中小企業の発展を助力して減稅して費用を下げる政策をまとめました!
黨中央、國務院の政策決定と配置を貫徹、実行し、中小企業の安定した健全な発展を支持することをめぐって、工業と情報化部は國務院が中小企業の発展を促進する指導グループ事務室の協調メカニズムの役割を十分に発揮し、財政、稅務などの部門と積極的に制度性、構造性、段階的な稅金優遇政策の組み合わせを推進し、中小企業の稅金負擔を効果的に削減した。
一、納付猶予類:製造業中小零細企業の一部の稅金納付猶予
製造業中小零細企業の稅費負擔を低減するため、國家稅務総局、財政部は共同で製造業中小零細企業が2021年第4四半期の一部の稅費の納付を遅らせる優遇政策を打ち出し、製造業中小零細企業のために納付猶予稅費2162億元を処理した。タイプ別に見ると、中型企業は稅金1253億元、中小企業は稅金909億元を納付している。業界別に見ると、納付猶予規模の大きい業界は主に裝備製造、建材、金屬製品、紡績服裝などの業界があり、合計1330億元で、すべての課稅猶予の61.5%を占めている。
2022年2月18日、國家発展改革委員會、工業?情報化部、財政部など12の部門は「工業経済の安定成長を促進するための若干の政策に関する通知」を印刷?配布し、段階的な稅金納付猶予政策を延長し、2021年第4四半期に実施される製造業中小?零細企業の一部の稅金納付猶予政策を6カ月間実施する。
原政策:製造業中小零細企業の2021年第4四半期の一部の稅金納付遅延--「國家稅務総局財政部製造業中小零細企業の2021年第4四半期の一部の稅金納付遅延に関する事項に関する公告」(國家稅務総局公告2021年第30號)
製造業中小零細企業(個人獨資企業、パートナーズ企業、自営業者を含む)の遅延は、所屬期間が2021年10月、11月、12月(月別納付)または2021年第4四半期(四半期別納付)の企業所得稅、個人所得稅(控除代納を除く)、國內付加価値稅、國內消費稅および附屬都市維持建設稅、教育費付加、地方教育付加金には、稅務機関に請求書の発行代行を申請する際に納付する稅金は含まれていない。
製造業の中型企業は各稅金金額の50%の納付を遅らせることができ、製造業の小微企業はすべての稅金の納付を遅らせることができる。
新政策:2021年第4四半期に実施される製造業中小零細企業の一部の稅金納付猶予政策を6カ月間継続実施する——『工業経済の安定成長を促進する若干の政策の印刷配布に関する通知』(発改産業〔2022〕273號)
段階的な稅費納付猶予政策を延長し、2021年第4四半期に実施される製造業中小零細企業の一部の稅費納付猶予政策を6カ月間実施する。
二、減免類:中小零細企業は一部の稅金を減免する
2021年、中小企業の稅収優遇政策の発展を支持し、新たに2951億元の減稅を追加した。小規模納稅者の付加価値稅徴収率を3%から1%に引き下げる優遇政策を実施し、新たに1853億元の減稅を行い、895萬戸の納稅者に恩恵を與えた。小型微利企業と個人工商戸の所得稅政策の優遇にさらに力を入れ、新たに431億元の減稅を行い、1060萬戸の納稅者に恩恵を與えた。稅収データによると、2021年、全國の中小企業の100元當たりの販売収入の納稅稅収は前年同期比12.4%減少した。関連政策を以下にまとめ、參考に供する。
1.小型微利企業所得稅優遇政策--「小微企業と個人工商戸所得稅優遇政策の実施に関する公告」(財政部稅務総局公告2021年第12號)
2021年1月1日から2022年12月31日まで、小型微利企業の課稅所得額が100萬元を超えない部分について、12.5%減で課稅所得額に計上し、20%の稅率で企業所得稅を納付する。
2019年1月1日から2021年12月31日まで、納稅所得額が100萬元を超えたが300萬元を超えない部分については、50%減で課稅所得額に計上し、20%の稅率で企業所得稅を納付した。
2.小規模納稅者の増値稅免除政策——『増値稅小規模納稅者の増値稅免除政策の明確化に関する公告』(財政部稅務総局公告2021年第11號)
2021年4月1日から2022年12月31日まで、月間売上高15萬元以下(本數を含む)の付加価値稅小規模納稅者に対して、付加価値稅を免除する。
3.小規模納稅者の増値稅稅率の引き下げ--「疫病対応部分稅費優遇政策の継続実施に関する公告」(財政部稅務総局公告2021年第7號)
2020年3月1日から2021年12月31日まで、付加価値稅小規模納稅者に3%徴収率の課稅販売収入を適用し、1%徴収率で付加価値稅を徴収する。
4.企業の研究開発費用の加算控除割合を75%に引き上げる--「一部の稅収優遇政策の執行期限の延長に関する公告」(財政部稅務総局公告2021年第7號)
企業が研究開発活動を展開する中で実際に発生した研究開発費用は、無形資産が當期損益に計上されていない場合、規定に基づいて実質的に控除した上で、2023年12月31日までに、実際に発生した額の75%に基づいて稅前に加算して控除し、今年度の課稅所得額から控除する。無形資産を形成した場合、上記期間中に無形資産コストの175%に従って稅前に償卻する。
5.製造業企業の研究開発費用の加算控除割合を100%に引き上げる——「研究開発費用の稅前加算控除政策のさらなる改善に関する公告」(財政部稅務総局公告2021年第13號)
2021年1月1日から、製造業企業が研究開発活動を展開して実際に発生した研究開発費用は、無形資産が當期損益に計上されていない場合、規定に基づいて実質的に控除した上で、実際に発生した額の100%に基づいて稅前加算で控除する。無形資産を形成した場合、無形資産コストの200%に従って稅前に償卻する。
6.失業保険、労災保険料率の段階的な引き下げ政策――國家発展改革委員會などの部門は「サービス業分野の困難な業界の回復と発展の促進に関する若干の政策」の通知を印刷?配布した(発改財金〔2022〕271號)。
2022年には段階的に失業保険、労災保険料率を下げる政策を継続して実施する。
すなわち、失業保険の総料率が1.5%の省(區、市)は、総料率を1%に下げることができる。労災保険基金の累計殘高支払可能月數が18~23ヶ月の統一地區は現行料金率をベースに20%引き下げ、累計殘高支払可能月數が24ヶ月以上の統一地區は現行料金率をベースに50%引き下げられる。
7.中小企業のブロードバンドと専用線の平均料金の引き下げ--「2021年のコスト削減の重點業務に関する通知」(発改運行〔2021〕602號)
ブロードバンドと専用線のスピードアップと恩恵を引き続き展開し、中小企業とブロードバンド専用線の平均料金はさらに10%下がった。
8.地方の「六稅二費」減免政策の適用主體範囲を拡大する--國家発展改革委員會などの部門は「サービス業分野の困難な業界の回復と発展の促進に関する若干の政策」の通知を印刷?配布した(発改財金〔2022〕271號)。
2022年に「六稅二費」の適用範囲を拡大し、省級人民政府が50%の稅額幅內で資源稅、都市維持建設稅、不動産稅、都市土地使用稅、印紙稅(証券取引印紙稅を含まない)、耕地占用稅と教育費付加、地方教育付加などの「六稅二費」の適用主體を減徴する。付加価値稅の小規模納稅者から小型微利企業と個人工商に拡大した。條件に合ったサービス業市場主體が享受できる。
9.中小?零細企業の設備?器具の稅前控除に力を入れる--國家発改委員會の「工業経済の安定成長を促進する若干の政策の印刷?配布に関する通知」(発改産業〔2022〕273號)
中小零細企業が2022年度內に新たに購入した単位価値500萬元以上の設備器具は、減価償卻年限が3年の選択可能な使い捨て稅前控除、減価償卻年限が4年、5年、10年の半減控除である。企業は四半期ごとに優遇を享受することができ、その年に形成された損失を控除することができず、規定に従って今後5つの納稅年度に控除することができる。適用政策の中小零細企業範囲:1つは情報伝送業、建築業、賃貸とビジネスサービス業であり、基準は従業員2000人以下、または営業収入10億元以下、または資産総額12億元以下である。第二に、不動産開発経営であり、標準は営業収入20億元以下または資産総額1億元以下である。三つ目は他の業界で、基準は従業員1000人以下または営業収入4億元以下である。
10.普遍的失業保険の安定的な返還政策--國家発展改革委員會などの部門は「サービス業分野の困難な業界の回復と発展の促進に関する若干の政策」の通知を印刷?配布した(発改財金〔2022〕271號)。
リストラをせず、リストラを少なくした企業に対して、引き続き普恵性失業保険の安定した返還政策を実施し、2022年度に中小?零細企業の返還割合を60%から最高90%に引き上げた。條件に合ったサービス業市場主體が享受できる。
11.失業保険、労災保険料率の段階的な引き下げ政策――國家発展改革委員會などの部門は「サービス業分野の困難な業界の回復と発展の促進に関する若干の政策」の通知を印刷?配布した(発改財金〔2022〕271號)。
2022年には段階的に失業保険、労災保険料率を下げる政策を継続して実施する。
すなわち、失業保険の総料率が1.5%の省(區、市)は、総料率を1%に下げることができる。労災保険基金の累計殘高支払可能月數が18~23ヶ月の統一地區は現行料金率をベースに20%引き下げ、累計殘高支払可能月數が24ヶ月以上の統一地區は現行料金率をベースに50%引き下げられる。
12.サービス業小微企業と自営業者の家賃減免--國家発展改革委員會などの部門は「サービス業分野の困難な業界の回復と発展の促進に関する若干の政策」の通知を印刷?配布した(発改財金〔2022〕271號)。
2022年に疫病の中で高リスク地區が所在する県級行政區域內のサービス業小微企業と個人工商戸が國有住宅を賃貸し、2022年に6ヶ月の賃貸料を減免し、その他の地區は3ヶ月の賃貸料を減免した。各地は各種類の資金を統一的に計畫することができ、非國有住宅を賃貸するサービス業の小微企業と個人の商工業者に適切な支援を與えることができる。非國有住宅賃貸主體が平等に協議した上で、疫病による損失を合理的に分擔することを奨勵する。賃貸料を減免する住宅所有者に対して、2022年に不動産稅、都市土地使用稅を納付するのは確かに困難で、各地が條例の授権と地方の実際に減免することを奨勵する。賃貸料の減免で國有企業?事業體の業績に影響を及ぼした場合、審査で実際の狀況に基づいて認可する。
13.サービス業不動産稅、都市土地使用稅の減免--國家発展改革委員會などの部門は「サービス業分野の困難な業界の回復発展を促進するための若干の政策」の通知を印刷?配布した(発改財金〔2022〕271號)。
各地が條例の授権と現地の実際に基づいて、2022年に不動産稅、都市土地使用稅の納付が確かに困難な納稅者に減免を與えることを奨勵する。條件に合ったサービス業市場主體が享受できる。
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