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    「外國人アルバイト」の合法的権益も保護すべき

    2016/4/23 10:42:00 118

    外國人アルバイト、合法的権益、職場権益

    2015年8月、マレーシア人労働者1人が労働保障監察機関を訪れ、2015年3月からA機械製造會社に勤務していると訴えた。同社は2015年5月から7月までの3カ月間の賃金を滯納している。辛抱強く尋ねたところ、苦情を申し立てた人は外國パスポートと外國人就業証を持っており、言語の疎通などの困難のため、何度も紆余曲折を経て労働保障監察機関を見つけ、合法的な権益を守ることを望んでいる。同時に、苦情者は労働契約書、外國人就業証などのコピーを提供した。労働保障監察機構は法に基づいてこのマレーシア人労働者の苦情を受理し、手順に従ってA機械製造會社を立件監察した。

    この機械製造會社は中外合弁経営企業であることが分かった。調査の過程で、この機械製造會社の人事部責任者である陸氏は、苦情者が確かに同社に勤めていることを認めたが、外國人株主が同社に派遣したと主張した場合、相応の義務は外國人株主が負擔し、賃金も外國人株主が支払うべきだと主張した。監査役が同社から取り寄せた労働者管理資料及び苦情擔當者が提供した資料を総合的に分析したところ、同社は苦情擔當者と労働契約を締結し、苦情擔當者のために外國人就業証と居留許可を取得していることが分かった。外國人就業証上の會社名は労働契約上の會社名と一致し、すなわち當該機械製造會社である、外國人就業証の有効期間は労働契約期間と一致し、かつ有効期間內である。また、監査役は、苦情者が同社でエンジニアとして働き、普段は同社の勤務評定などの日常的な管理を受けていることを発見した。また、同社はこれまでも労働契約に基づいて苦情者の2015年3月、4月の賃金を正常に支払っていた。そこで、監査役は人事部責任者の陸某広報に『外國人中國就業管理規定」などの関連政策規定の後、同社は苦情者と労働契約を締結し、苦情者のために就業証を取り扱い、苦情者は同社で働いて、會社の管理を受けて、會社のためにサービスして、同社は関連する労働責任を負うべきだと厳しく指摘した。最終的に、陸氏は、訴え人は外國人株主が同社に紹介して働いているが、訴え人自身は外國人株主と雇用関係がなく、確かにこの機械製造會社が労働契約を締結し、外國人就業証を取り扱っているのは、少し前に外國人株主と矛盾していたため、そのため、同社の責任者である戚氏は苦情擔當者の給料を支払うのを嫌がっており、それを交渉の切り札として、監査役が訪問して検査する際にも同社の責任者は苦情擔當者の給料を支払うのを嫌がっていることを望んでいる。

    労働保障監察機構は証拠を調査した上で、この機械製造會社に「是正命令通知書」を発行し、同社に期限內に苦情者の2015年5月から7月までの賃金の再支給を命じた。配達中是正を命ずる通知書』の時、監査役は同社の責任者である戚某氏に話をし、再び辛抱強く丁寧な宣伝を行い、相応の利害関係を知らせた。最終的に、この機械製造會社は所定の期限內に苦情者のすべての賃金を補充した。

    案件分析:一般的に、外國人の中國國內での就業は許可制度を実行し、雇用単位は外國人を採用、使用する際、そのために就業許可を申請するほか、最低賃金、労働時間などの面での権益は我が國の関連規定に従って実行しなければならず、外國人と関連事項について労働契約の中で約束することもできる。しかし、雇用者は雇用管理において「わがまま」ではいけず、本件の機械製造會社のように、賃金を支払わなければ賃金を支払わないと言ってはいけない。これは現代企業管理の原則と精神に合わない。我が國で合法的に就業している外國人に対して、その最低賃金、労働時間などの労働保障の基本的権益が侵害されれば、その権利は労働爭議仲裁機構は仲裁を申請し、労働保障監察機構に苦情を申し立てることもでき、関係機構は開廷審理、調査?証拠収集などの基礎の上で、法に基づいてその合法的権益を守る。

    ここで、使用者及び我が國國內で就業している外國人に対しても、「外國人就業証」を発行しているいくつかの種類の人員(例えば「外國専門家証」を保有している外國人など)を免除することができるほか、外國人が規定に従って就労許可及び就労系居留証明書を取得せずに我が國國內で勤務している場合、不法就業に該當することを注意しなければならない。「中華人民共和國出國入國管理法」の規定によると、外國人を不法に雇用した場合、公安機関が不法に雇用するごとに1人1萬元、総額10萬元を超えない罰金を科し、違法所得があれば違法所得を沒収する。外國人が不法に就業した場合、公安機関は5000元以上2萬元以下の罰金を科し、情狀が深刻な場合は5日以上15日以下の拘留と5千元以上2萬元以下の罰金を科す。そのため、不法就業に対しては、雇用単位とその外國人は相応の責任を負わなければならず、雇用単位は法に基づいて外國人を採用したいと考えている。


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