會社を登録する時、どのように會社の登録住所を正確に選択しますか?
わが國の會社法では、「法律に基づいて設立された會社は、工商登録機関から會社の営業許可証を交付する。
會社の営業許可証の発行日は會社の成立日です。
會社の営業許可証は會社の名稱、住所、登録資本金、払込資本金、経営範囲、法定代表者の氏名などの事項を記載しなければならない。
今日は登録住所と経営範囲の二つの簡単で不可欠な會社の成立要件について話します。
一、會社の登録住所を選ぶには考慮すべき要因
會社
登録住所
會社の住所であり、會社法で會社はその主要な事務所の所在地を住所としています。
_商業運営に関する考慮以外に、會社の登録地を選択する重要な考慮要因は登録地の稅収優遇、財政支援及びその他の享受可能な優遇政策である。
注意が必要なのは、國務院は2014年11月に62號の文を発行し、地方政府、各部位に制定された稅収、非課稅収入、財政優遇政策を全面的に整理することを要求しています。
しかし、2015年5月に國務院は別途25號文を公布し、既に導入された優遇政策を明確にし、期限が定められている場合、規定期限通りに執行し、62號文に規定された特定項目のクリーンアップ作業を停止すると宣言しました。
_中央、地方と企業の間のゲームは地方の稅収優遇政策の動きと推進過程を決定します。
「政策高地」と「稅収低地」は長く続くかどうか、地方
稅金の優遇
財政支援政策がどのように進むかについては、確かに大きな不確実性がある。
そのため、初期の創業會社については、まずどこに登録すれば業務の発展に有利なのかという観點から登録先の問題を考えることを提案します。
二、異郷経営を選択するリスク
厳格に合法的なコンプライアンスの観點から、登録地と実際
経営地
一致が必要です。
異郷経営が必要ならば、異郷経営所在地に支店機構を設立して法律のコンプライアンス要求を満たすことを提案します。
実際には、登録地と実際の経営地が一致しないということは珍しくありません。その原因を追究すると、主管行政機関はこのような違反行為に対する取り締まりがあまり強くない一方、早期會社に対しては、資産と業務の量が大きくないため、このような違反行為の是正は比較的容易です。
三、常用會社の登録住所は何がありますか?
1、オフィスビル
普通のオフィスビルは直接登録できます。
登録の過程で、財産権証明のコピーを提供し、財産権単位の公印を捺印する必要があります。
及び「企業設立登録申請書」経営場所ページには、財産権単位公印を捺印する。
リース者と所有者または不動産が締結したリース契約原本。
この住所には特別なプログラムは必要ありません。
2、商業用の部屋
住宅の用途が商業用途かどうかを區別します。主に不動産権証の中の住宅計畫の用途の性質を見て、商業用やオフィス用の直接使用ができます。
財産権単位は小所有者のもので、不動産証の完全なセットのコピーは各ページに家屋所有者が署名し、「企業設立登記申請書」経営場所ページに家屋所有者が署名します。
リース者と所有者が締結したリース契約原本。
3、マンション
マンションは民家とも呼ばれ、人々が住むところです。
政府は今政策を緩和しました。住民ビルで登録住所を申請することができます。
しかし、一連の手続きを経てこそ、町內會の捺印ができます。
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