入社後も「休眠」される會社は給料が必要です。
最近、高霞蕓さんなど9人の従業員が二ヶ月前にある會社と三年間の労働契約を結びました。
契約書は基本給2000元+控除すると約束しています。
しかし今まで、會社はずっと彼女たちを配置していません。
つまり、彼女たちはここまで「遊んでいる」ということです。
會社が彼女たちの仕事を手配していない原因は、同社が買った新設備に多くの問題があり、ラインを増やす計畫が妨げられているため、彼女たちを「ほったらかし」せざるを得ないからです。
しかし、契約の約束通りに給料を支払うことを要求した時、會社ははっきりと斷りました。
會社が賃金の支払いを拒否した理由は「労働契約法」第10條の規定であり、使用者と労働者が雇用前に労働契約を締結した場合、労働関係は労働者使用の日から成立する。
言い換えれば、労働関係は雇用の日から成り立つ。
會社は彼女たちを雇用していないので、彼女たちも労働を払っていません。
さらに、會社は彼女たちに毎月300元の生活費を支給したと思っています。給料のことはなおさらです。
上記の9人の従業員の反映について、相談を受けた裁判官は、會社の理由は成り立たない、つまり、やはりあなたたちに給料を支払わなければならないと考えています。
なぜかというと、休業の原因から見れば、會社は相応の責任を負わなければならない。
を選択します
労働契約法
」第29條、第30條はそれぞれ、「雇用単位と労働者は、労働契約の約定に従い、各自の義務を全面的に履行しなければならない。
使用者は労働契約の約定と國家規定に従い、労働者に適時に満額の労働報酬を支払わなければならない。
「賃金支払暫定規定」第12條も指摘している?!竸簝P者の原因による単位の休業、生産停止が賃金支払期間內にある場合でなければ、使用者は労働契約に規定された標準に従って労働者の賃金を支払わなければならない。
労働者が正常労働を提供した場合、労働者に支払われる労働報酬は現地の最低賃金基準を下回ってはならない。労働者が正常労働を提供していない場合、國家の関連規定に従って処理しなければならない。
つまり、労働者の使用、労働の提供と賃金の負擔については、イコールを設定することはできません。
上記の9人の従業員が正常に出勤できなかったのは、會社の計畫が妨げられたためであり、「非労働者の原因」で休業したため、會社は狀況に応じて責任を負うべきである。
一ヶ月を超えた場合、所在地の?。ㄗ灾螀^、直轄市)人民政府が規定する最低賃金標準に従って賃金を支払うか、または現地最低賃金標準の80%を下回らない場合に負擔しなければならない。
生活費
。
會社は彼女たちに生活費を払っていますが、80%をはるかに下回っています。
民事法律関係から見れば、會社は締約過失責任を負わなければならない。
を選択します
契約法
」第42條は、「當事者が契約を締結する際に以下のいずれかがあり、相手に損害を與えた場合は損害賠償責任を負うべきである。(一)仮借契約を締結し、悪意により協議を行う。(二)契約締結に関する重要な事実を故意に隠したり、虛偽の狀況を提出したりする。(三)その他誠実信用原則に反する行為がある。
つまり、締約過失責任とは、締約者が故意または過失を犯して自身の義務に違反し、相手方の當事者の損失をもたらした場合、法により負擔すべき民事賠償責任をいう。
以上の9人の従業員が會社と労働契約を締結したのは、労働によって報酬を得るためであり、會社はあなた達の仕事を手配しないし、給料を支払わないし、規定によって生活費を支払うので、契約の目的が実現できなくなりました。
- 関連記事