海外の親會社の人が中國に來る旅費を立て替えて支払うことについて
當社は毎年、海外の親會社の社員の中國への出張旅費などの費用を立て替えて支払う必要があります(海外の親會社の社員は當社に何のサービスも提供していません)。會計処理は親會社の従業員が提供した関連領収書(領収書の宛名が全部発行されたのは當社です。具體的な影響は何ですか?)に基づき、先に管理費用を計上し、現金を親會社の従業員に支払い、その後、親會社の送金を受けて、リバースで記録します。このような帳簿処理正しいですか?また、海外の親會社が支払った外貨を受け取る時、稅金を納めますか?
答え:インボイス管理方法」第十九條規定では、商品の販売、サービスの提供及びその他の経営活動に従事する単位と個人は、対外的に経営業務が発生して代金を徴収し、受取側は支払側に領収書を発行しなければならない。
「営業稅暫定條例実施細則」第三條の規定により、條例第一條にいう提供條例の規定の労務無形資産の譲渡又は不動産の販売とは、有償提供條例に定める役務、有償譲渡無形資産又は有償譲渡不動産所有権の譲渡行為(以下、課稅行為という)をいう。ただし、単位又は個人の商工業者が雇用する従業員は、當該単位又は雇用者に対し、條例で定められた労務を提供する。
前項でいう有償とは、貨幣、貨物又はその他の経済的利益を取得することをいう。
「國家稅務総局の「営業稅稅目注釈(試行稿)」の印刷に関する通知」(國稅発〔1993〕149號)に規定されており、サービス業とは、設備、工具、場所、情報または技能を利用して社會にサービスを提供する業務をいう。
そのため、親會社の社員が中國に來て発生した出張費用、領収書の宛名は貴社です。貴社発生の費用として認定します。貴社は親會社から送金を受けました。貴社が親會社の中國に來た人にサービスを提供して得た収入に屬しています。営業稅と企業所得稅を納めなければなりません。帳簿処理において、親會社から収入を取得する場合は、他の業務収入/主営業業務収入として認識し、支払った相応の費用をその他の業務原価/主営業業務原価に計上しなければならない。
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「企業所得稅法実施條例」第56條では、企業の各資産は、固定資産、生物資産、無形資産、長期前払費用、投資資産、棚卸資産などを含み、歴史コストを稅金計算の基礎としている。
前項でいう歴史原価とは、企業が當該資産を取得する際に実際に発生する支出をいう。
企業が各資産を持つ期間の資産の増値または減損は、國務院財政、稅務主管部門の規定により損益が確認できる以外、當該資産の稅金計算の基礎を調整してはならない。
そのため、資産評価の付加価値は新しい価値計に従って減価償卻を計上し、納稅調整を行うべきです。
ただし、財稅主管部門が特定企業に対して文書を送った場合を除く。
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