ブランドはどのように商標紛爭を回避し、「李鬼」が「李逵」を訴えることを防止するのか。
最近、「茶顔悅色」と「茶顔観色」の2つの茶飲ブランドの一審判決の発表に伴い、ブランド間の商標権侵害紛爭も世論の波風に押され、ネット上で注目を集めている。
「茶顔悅色」は長沙本土で有名な茶飲店で、今では長沙を訪れる観光客なら、必ずカードを打つ特色ある製品の一つになっている。茶顔悅色の店は長沙にしかオープンしていないが、その影響力はすでに全國に広がっており、地元のネットユーザーによると、茶顔悅色は長沙臭豆腐の心の中での地位にも少しも見劣りしないという。
2019年5月、長沙に「茶顔悅色」とわずか一字の差しかない「茶顔観色」ミルクティー店がオープンした。これに伴い、「茶顔観色」登録商標専用権者の広州洛旗公司は、長沙の「茶顔悅色」商標権侵害を理由に長沙市岳麓區人民法院に起訴された。
広州洛旗公司は裁判所に対し、「茶顔悅色」商標登録者である湖南茶悅飲食管理有限公司及び授権使用者などに対し、それぞれ21萬元の損害賠償を命じ、微信公衆番號、微博、大衆評価及び美団外食プラットフォームで不利な影響を排除するための謝罪聲明を発表した。
この時、消費者たちは困惑した顔をしていた。本籍の無名のミルクティー店はなぜそんなに「威張っているのか」。
もともと、2008年には「茶顔観色」が登録されていたが、それだけでは訴訟への主導権を握っていた。しかし、「茶顔観色」が初めて譲渡される前に、商標の実際の使用狀況を証明する証拠は何もなく、消費者の認知度は高くなく、市場影響力も高くなかった。
「茶顔悅色」がオープンして6年余り、多くの消費者に認められている事実と比較して、裁判所は洛旗會社が同業界の競爭者として、「茶顔悅色」の影響力を知っているはずだが、登録商標「茶顔観色」の使用を譲り受け、それを権利入札として登録商標「茶顔悅色」に登録商標権侵害の訴えを提起することは、主観的な悪意が明らかで、誠実信用の原則に違反しているので、訴訟請求は裁判所の支持を得てはならない。
実際、このような事件は少なくなく、近年、多くの「商標」の紛爭事件が続出し、「海賊版」が勝訴したこともある。ネットユーザーたちはこのような事件を「李鬼が李逵を訴えた」とからかっている!
「海賊版」勝訴New Balanceに9800萬元の罰金
「ジョギングシューズの王」と呼ばれる米ブランドNew Balanceが中國市場に進出して「新百倫」という中國語名を使った後、広州のビジネスシューズを主力とする百倫社の周姓社長に1億元近くの巨額の賠償を求められた。
New Balance上海新百倫公司によると、「新百倫」は企業名で、宣伝時に「新百倫」と書くのは、「New Balance」商品の中國語名として善意で使用されているだけだという。また、New Balance社の高影響力商品には、周氏の低影響力商品を模倣する必要はない。
周氏は譲り受けを通じて「百倫」の商標を取得し、悪意を持って「新百倫」をマークした。New Balance社はビジネスに大量に投資してこそ、「新百倫」という言葉のビジネス価値がある。周氏はビジネスへの投資はしないが、訴訟を通じて1億元近くの巨額の賠償を求めており、事実も法的根拠もないと考えている。
広州中院は、上海新百倫公司はその企業名を規範的に使用しておらず、また他人の登録商標と同じまたは類似した標識の使用を好意的に積極的に回避しておらず、関連する公衆の混同、誤認、市場の無秩序を回避しておらず、「新百倫」という文字の使用行為は、周氏の「百倫」、「新百倫」の登録商標に対する権利侵害を構成していると考えている。
なぜなら、「新百倫」は「New Balance」の中國語意訳「ニューバランス」でもなく、「New Balance」の中國語音訳でもなく、その製品は「ニューバロン」と呼ばれていたからだ。つまり、新百倫とNew Balanceの間には対応関係がない。
この事件の一審判決は、New Balance販売業者に悪意のある「逆方向混同」行為が存在し、他人の登録商標専用権を侵害する構成になっていると認定し、これに基づいて同院の有史以來の権利侵害事件の賠償額が最高の判決を下し、9800萬元の賠償を言い渡した。
「無印良品」の商標爭い、日本側が敗訴?卻下せず
2015年、北京無印良品投資有限公司、北京綿田紡績品有限公司はMUJIに対して、ベッドマット毛布などの商品を生産、販売する際に「無印良品」の商標を使用し、権利侵害になると訴訟を起こした。2017年12月、裁判所の一審判決はMUJIが敗訴したとして、権利侵害行為の即時停止と40萬元以上の経済損失の賠償を求めた。
ニュースが伝えられてから騒然となったが、これに対して、中國商標法の遅れと「でたらめ」を痛烈に批判する外國メディアもあれば、日本のMUJIに不平を鳴らす専門家もいる。道理上、日本の無印良品の敗訴は、確かに大衆に理解され、受け入れられないが、法理上この結末は専門的な角度から、あるいはとっくに決まっている。
判決文書によると、本件原告の北京綿田紡績品有限公司(以下綿田公司)は第7494239號「無印良品」商標(以下係爭商標)の所有者であり、2001年に登録され、第24類「綿織物、タオル、タオルケット、バスタオル、枕巾、床巾、シーツ、枕カバー、布団、カバー、カバー、クッションカバー」に使用されることが査定された商品に。北京の無印良品は2011年6月に設立され、綿畑會社は投資家の一人である。
2011年6月、綿田公司は北京の無印良品に対して中國での商標使用を許可し、商標項目で指定された商品の生産、販売、宣伝?普及に使用した。
無印良品の今回の敗訴について、法律業界関係者は、日本の無印良品が中國市場に進出する前に登録商標を事前に配置できなかったため、中國の「無印良品」商標が一部の商品カテゴリーで他人に先を越されて登録されたとみている。
我が國の商標登録は登録先の原則を実行しているが、応急措置行為に対して、我が國の商標法は改正され、現行の商標法第32條がある。
ジョーダン?スポーツvsフライング?ジョーダンの商標爭いは8年に及ぶ
中國のジョーダン?スポーツとフライング?ジョーダン商標案について、マイケル?ジョーダンは2012年までに國家工商行政管理総局商標審査委員會に申請し、ジョーダン?スポーツの78の関連登録商標の取り消しを求めた。當時、國家工商行政管理総局商標審査委員會は、ジョーダンスポーツの一連の商標登録を維持することを決定し、それに伴い長い商標権爭いが始まった。
この紛爭は実は「民告官」の訴訟だという。訴訟中の被告は、実はジョーダン?スポーツではなく、國家工商行政管理総局商標商標審査委員會だった。ジョーダン?スポーツは法律の「第3の人」として登場しただけだ。
2015年5月、北京市高級人民法院はそのうち32件に対してのみ判決を下した。2015年の12月、人民法院も公開裁判の10件の事件を昇格させただけでなく、他の50件の事件における再審申請者の再審申請を卻下する裁定を下した。マイケル?ジョーダンはこの結果が満足していないと感じ、最も.高裁が再審を申請する。
2016年12月、人民法院は審査を行った後、ジョーダン?スポーツ社の登録商標に対する権利侵害の疑いがある一連の事件に対して公開判決を言い渡し、中國語の「ジョーダン」商標の登録はマイケル?ジョーダンが享受している先の氏名権を損なったと判斷し、ジョーダン社の「ジョーダン」商標は取り消すべきだと認定し、國家工商行政管理総局商標審査委員會に改めて裁定を下すよう命じた。
今、最も.高法の最終審判決はまた、1審、2審の判決は事実と適用法に誤りがあったと認定し、撤回すべきで、ジョーダンスポーツ社の第25類衣料靴用靴下などの商品にある6020578號の「ジョーダン+グラフィック」商標が撤去された。
8年間の話の中で、マイケル?ジョーダンは結局自分の権利に勝ったが、この紛爭事件も指導的な事件に選ばれた。2020年1月、裁判所法は、外國人自然人の中國語訳名が條件に合致している場合、法律に基づいて特定の名稱として保護することを主張することができ、悪意を持って登録商標を申請する行為は裁判所は支持しないことを明らかにした。
商標登録は「手速」が鍵
事例から見ると、上述の茶顔悅色、米國のNew Balance、日本の無印良品、マイケルジョーダンにも、ブランド紛爭に陥っている原因がある。それは、ブランド経営當初はブランドの全體的な配置を考慮しておらず、平易に言えば、商標登録の「手の速さ」が遅れていたこと、他の有名ではないブランドに意識的または無意識的に空きを発見させ、後の一連の厄介な問題を招いた。
『中華人民共和國商標法』第31條は、「2つまたは2つ以上の商標登録出願人が、同一の商品または類似商品に対して、同一または類似の商標で登録を出願した場合、出願先の商標を初歩的に査定し、公告する。同じ日に申請した場合、最初に使用した商標を査定し、公告し、他の人の申請を卻下し、公告しない。
法律では、國內商標は出願先の原則に従って商標権を獲得することが規定されており、一定の影響力を持つ商標でない限り、一般的には、先に登録した出願人は商標権を享有する。
それ以外に、ブランドの商標登録における品種の全面性、使用規範性、自社ブランドに対する監視制御は、すべて全面的に制御されなければならない。ブランド商標問題に対するソリューションでは、知的財産権建設の関連プラットフォーム(注:君合集知的財産権サービスプラットフォーム)から、次のような適切なメンテナンス提案を収集しました:
①商標出願種別は全面登録すべき時期も早急に
コア製品のコアブランドを全面的に保護する。重要なブランドに対しては全種類の申請を行うことができ、コアブランドに対しても相応の防御商標を申請しなければならない。これにより、自身の商標を全面的に保護するだけでなく、他人が名譽に觸れる行為を効果的に防止することができる。
②商標登録に成功した後、登録図面規範に従って使用すること
商標設計を変更する際に直ちに商標を再申請し、使用中に製品の販売量、販売地域範囲、市場影響力、広告費用、契約書、領収書などの資料とデータを含む企業商標データと使用証拠を蓄積することに注意し、商標の価値を評価しやすくし、有名商標の認定及び行う可能性のある商標権侵害訴訟において、すべて重要な意味があります。
③定期的な商標モニタリング
他人の権利侵害行為に対しても、有効な措置をとり、定期的に商標モニタリングを行い、類似商標出願があることを発見した場合、隨時當該商標の出願プロセスと商標狀態に注目すべきであり、必要な場合、権利侵害商標に対して商標異議を提出することができ、異議申し立て期間を逃した場合、権利侵害商標登録後に商標審査委員會に無効宣告出願を提出することができ、自分の合法的な権利を保護するために、商標登録から3年後に商標取り消し申請をすることもできます。
④法的手段の適時使用
オンライン専門店や実店舗、プロモーション活動における権利侵害に対しては、相手が自分の商標権や不正競爭を侵害しているとして、訴訟を起こして企業の合法的権益を守ることができる。
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