フランスの商標登録の操作方法
一フランス商標登録主管機関
フランスの商標主管部門は國家工業財産権局(INTI:INSTITUT NATIONAL DE LAPROPRIETE)INEUSTRIELLE)。同局はパリに本部を置くほか、ボルドー、リヨン、マルセイユ、ナンシー、ニース、レイン、ストラスブールなどの大中都市に7つの支局を置く。
そこで、フランスの商標登録登録には2つの方法があります。
1.商標出願人が國家工業財産権局(パリ本部または上記7支局の1つ)に登録されていること、
2.會社のある商業裁判所(TRIBUNAL DE COMMERCE)へ登録。この2つの登録方式は同等の法的効力を有する。
商標として使用できないタグ:
1公序良俗に反する表示
2パリ條約の禁止マークに関する規定に違反したマーク、
3商品またはサービス項目の內容または品質について説明の性質を持つマーク、
4公衆を欺く疑いのあるマークがある。
二フランス商標出願に必要な材料:
1.商標図面または文字、
2.商標登録出願表には、出願人の名稱、住所、國籍及び商標種別及び商品又はサービスが含まれる。
三フランス商標登録申請プロセス:
ラベル枚登録申請フランス知的財産権局に提出し、関連費用を同時に納めなければならない。応募者は、応募者またはその権限者が商品またはサービスに関連していることを宣言する必要があります
にその商標を使用するか、出願人が善意の意図を持ってその商標を使用することを宣言しなければならない。申請日は書類提出日に準ずる。フランス知的財産権局は申請を受けている
その後、出願商標が法的要件に合致しているかどうかを審査するために、先行商標の検索が行われる。登録性要件を満たしていない場合は、申請者に陳述または修正を通知する、
出願人が審査官を説得できなかったり、相応の修正をしなかったり、出願人の回答が期限を超えたりした場合、審査官はその商標の出願を卻下する。
通常、フランスの商標出願登録は提出から証明書の発行まで5 ~ 7ヶ月しかかかりませんので、専門的な商標代理人を選ぶことが重要です。深セン中栄智匯知識産
権代理有限公司は國の審査許可、屆出を受けた國內外の知的財産権代理業務に特化したサービス機関で、2014年に國際保険
知的財産権保護協會のメンバー、EU商標協會のメンバー。
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