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    裁判所は賃金調整決定が企業に拘束力を持つと認定した。

    2016/9/12 21:16:00 15

    リストラ

    北京の石油會社が會社のプロジェクトマネージャーの胡さんに給料を上げてから食事をすると決めたので、胡さんは會社の給料が契約の約束に反するという理由で辭職しました。

    労働仲裁、一審裁判所が審理した後、會社は企業として法律の範囲內にある従業員の賃金の上昇、自主管理権の低下を認め、胡氏の訴求を卻下し、胡氏が控訴した。

    2016年4月、北京市第三中級人民法院は石油會社と胡さんの給與調整行為は雙方に拘束力があると認定し、一審判決を取り消し、最終審判決會社は胡さんに給與差額と経済補償金を16萬元近く支払う。

    40代の胡さんは2010年7月に北京の石油會社と5年間の契約をしました。

    労働契約

    この會社の青海西寧プロジェクトのマネージャーを擔當しています。

    2014年3月、會社は胡さんに正式に通知して、給料を前の月11000元から16000元に調整しましたが、実行しませんでした。

    2015年3月、胡さんは會社が長期にわたって給與の差額を滯納しているという理由で、労働仲裁と裁判所に相次いで申請し、會社に未払い賃金の差額と経済補償金の支払いを要求しました。

    労働仲裁と一審裁判所の審理において、胡さんは2014年3月から毎月の給料は16000元であると述べました。

    このため、胡さんは會社人事行政部から2014年3月に支給された給與調整通知を提供しました。

    胡××は2014年3月から16000元に賃金を調整しています。」

    通知には社長の承諾のサインがあります。

    この通知書については、裁判で石油會社の代理人が真実性を認めていますが、胡さんを含む従業員に給料を上げる背景には、會社と外部の人が持分譲渡協議を締結しています。もしこの協議が履行されれば、會社の財務狀況は改善され、従業員の賃金が向上し、その後この協議が実際に履行されなかったと説明しています。

    労働仲裁と一審裁判所は前後して胡氏の訴訟請求を卻下した。

    第一審裁判所は判決書で、雇用単位は雇用自主権と管理権を有していると指摘した。

    契約の約定を下回らない

    賃金基準

    使用者は労働者の給與待遇を調整することができる。

    使用者が労働者の賃金待遇を向上させるには、労働者が付加的に対価を支払う必要はなく、企業の一方的な法律行為に屬し、雙方が実際に新しい賃金基準を履行していない場合、労働契約の変更にはならない。

    この案件の石油會社は2014年3月に胡氏の給料を引き上げることを決定しました。その後、その他の原因で実際に調整していないので、雇用単位が企業の自主管理権を行使することになりました。胡氏はこれに基づいて給與の差額を支払うという主張をしています。

    一審判決後、胡氏は不服となり、北京市第三中級人民法院に上訴した。

    法廷弁論の段階で胡氏は、石油會社人事行政部の

    賃金調整の件

    」に昇給狀況が明記されており、文書は會社の法定代表者が署名して確認し、自分に通知しており、雙方の協議が一致したものと見なし、かつ書面で労働契約の変更を完成したものとみなし、この賃金調整は雙方に有効である。

    北京市第三中級人民法院の審理後、この事件の爭議の焦點は胡氏の2014年3月以降の月給基準であると判斷した。

    同社が発表した胡氏の給與待遇向上の文書は、企業側の一方的な法律行為であるが、この行為は胡氏に通知され、賃金の引き上げで労働者に有利であり、これに対して賃金の調整に異議がない場合、雙方が協議し合意し、かつ書面で労働契約の変更を完了したものと見なされ、この賃金調整行為は雙方に拘束力がある。

    當該會社と案件の外部株式譲渡協議が実際に履行されなかったため、賃上げ案が実行されなかった主張については、根拠がなく、裁判所は認めない。

    裁判所はまた、労働紛爭が発生し、當事者が自分の主張に対して、証拠を提供する責任があると主張した。

    爭議事項に関する証拠は使用者が管理を把握しているもので、使用者は提供しなければならない。使用者が提供しない場合、不利な結果を負擔しなければならない。

    同社はこの賃金調整行為が実行されていないことを立証しておらず、胡氏は會社の未実行に関する主張を認めない。

    以上を踏まえて、胡氏の月給は2014年3月に16000元に引き上げられたという主張が二審で認められました。

    また、會社が賃金の遅滯狀況があるため、胡氏はこれを理由に労働関係の解除を提案し、法律の規定に合致している。胡氏は石油會社に労働契約の解除についての経済補償金80000元を支払うよう訴えた。

    2016年4月、第二審裁判所の判決:一審裁判所の判決を取り消す;石油會社は胡氏の給與差額77698.79元を支払うとともに、労働契約を解除する経済補償金80000元を支払う。

    この事件は最終的に社員勝訴で終わった。

    この記者は広範な雇用単位に対し、従業員の身近な利益にかかわる重大な決定をする時は、慎重にしなければならない。


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