入社後も「休眠」される會(huì)社は給料が必要です。
最近、高霞蕓さんなど9人の従業(yè)員が二ヶ月前にある會(huì)社と三年間の労働契約を結(jié)びました。
契約書(shū)は基本給2000元+控除すると約束しています。
しかし今まで、會(huì)社はずっと彼女たちを配置していません。
つまり、彼女たちはここまで「遊んでいる」ということです。
會(huì)社が彼女たちの仕事を手配していない原因は、同社が買った新設(shè)備に多くの問(wèn)題があり、ラインを増やす計(jì)畫(huà)が妨げられているため、彼女たちを「ほったらかし」せざるを得ないからです。
しかし、契約の約束通りに給料を支払うことを要求した時(shí)、會(huì)社ははっきりと斷りました。
會(huì)社が賃金の支払いを拒否した理由は「労働契約法」第10條の規(guī)定であり、使用者と労働者が雇用前に労働契約を締結(jié)した場(chǎng)合、労働関係は労働者使用の日から成立する。
言い換えれば、労働関係は雇用の日から成り立つ。
會(huì)社は彼女たちを雇用していないので、彼女たちも労働を払っていません。
さらに、會(huì)社は彼女たちに毎月300元の生活費(fèi)を支給したと思っています。給料のことはなおさらです。
上記の9人の従業(yè)員の反映について、相談を受けた裁判官は、會(huì)社の理由は成り立たない、つまり、やはりあなたたちに給料を支払わなければならないと考えています。
なぜかというと、休業(yè)の原因から見(jiàn)れば、會(huì)社は相応の責(zé)任を負(fù)わなければならない。
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労働契約法
」第29條、第30條はそれぞれ、「雇用単位と労働者は、労働契約の約定に従い、各自の義務(wù)を全面的に履行しなければならない。
使用者は労働契約の約定と國(guó)家規(guī)定に従い、労働者に適時(shí)に満額の労働報(bào)酬を支払わなければならない。
「賃金支払暫定規(guī)定」第12條も指摘している。「労働者の原因による?yún)g位の休業(yè)、生産停止が賃金支払期間內(nèi)にある場(chǎng)合でなければ、使用者は労働契約に規(guī)定された標(biāo)準(zhǔn)に従って労働者の賃金を支払わなければならない。
労働者が正常労働を提供した場(chǎng)合、労働者に支払われる労働報(bào)酬は現(xiàn)地の最低賃金基準(zhǔn)を下回ってはならない。労働者が正常労働を提供していない場(chǎng)合、國(guó)家の関連規(guī)定に従って処理しなければならない。
つまり、労働者の使用、労働の提供と賃金の負(fù)擔(dān)については、イコールを設(shè)定することはできません。
上記の9人の従業(yè)員が正常に出勤できなかったのは、會(huì)社の計(jì)畫(huà)が妨げられたためであり、「非労働者の原因」で休業(yè)したため、會(huì)社は狀況に応じて責(zé)任を負(fù)うべきである。
一ヶ月を超えた場(chǎng)合、所在地の省(自治區(qū)、直轄市)人民政府が規(guī)定する最低賃金標(biāo)準(zhǔn)に従って賃金を支払うか、または現(xiàn)地最低賃金標(biāo)準(zhǔn)の80%を下回らない場(chǎng)合に負(fù)擔(dān)しなければならない。
生活費(fèi)
。
會(huì)社は彼女たちに生活費(fèi)を払っていますが、80%をはるかに下回っています。
民事法律関係から見(jiàn)れば、會(huì)社は締約過(guò)失責(zé)任を負(fù)わなければならない。
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契約法
」第42條は、「當(dāng)事者が契約を締結(jié)する際に以下のいずれかがあり、相手に損害を與えた場(chǎng)合は損害賠償責(zé)任を負(fù)うべきである。(一)仮借契約を締結(jié)し、悪意により協(xié)議を行う。(二)契約締結(jié)に関する重要な事実を故意に隠したり、虛偽の狀況を提出したりする。(三)その他誠(chéng)実信用原則に反する行為がある。
つまり、締約過(guò)失責(zé)任とは、締約者が故意または過(guò)失を犯して自身の義務(wù)に違反し、相手方の當(dāng)事者の損失をもたらした場(chǎng)合、法により負(fù)擔(dān)すべき民事賠償責(zé)任をいう。
以上の9人の従業(yè)員が會(huì)社と労働契約を締結(jié)したのは、労働によって報(bào)酬を得るためであり、會(huì)社はあなた達(dá)の仕事を手配しないし、給料を支払わないし、規(guī)定によって生活費(fèi)を支払うので、契約の目的が実現(xiàn)できなくなりました。
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