高溫天気作業:労働者の健康と関連権益の維持
6月からわが國の多くの地域は夏季の高溫期に入りました。しかし、いくつかの権益は往々にして雇用単位に「縮水」され、多くの従業員も知らない。高溫の天気どんな理由があっても、関連権益は「一つも欠かせない」です。
防暑飲み物:自由にボタンをかけてはいけません。
【判例】2016年6月17日、ある市気象臺が公衆に発表した天気予報によると、現地の當日の最高気溫は36℃に達したが、劉淑蘭など17人の女性労働者がいる會社は引き続き屋外で仕事をさせているだけでなく、十分な飲料水とチョリガニ正気水などの防暑飲料と必要な薬品を提供するように要求しています。理由は飲み物が必要かどうか、何を飲むべきか、どう飲むかということです。會社がすでに彼女たちのために給料を払っている場合、彼女たちは自分の生理需要を満足させるために、必要でない病気を予防するために必要な費用は自然と自分で処理するしかなく、會社に責任を転嫁する権利がない。
【言い方】_會社のやり方は間違っています。國家安全生産監督管理総局、元衛生部、人力資源と社會保障部と中華全國総工會が共同で制定した「暑気対策管理弁法」第9條、第11條はそれぞれ規定しています。「使用者は高溫作業、高溫作業の労働者に対し、衛生基準に適合した防暑飲料及び必要な薬品を十分供給しなければならない。お金を払ってはいけません。代わりに暑さ対策の飲み物を提供します。暑さを防ぐ飲み物は高溫手當を満たしてはいけません。」その中の高溫天気とは、地市級以上の気象主管部門の所屬気象臺(駅)が公衆に発表した日最高気溫35℃以上の天気を指し、高溫天気作業とは、使用者が高溫天気の間に労働者を高溫自然気象環境下で行う作業をいう。本件は高溫天気と高溫天気作業の要件を満たしているだけに、會社は責任を逃れてはいけないと決めました。
高溫手當:必ず発行してください。
【例】ワンフミンなど6人は會社の外勤社員です。彼らは室外の気溫が35℃以上であるかどうかを問わず、平常どおりに野外作業を行わなければなりません。2016年6月20日、屋外の高溫環境で1週間働いた王福明さんなどは、「高溫手當」という言葉があることを知り、會社に支給を要請しました。しかし、以前は前例がなく、例外が必要なら、毎日完成される仕事量を見なければならない。明らかに超過生産すれば、狀況に応じて與えることができる。
【言い方】_會社の観點は間違っています。「暑さ対策管理弁法」の第17條には、「労働者が高溫作業に従事する場合、法により職場手當を享受する。使用者は労働者を35℃以上の高溫天気で屋外の屋外屋外作業に従事させ、有効な措置を講じて作業場所の溫度を33℃以下に下げることができない場合、労働者に高溫手當を支給し、給與総額に組み入れなければならない。高溫手當の標準は省級人力資源社會保障行政部門が関係部門と共同で制定し、社會経済の発展狀況に応じて適時に調整する。すなわち、高溫手當の支給の有無は、労働者が生産任務を完了するかどうかによって決まるものではなく、労働者が「35℃以上の高溫の天気で屋外屋外屋外の屋外作業に従事する」か、あるいは雇用単位が「有効な措置を取ってはいけない。作業場の溫度を33℃以下に下げる」としても、労働者が生産任務を完成していなくても、使用者は無條件に高溫手當の法定義務を履行しなければならない。これに対応して、本件會社も數通りに発行しなければならず、自主的に発行の條件を設定してはならない。
高溫休憩:
給料は平常どおりに支払うべきです。
【判例】仕事の性質と持ち場が特殊なため、唐紹忠など9人の仕事は屋外の屋外屋外でしか行われません。2016年6月21日から現地で高溫が続いていることを鑑み、皆さんが高溫で熱中癥などの被害を避けるために、會社は當日から最高気溫が40℃以上に達したら、作業を停止し、自分で休憩を取ることができると決めました。しかし、休憩は出勤していないことを意味していますので、會社のために対応する利益を創造することができません。だから、休憩期間はすべて日數によって給與を差し引きます。唐紹忠などは異議を申し立てましたが、會社は自分の意見を固守しています。
【言い方】_會社の理由が成り立たないので、給料を支払うべきです。使用者は地市級以上の気象主管部門に所屬する気象臺が當日発表した予報気溫に基づいて作業時間を調整しなければならないが、人身財産の安全と公衆の利益のために緊急処理が必要な場合を除く:日の最高気溫が40℃以上に達したら、當日の屋外屋外作業を中止しなければならない。日の最高気溫は37℃以上、摂氏40度以下の場合は、一日の最低気溫は摂氏35度以上の屋外作業時間を超えては摂氏35日にしては摂氏35日の場合、一日単位で作業しては摂氏35日の場合、室外気溫を使用しては摂氏35日の最低気溫を摂氏35日にしては摂氏35日の最低気溫を超えては室外作業しては摂氏35日にしては摂氏使用者は、交代等の方式を取って労働者の連続勤務時間を短縮し、かつ屋外での野外作業労働者の殘業を手配してはならない。「高溫のために作業を停止し、労働時間を短縮する場合、使用者は労働者の賃金を差し引いたり、下げたりしてはいけない。」
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