増値稅改革の深化に関する政策に関する公告
財政部稅務総局稅関総署公告2019年第39號
黨中央、國務院の政策決定配置を徹底し、増値稅の実質的減稅を推進するため、2019年の増値稅改革に関する事項を下記の通り公告する。
一、増値稅一般納稅者(以下納稅者という)に増値稅の課稅販売行為または輸入貨物が発生した場合、16%の稅率が適用された場合、稅率は13%に調整される。10%の稅率が適用された場合、稅率は9%に調整される。
二、納稅者が農産物を購入した場合、10%の控除率を適用した場合、控除率は9%に調整される。
納稅者は13%の稅率貨物の生産又は加工を委託する農産物を購入し、10%の控除率で仕入稅額を計算する。
三、もとは16%の稅率を適用して、しかも輸出稅金還付-1.
輸出稅金還付
輸出貨物労務率は16%で、輸出還付率は13%に調整されました。10%の稅率が適用され、輸出還付率は10%の輸出貨物、國境を越えた課稅行為で、輸出還付率は9%に調整されました。
2019年6月30日前(2019年4月1日前を含む)に、納稅者の輸出前項に関わる貨物労務、前項に関わる越境課稅行為が発生した場合、増値稅免稅法を適用する場合、購入時に調整前の稅率に従って増値稅還付率を徴収した場合、輸入調整前の輸出還付率はすでに調整後の稅率に従って増値稅の徴収を徴収し、適用された後の輸出還付率が適用されます。
輸出還付率の執行時間及び輸出貨物役務、國境を越える課稅行為が発生した時間は、以下の規定に従い実行します。通関輸出の貨物役務(保稅區及び保稅區の輸出を除く)は、稅関輸出通関申告書に明記された輸出日付を基準とします。
四、13%の稅率を適用した海外旅行者の買い物出國還付品は、稅金還付率11%である。9%の稅率を適用した海外旅行者の買い物出國還付品は、稅金還付率8%である。
2019年6月30日までに、調整前の稅率に従って増値稅を徴収する場合、調整前の稅金還付率を実行する。調整後の稅率によって増値稅を徴収する場合、調整後の稅金還付率を実行する。
稅金還付率の執行時間は、稅金還付品増値稅普通領収書の発行日を基準とします。
五、2019年4月1日から、「営業稅改徴増値稅試行に関する事項の規定」(財稅〔2016〕36號印刷発行)第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點が執行停止され、納稅者が不動産取得または不動産建設工事における仕入稅額は、再2年に分けて控除されない。
以前は上記の規定に従ってまだ控除済みでない控除前の稅額は、2019年4月の稅額の屬する期間から売上稅額から控除することができます。
六、納稅者が國內旅客輸送サービスに購入した場合、その仕入稅額は売上稅額から控除できる。
(一)納稅者が増値稅専用領収書を取得していない場合、とりあえず以下の規定に従って仕入稅額を確定する。
1.増値稅電子普通領収書を取得した場合、領収書に明記された稅額です。
2.旅客の身分情報を明記した航空輸送電子チケットの行程表を取得した場合、下記の公式に従って仕入稅額を計算する。
航空旅客輸送の仕入稅額=(運賃+燃油サーチャージ)÷(1+9%)×9%
3.旅客の身分情報を明記した鉄道乗車券を取得した場合、下記の公式に基づき計算した仕入稅額:
鉄道旅客輸送収入稅額=額面金額÷(1+9%)×9%
4.旅客の身分情報を明記した道路、水路などの他の乗車券を取得した場合、下記の公式に従って仕入稅額を計算します。
道路、水路などの他の旅客の運輸収入稅額=額面金額÷(1+3%)×3%
(二)「営業稅改徴増値稅試行実施弁法」(財政稅〔2016〕36號発行)第二十七條第(六)項と「営業稅改徴増値稅試行に関する事項の規定」(財政稅〔2016〕36號印刷)第二條第(一)項第五點において「購入した旅客輸送サービス、ローンサービス、飲食サービス、住民の日常サービスと娯楽サービス」を「購入ローン、飲食サービス」に変更する。
七、2019年4月1日から2021年12月31日まで、生産、生活性サービス業納稅者が當期の仕入稅額から10%控除でき、課稅額を控除することができる(以下、加算控除政策という)。
(一)本公告でいう生産?生活性サービス業納稅者とは、郵便サービス、電気通信サービス、現代サービス、生活サービス(以下、四つのサービスという)を提供することによって取得した売上高が全體の売上高の50%を超える納稅者をいう。
四つのサービスの具體的な範囲は「販売サービス、無形資産、不動産注釈」(財政稅〔2016〕36號発行)に従って実行される。
2019年3月31日までに設立された納稅者は、2018年4月から2019年3月までの売上高(営業期間が12ヶ月未満の場合、実際の経営期間の売上高)が上記の規定條件に該當する場合、2019年4月1日から加算減額政策を適用する。
2019年4月1日以降に設立された納稅者は、設立の日から3ヶ月の売上高が上記の規定條件に適合する場合、一般納稅者として登録された日から加算減額政策を適用する。
納稅者が加算減額政策を適用すると確定した後、その年內はもう調整しなくなり、今後の年度は適用されるかどうかは、前年度の売上高の計算に基づいて確定する。
納稅者は計上することができるが、計上していない加算減額は、確定適用加算減額政策の當期に合わせて計上することができる。
(二)納稅者は當期の仕入稅額控除可能な10%に基づき當期加算減額を計上しなければならない。
現行の規定により、売上稅額から控除できない仕入稅額は、加算されて減額されます。すでに減額額された仕入稅額を計上し、規定に従って仕入稅額から転出した場合、仕入稅額から當期に移送し、それに応じて減額されます。
計算式は以下の通りです。
當期計上加算減額=當期控除可能仕入稅額×10%
當期の控除可能加算減額=前期末加算の控除額殘高+當期加算の控除額-當期調整の減額額額
(三)納稅者は現行の規定に従って一般稅計算方法における課稅額(以下、控除前の課稅額という)を計算した後、以下の狀況を區分して加算して減額する。
1.控除前の課稅額はゼロに等しい場合、當期には控除加算して減額することができます。
2.控除前の課稅額がゼロを超え、かつ當期の控除額から控除額を上回る場合、當期の控除額は減額されます。
3.控除前の課稅額がゼロを超え、かつ當期の控除額に相當する場合、當期の減算加算減額額がゼロになる。
マイナスしていない當期は加算して減額に差し引くことができます。
(四)納稅者が財貨役務を輸出し、國境を越えた課稅行為が発生した場合、加算控除政策が適用されず、その対応する仕入稅額は加算されて減額される。
納稅者が輸出貨物役務を兼営し、國境を越えた課稅行為が発生し、かつ加算して減額額することができない仕入稅額を區分できず、以下の公式に従って計算する。
控除額に加算されない仕入稅額=當期に區分できない全部の仕入稅額×當期輸出貨物役務とクロスボーダー課稅行為が発生した売上高÷當期全體の売上高
(五)タックス?ペイヤ-は単獨で計算して減額の計算を加えて減額するべきです。
加算の適用を騙して減額政策に抵當する場合、または減額額額額に相殺する場合、「中華人民共和國稅収徴収管理法」などの関連規定に従って処理する。
(六)加算控除政策の実行が満期になったら、納稅者はもう加算して減額に差し引き、殘額の加算は減額に差し引く。
八、2019年4月1日から、増値稅期末に稅金還付制度を試行する。
(一)同時に以下の條件に適合する納稅者は、主管稅務機関に対し、増分の還付を申請して稅額を控除することができる。
1.2019年4月の稅金の帰屬期間から6ヶ月連続(四半期ごとに納稅した場合、連続して二四半期)の増分の控除稅額は皆ゼロより大きく、且つ第6ヶ月の増分の控除稅額は50萬元を下回らない。
2.納稅信用の等級はA級またはB級である。
3.稅金還付を申請する前に36ヶ月間、稅金還付、輸出稅金還付、または増値稅専用領収書の詐取が発生していない場合。
4.稅金還付申請前の36ヶ月は脫稅のため稅務機関に二回以上処罰されていない場合。
5.2019年4月1日から即時撤退、先征後帰(退)政策を享受していない。
(二)本公告でいう増分控除稅額とは、2019年3月末に比べて新たに増加した期末留保稅額をいう。
(三)納稅者の當期に払戻可能な増分控除稅額は、以下の公式に従って計算する。
払戻許可の増分控除稅額=増分控除稅額×仕入構成比例×60%
収入の構成比率は、2019年4月から稅金還付申請前の稅金が屬する期間內に控除された増値稅専用領収書(稅控自動車販売統一領収書を含む)、稅関輸入増値稅専用納付書、稅金完納証憑に明記された増値稅額は、同期において全部控除された仕入稅額の比重を占める。
(四)タックス?ペイヤ-は増値稅の納稅申告期間內に,主管稅務機関に還付して稅額を控除することを申請します。
(五)納稅者が財貨役務を輸出し、國境を越えた課稅行為が発生した場合、稅額控除免除措置が適用され、稅額控除免除を行った後も、本公告の規定條件に合致した場合、在留稅額の還付を申請することができます。
(六)納稅者が還付された控除稅額を取得した後、該當して當期留保稅額を控除しなければならない。
本條の規定により再度稅金還付條件を満たす場合、引き続き主管稅務機関に対して在留稅額の還付を申請することができるが、本條第(一)項第1項に規定する連続期間は、繰返し計算してはならない。
(七)虛増項目、虛偽の申告またはその他の詐欺手段で、稅金をだまし取って還付した場合、稅務機関がその騙し取った稅金を追納し、そして「中華人民共和國稅収徴収管理法」などの関連規定に従って処理する。
(八)返卻の増分は稅額中央、地方分擔メカニズムについて別途通知する。
九、本公告は2019年4月1日から実施する。
ここに公告する。
大蔵部稅務総局稅関総署
2019年3月20日
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