に対して合理的に陳述することができない場合、使用者が一方的に労働契約を解除した事実を証明するいかなる証拠も提供できない場合、法により立証できない不利な結果を負うべきである。

    「誰が主張し、誰が立証するか」は労働紛爭仲裁の一般的な立証規則である。

    「労働紛爭調停仲裁法」第六條の規定により、労働紛爭が発生し、當事者が自分の主張に対し、証拠を提供する責任がある。

    爭議事項に関する証拠は使用者が管理を把握しているもので、使用者は提供しなければならない。使用者が提供しない場合、不利な結果を負擔しなければならない。

    労働紛爭事件を処理するには、民事訴訟の立証責任の一般原則を適用しなければならない。すなわち、「誰が主張し、誰が立証するか」ということであるが、特定の場合は立証倒置の原則を適用しなければならず、最高人民法院の「民事訴訟証拠に関する若干の規定」は、「労働紛爭事件において、使用者が除名、解雇、解雇、労働契約解除、労働報酬の減少、労働報酬の計算などの決定により労働爭議が発生した場合は、使用者が責任証を負う。

    「労働契約法」第十條では、「労働関係を樹立するには、書面による労働契約を締結しなければならない。

    すでに労働関係を確立し、書面による労働契約を締結していない場合は、労働者使用の日から一ヶ月以內に書面による労働契約を締結しなければならない。

    第81條は、「雇用単位は、労働者使用の日から1ヶ月を超えて1年未満で労働者と書面による労働契約を締結していない場合、労働者に毎月2倍の賃金を支払わなければならない」と規定している。

    上海市高級人民法院の「労働契約法の適用に関する若干の問題に関する意見」(上海高法[2009]73號)の規定に基づき、労働契約の締結と履行は、誠実信用原則を遵守しなければならない。

    労働者は実際に使用者として働いており、使用者が一ヶ月を超えて労働者と書面契約を締結していない場合、労働者の賃金を二倍に支払う必要があるかどうかは、使用者が誠実な協議の義務を履行するかどうか、労働者が締結を拒否するかどうかなどを考慮しなければならない。

    もちろん、このような協議は書面による労働契約の締結を目的とする協議であるべきです。

    使用者がすでに誠実義務を盡くしている場合、不可抗力、意外狀況または労働者が締結を拒否しているなどの使用者以外の原因で労働契約が締結されていない場合、関連法律法規でいう使用者の「労働者と書面による労働契約を締結していない」場合。使用者の原因で書面による労働契約を締結していない場合、使用者は法により労働者に倍の賃金を支払わなければならない。

    但し、使用者は労働者に対して労働契約の締結を拒絶する場合、労働契約は

    立証責任

    解除された事実が成立すれば、「労働紛爭事件の審理における法律適用に関する若干の問題に関する最高人民法院の解釈」に基づき、雇用単位は退職の種類について立証責任を負う。

    司法実踐の中で、関係部門は誰が解除を提出するかを審査します。雙方の協議解除に屬しますか?それとも労働者が一方的に解除しますか?それとも雇用単位が一方的に解除しますか?

    現在の法律の規定により、労働者は一方的に解除しても使用者に通知しなければならず、労働者は使用者に通知しないで自分で離れて、使用者は労働者の一方的な解除処理の規定に従うことができる。

    また、使用者が労働管理の職責を負うため、誰が解除を提出したかは、どのような解除形式の立証責任は使用者が負うべきですか?

    もし

    使用者

    労働者本人が辭職または自動退職した事実に対して、相応の証拠を提供できず、かつ労働契約の解除について法律の規定に適合して立証していない場合、雇用単位が違法に労働契約を解除すると認定される可能性がある。

    使用者が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、労働者が労働契約を継続的に履行することを要求する場合、使用者は引き続き履行しなければならない。労働者は労働契約または労働契約の継続履行を要求しない場合、本法第四十七條に規定された経済補償基準の二倍に基づいて労働者に賠償金を支払わなければならない。


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