労働者はゴールデンウィークに「日雇い」が解任されますか?
全日制労働者のアルバイト問題について、我が國の法律は「提唱しない、奨勵しない、介入しない、禁止しない」という態度を取ると同時に、決定権を使用者に渡しました。
趙美娟はある會社の高級技術者です。
國慶節の連休の前に、一つの會社から招待されました。休暇を利用して、すべての設備を點検し、手厚い報酬を約束します。
趙美娟はどうせ暇なのも暇だと思っています。これはちょうど自分の得意な技術です。その機械設備は會社と同じです。
趙美娟さんは予定通りに點検修理に行きました。情報を知った會社のリーダーから電話がありました。趙美娟さんは全日制の従業員です。休暇中でも外でアルバイトをしてはいけません。まして相手と會社との競爭関係はすぐに停止しなければなりません。そうでなければ、趙美娟さんとの労働契約を解除します。
しかし、趙美娟は自分が法定祝祭日內の活動は自分で支配する権利があり、會社が干渉する権利がないと思って放置しています。
まさか、趙美娟節後に會社に戻ったら、本當に會社に解任されたと通知されました。
會社のやり方は正しいですか?
【分析】
會社のやり方は決して當ではありません。確かに片方が趙美娟を解任する権利があります。
趙美娟さんは國慶節連休を利用しただけです。
アルバイトをする
」しかし、會社との労働関係が殘っている場合は、同じアルバイトです。
「労働契約法」の第三十九條に規定されているからです。
勤労者
次のいずれかに該當する場合、使用者は労働契約を解除することができます。
(四)労働者が同時に他の使用者と労働関係を結び、當該組織の仕事任務の完成に重大な影響を與え、又は使用者から提出され、是正を拒んだ場合
つまり、肝心な點は
兼職する
使用者に対する影響及び使用者の態度。
使用者が労働者の兼職行為については問わないことができますが、アルバイトが重大な影響を與えたり、深刻な影響を與えていないにもかかわらず、労働者がそれを提出した場合、労働者は是正を拒否し、使用者は一方的に労働契約を解除する権利があります。
これに対応して、本件の狀況はちょうど會社に単獨解任権を與えました。趙美娟は全日制の社員です。會社は趙美娟が必ず直ちに停止しなければならないと明確に表明しましたが、趙美娟は無視しています。
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