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    約束の期日までに支払っていない利息は、個人稅の控除を忘れないでください。

    2016/3/13 22:42:00 28

    期限が切れる

    最近、稅務検査員がある有限會社に対して監査を行っているところ、2014年5月、資金不足のため、會社の株主から借金をしていることが分かりました。

    合意によると、企業は同期の銀行利率で個人に1年間借り、満期になったら元金を返して利息を支払う。

    2015年5月にも企業資金が依然として緊張しているため、株主と協議して半年分の借入元利の支払いを延期しました。

    當該企業は會計処理時に、四半期ごとに利息を株主個人の取引口座に計上するが、未払利息を計上する際には法により個人所得稅を源泉徴収していない。

    財務擔當者は個人所得稅を源泉徴収して支払うべきだと思っています。

    個人の利息

    所得時には源泉徴収し、まだ支払っていない利息を前納してもしばらく源泉徴収しないことができる。

    稅務分析:「根拠」

    個人所得稅

    第35條の規定により、源泉徴収義務者は個人に課稅金を支払う際には、稅法の規定に従って稅金を源泉徴収し、期限通りに倉庫に納め、そして特別項目に記載して備考しなければならない。

    前項の支払いには、現金支払い、送金、振替支払いと有価證券、実物及びその他の形での支払いが含まれます。

    また、「國家稅務総局の利息、配當金、配當金所得稅の課稅問題に関する通知」(國稅書簡〔1997〕656號)の規定に基づき、源泉徴収義務者は納稅義務者の課稅すべき利息、配當金、配當金収入に帰屬し、義務者の取引を源泉徴収することによって、

    會計係

    科目が個人名の下に分配され、収入のすべての人は隨時に抽出する権利があります。この場合、源泉徴収義務者は利息、配當金、配當金所得を個人名義に分配するとき、所得の支払いは稅金法規の規定によって、個人が納付すべき個人所得稅を適時に源泉徴収します。

    関連リンク:

    「財政部、國家稅務総局の中関村、東湖、張江國家自主革新モデル區と合蕪蚌自主革新総合試験區の関連従業員教育経費稅前控除試行政策に関する通知」(財稅〔2013〕14號)及び「財政部國家稅務総局蘇州工業園區従業員教育経費稅前控除と持分奨勵個人所得稅試行政策に関する財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政部國家稅務総局の新規支出に関する通知」(財政稅〔2013〕95號)はかつて規定されており、中関村東湖、中関東和湖國家國家國家稅務総蚌國家國家國家稅務総局の模範?國家稅務総局、中関湖?國家國家稅務総局が規定、中関湖?國家國家稅務総局の三財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政財政の部分は、企業所得稅の課稅所得額を計算する際に控除することができます。

    この範囲をすべてのハイテク企業に拡大し、2015年1月1日から実行します。

    その後、従業員教育経費の稅引き前控除は3つの狀況に分けられ、納稅者は実務操作時に區別されるべきである。

    第一の狀況。

    一般企業(特殊規定外の企業)に発生した従業員教育経費支出は、給與?給與総額の2.5%を超えない部分については控除が認められます。

    第二の場合。

    ハイテク企業と技術先進型サービス企業。

    1.ハイテク企業に発生した従業員教育経費は、給與?給與総額の8%を超えない部分は、企業所得稅課稅所得額を計算する時に控除することができます。

    2.『財政部國家稅務総局商務部科學技術部國家発展改革委員會の技術先進型サービス企業に関する企業所得稅政策問題に関する通知』(財政稅〔2010〕65號)の規定によると、認定された技術先進型サービス企業で発生した従業員教育経費支出は、給與総額8%を超えない部分で、課稅所得額を計算する際に控除することができます。

    第三の狀況(従業員研修費)。

    1.『ソフトウェア産業と集積回路産業の発展をさらに奨勵する企業所得稅政策に関する通知』(財政稅〔2012〕27號)の規定に基づき、集積回路設計企業と條件に適合したソフトウェア企業で発生した従業員研修費用の全額は稅引き前控除される。

    2.「アニメ産業の発展支援に関する稅収政策問題に関する通知」(財政稅〔2009〕65號)の規定に基づき、認定されたアニメ?漫畫企業の従業員研修費用は全額稅抜きとなります。

    3.原子力発電所の操縦士養成費。

    「國家稅務総局の企業所得稅の課稅所得額に関する若干の問題に関する公告」(國家稅務総局公告2014年第29號)によると、原子力発電企業は原子力発電所の操縦士を育成するために発生する育成費用を、企業の発電コストとして稅引前に控除することができる。

    4.航空會社の空勤訓練費。

    「國家稅務総局の企業所得稅に関する若干の問題に関する公告」(國家稅務総局公告2011年第34號)によると、航空企業が実際に発生したパイロット養成費、飛行訓練費、乗務訓練費、航空保安員訓練費などの空勤訓練費は、「実施條例」第27條の規定により、航空企業の輸送コストとして稅引き前に控除することができる。


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    従業員教育経費は3つの狀況を區分して控除しなければならない。

    一般企業(特殊規定外の企業)に発生した従業員教育経費支出は、給與?給與総額の2.5%を超えない部分については控除が認められます。

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