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    稅改革新政下:稅関発文により國境を越える電気商の監督管理規則を明確にする。

    2016/4/8 10:02:00 76

    稅改、クロスボーダー、稅関総署、物流、輸入、稅関

    稅関総署は26日の公告を発表し、明らかにした。

    クロスボーダー電子商取引

    小売り

    輸出入

    商品の監督管理に関する事項。

    稅関総署によると、新たな越境電子商取引規制は電子商取引企業、個人が電子商取引プラットフォームを通じて小売輸出入商品取引を実現するのに適している。

    同公告によると、境電子商取引小売輸入商品の申告前に、電子商取引企業または電子商取引プラットフォーム企業、支払企業、物流企業はそれぞれクロスボーダー電子商取引通関サービスプラットフォーム(以下、サービスプラットフォームと略稱する)を通じて通関に交易、支払、

    物流

    などの電子情報。

    海外に入る速達の運営者、郵便企業は電子商取引企業、支払企業の委託を受けることができて、書面でデータの真実性に対して相応の法律責任を負うことを承諾する前提の下で、稅関に取引、支払いなどの電子情報を転送します。

    同時に、今日では、財政部、発展改革委員會、工業?情報化部、農業部、商務部、稅関総署、國家稅務総局、品質検査総局、食品薬品監督管理総局、絶滅管理局、暗號局など11部門が共同で「クロスボーダー電子商取引小売輸入商品リスト」を発表しました。

    関稅司は、工業原材料などの商品が越境電子商取引を通じて小売されるのを避けるため、と指摘した。

    輸入する

    ルートが入國し、正常な貿易秩序を混亂させるとともに、日常的な管理操作に便利で、越境電子商取引の小売輸入稅収政策について明細書管理を実施する。

    これは、これまでの郵便稅徴収時の「個人用」の規定に続いています。

    稅関総署26日の公告は以下の通りです。

    稅関総署の公告2016年第26號(越境電子商取引小売輸出入商品に関する監督管理に関する公告)

    クロスボーダー電子商取引の小売輸出入商品の監督?管理をしっかりと行い、電子商取引の健全かつ秩序ある発展を促進するため、「稅関法」と國家関連政策の規定及び「財政部稅関総署_國家稅務総局クロスボーダー電子商取引の輸入稅収政策に関する通知」(財関稅〔2016〕18號)、「財政部等11部門がクロスボーダー電子商取引の輸入商品リストを公表することに関する公告」(2016年第40號)の関連規定は以下のとおりである。

    一、適用範囲

    (一)電子商取引企業、個人は電子商取引プラットフォームを通じて小売輸出入商品取引を実現し、稅関の要求に基づき関連取引電子データを転送する場合、この公告に従って稅関の監督管理を受ける。

    二、企業管理

    (二)越境電子商取引に參加する企業は事前に所在地の稅関に以下の資料を提出しなければならない。

    1.企業法人営業許可証の寫し。

    2.組織機構コード証明書のコピー(社會信用コードを統一して登録する企業は提供する必要がない)

    3.企業狀況登録表には、具體的には企業組織機構コードまたは統一社會信用コード、中國語名稱、工商登録住所、営業許可証登録番號、法定代表者(責任者)、身分証明書タイプ、身分証明書番號、稅関連絡先、攜帯電話、固定電話、越境電子商取引ウェブサイトURLなどが含まれています。

    企業は前項の規定によりコピーを提出する場合、同時に稅関に原本を提出しなければならない。

    稅関に通関業務を行う必要がある場合、稅関の通関機関登録管理に関する規定に従って登録登記をしなければなりません。

    三、通関管理

    (三)越境電子商取引小売輸入商品の申告前に、電子商取引企業または電子商取引プラットフォーム企業、支払企業、物流企業はそれぞれ越境電子商取引通関サービスプラットフォーム(以下、サービスプラットフォームと略稱する)を通じて、稅関に取引、支払、物流などの電子情報を正直に伝えなければならない。

    出入國速達事業者、郵便企業は電子商取引企業、支払企業の委託を受けることができ、書面による承諾はデータの真実性に対して相応の法律責任を負う前提として、稅関に取引、支払などの電子情報を転送することができます。

    (四)越境電子商取引小売輸出商品の申告前に、電子商取引企業またはその代理人、物流企業はそれぞれサービスプラットフォームを通じて通関に取引、入金、物流などの電子情報を正直に転送しなければならない。

    (五)電子商取引企業又はその代理人は「中華人民共和國稅関クロスボーダー電子商取引輸出入商品申告書」(以下「申告書」という)を提出し、輸出は「リスト核放、まとめ申告」方式で通関手続きを行い、輸入は「リスト核放」方式で通関手続きを行う。

    「申告書」と「中華人民共和國稅関輸入(輸出)口貨物通関書」は同じ法律効力を持っています。関連データの作成要求は添付ファイル1、添付ファイル2をご參照ください。

    (六)電子商取引企業はクロスボーダー電子商取引の小売輸入商品を購入した個人(注文者)の身分情報を確認し、國家主管部門が認証した身分有効情報を稅関に提供しなければならない。

    注文者の身分情報を提供できない、または確認できない場合、注文者と支払人は同一であるべきです。

    (七)越境電子商取引小売商品の輸出後、電子商取引企業またはその代理人は毎月10日前(當月10日は法定祝日または法定休日の場合、その後の最初の勤務日に延期し、第12月のリストのまとめは當月最後の仕事日までに完成しなければならない)にし、先月(12月は當月)を通関した「申告リスト」をリストの表の表に基づいて、同一の受領者、同じ運送者、同じ運送方式、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関のリスト、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関、同じ稅関申告

    (八)特殊な狀況以外に、「申告書」、「中華人民共和國稅関輸入(輸出)口貨物通関書」は通関紙無し作業方式で申告しなければなりません。

    「申告書」の修正または取り消しは、稅関「中華人民共和國稅関輸入(輸出)口貨物通関書」を參照して、関連規定を修正または取り消してください。

    四、稅金徴収管理

    (九)「財政部稅関総署_國家稅務総局の越境電子商取引小売輸入稅収政策に関する通知」(財稅〔2016〕18號)の関連規定に基づき、越境電子商取引輸入商品は貨物によって関稅と輸入環節増値稅、消費稅を徴収し、完稅価格は実際の取引価格であり、商品小売価格、運賃と保険料を含む。

    (十)発注者は納稅義務者とする。

    稅関に登録された電子商取引企業、電子商取引プラットフォーム企業または物流企業は稅金の代行納付義務者として、納稅義務を履行する。

    (十一)代理徴収義務者は、國境を越えた電子商取引の小売輸入商品の商品名稱、規格型番、稅則番號列、実際の取引価格及び関連費用などの稅収徴収管理要素を通関に正確に申告しなければならない。

    越境電子商取引の小売輸入商品の申告貨幣制度は人民元です。

    (十二)越境電子商取引の小売輸入商品の分類、完稅価格などを審査し確定するため、稅関は代理徴収義務者に関連規定に従って補充申告を行うように要求することができます。

    (十三)稅関は監督管理規定を満たす越境電子商取引の輸入商品に対して、期間によってまとめて計算して稅金を徴収し、代理徴収義務者は法により稅関に対して十分有効な稅金保証を提出しなければならない。

    稅関が解放されてから30日以內に返品やキャンセルが発生していない場合、代理徴収の責任者は釈放後31日から45日まで稅関で納稅手続きを行います。

    五、物流監視

    (十四)越境電子商取引の小売輸出入商品監督場所は稅関の関連規定に適合していなければならない。

    管理場所の経営者、倉庫企業は稅関の監督管理要求に合致するコンピュータ管理システムを確立し、稅関の要求に従って電子データを交換しなければならない。

    (十五)越境電子商取引の小売輸出入商品の検査、放出はすべて監督管理場所內で実施しなければならない。

    (十六)稅関が検査を実施する時、電子商取引企業またはその代理人、監督管理場所の経営者、倉庫企業は関連規定に従って便利を提供し、稅関の検査に協力しなければならない。

    (17)電子商取引企業又はその代理人、物流企業、監督管理場所の経営者、倉庫保管企業が違反または密輸行為の疑いを発見した場合、直ちに自ら稅関に報告しなければならない。

    六、返品管理

    (十八)越境電子商取引の小売輸入モードにおいて、電子商取引企業またはその代理人が返品を申請することを許可し、返品した商品は稅関が発行された日から30日間以內に元の監督管理場所に元の狀況に戻り、相応の稅金は徴収されず、個人の年度取引の累積金額を調整しなければならない。

    越境電子商取引の小売輸出モードで、返品した商品は現行の規定に従って関連手続きを行います。

    七、その他の事項

    (19)稅関に登録した電子商取引企業、電子商取引プラットフォーム企業、支払企業、物流企業などは稅関の後続管理を受けなければならない。

    (二十)本公告に関する用語の意味:

    「クロスボーダー電子商取引に參加する企業」とは、クロスボーダー電子商取引に參加する電子商取引企業、電子商取引プラットフォーム企業、支払企業、物流企業などを指す。

    「電子商取引企業」とは、自社または第三者の電子商取引プラットフォームを通じてクロスボーダー電子商取引を展開する企業をいう。

    「電子商取引プラットフォーム企業」とは、電子商取引の輸出入商品取引、支払、配送サービスを提供するプラットフォーム提供企業をいう。

    「電子商務通関サービスプラットフォーム」とは、電子ポートから構築され、企業、稅関及び関連管理部門間のデータ交換と情報共有を実現するプラットフォームをいう。

    (二十一)保稅モードで越境電子商取引の小売輸入業務に従事する場合、稅関特殊監督區域と保稅物流センター(B型)內で展開し、別途の規定がある以外に、本公告の規定を參照して監督管理しなければならない。

    本公告は2016年4月8日から施行され、施行時間は稅関が《申告書》の申告を受ける時間を基準としています。

    本公告が施行された日から、2014年第56號は同時に廃止されると稅関総署に公告されました。

    ここに公告する。

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