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フランチャイズ経営紛爭はどのくらい知っているか
終了したばかりの中國フランチャイズ加盟大會では、多くのフランチャイズ事業者、加盟者、およびそのシステムに參加しようとする人々が関連する法律問題に非常に関心を持っており、主催者はこのためにフランチャイズ経営法律に関する特別シンポジウムを開催した」と述べ、フランチャイズ事業者と加盟者に専門的な法律サービスを提供した。シンポジウムでは、フランチャイズ経営の法律面で経験豊富な浩天弁護士事務所の呉敬清弁護士が、フランチャイズ経営過程でよく見られるトラブルのタイプと解決策を紹介した。同事務所が長年にわたって請け負ってきたフランチャイズ経営の事例を紹介することで、呉敬清弁護士はフランチャイズ経営におけるフランチャイズ者と加盟者の間の契約履行過程において、雙方が発生した紛爭を契約紛爭、商標権侵害紛爭、不正競爭紛爭、第三者の原因による紛爭を含むいくつかのタイプに分類した。契約紛爭このような紛爭は主に契約條項が不備で、一方が違約行為をしたり、雙方が違約行為をしたりしたことによるものである。呉弁護士によると、1999年に彼女の所屬事務所がスポーツ用品の加工販売を手がけるフランチャイズ業者が1997年に南方のある都市で加盟業者と契約し、契約期間は5年だった。契約履行2年後、加盟者はフランチャイザーに通知せずに加盟店を第三者に譲渡した。加盟者は加盟店の獨立法人として、加盟店を完全に自由に支配できると考えている、一方、フランチャイズ事業者は、加盟者が無斷で加盟店を譲渡することは、譲渡された第三者の経営狀況、経営能力、発展潛在力を知らないため、譲渡によってフランチャイズブランドが一定の影響を受ける可能性があると考えている。呉弁護士は、関連する法律文書を審査した結果、雙方のフランチャイズ契約が上記の狀況に対して事前に約束されていないことが分かったため、今後の行為に対して法的拘束が不足していると説明した。弁護士によると、フランチャイズ経営の法律関係は実は契約関係であり、これはフランチャイズ経営の前提であり、ベースとフランチャイズ契約を締結した當事者は注意しなければならず、締結した契約の詳細は必ず明らかにしなければならない。創業時には個人から法人への転換過程があることが多い。この過程では思わぬことが起こるのは避けられない。起業家はまず相応の法律法規を理解しなければならない。もし條件があれば、その方面の専門家に指導してもらってもいいです。一方の違約とは、主にフランチャイズ経営契約の雙方の一方が違約行為を行い、契約の履行に支障を來たすことを指す。このような紛爭には、加盟者の違約と特許者の違約の2種類が含まれる。接觸した事例に基づいて、呉敬清氏は、加盟者の違約行為は主に以下のように表現した:(一)特許本部と加盟者が製品配送契約関係を締結した時、加盟者はコストを下げ、利益を高めるために契約の約束通りにならず、勝手に仕入れた、(二)加盟者は期限通りまたは全額で各種費用、特に特許権使用料を納めていない。フランチャイザーの違約行為とは、主に約束義務を履行できず、加盟者に相応のフランチャイズサポートを提供することを指す。例えば、浩天弁護士事務所は2000年6月に集団訴訟事件に遭遇したことがあり、20人以上の加盟者が特許展示會でクイッククリーニング會社と契約した。特許者が約束した低投資、短期訓練、クイックリターンは、誘惑的に違いないからだ。しかし、20人以上の加盟者が設備を購入した後、フランチャイズ側は約束通りに技術サポートを提供する能力がないことが分かった。弁護士によると、特許者は専門知識が不足していれば、加盟者を募集して契約しても、契約を履行することはできない。雙方の違約は往々にして一方が先に違約したことによるものである。例えば、契約中にフランチャイザーがフランチャイズサポートを提供する約束がある場合、フランチャイザーが各種の原因で技術、トレーニングなどのフランチャイズサポートに適時に到著しなかった場合、加盟者は関連費用の支払いを拒否し、フランチャイザーは前期に提供した商標、商號などのサービスを考慮すると、さらに違約し、悪循環になる。商標権侵害紛爭呉弁護士は現在、直接的な商標権侵害は少ないが、商標専用権と企業名権の紛爭は絶えないと紹介した。これには主に2つの狀況がある:1つは権利侵害の意図がないことである。我が國の商標専用権管理と企業名稱権管理は商標局と各級各地工商局に屬しているが、両者の間には接続が不足しており、これは異なる都市、地域にあるある商店が使用している商標と別の商店の名稱が重なる可能性が高い。意図しない行為ではあるが、権利侵害者は依然として権利侵害の責任を負わなければならない。第二に、故意に権利を侵害する。このような「ブランド品に便乗する」権利侵害行為に対して、國家工商局と商標局は相応の処理原則を制定し、すなわち先の権利、すなわち商標と企業名を保護し、誰が登録したり登録したりすれば、誰が保護される。しかし、有名商標はこの原則には適用されない。不正競爭紛爭呉弁護士によると、同業者間で発生する不正競爭紛爭は相対的に少ないが、フランチャイズ契約が解除された後、元加盟者とフランチャイズ者の不正競爭紛爭が多いという。これは、多くの加盟者がフランチャイズ契約満了後も、フランチャイズと同じ業界に従事し続け、不正な競爭を形成しているためである。もう一つの競爭は、フランチャイズ企業の従業員が退職後、フランチャイズ企業が把握したビジネス秘密や専門技術を用いて、フランチャイズ企業と競爭性のある業界に従事することである。弁護士によると、フランチャイズ経営契約を作成する際、フランチャイズ契約が解除されてからしばらくの間、加盟者はフランチャイズ側と同じ業界に従事することを禁止すると約束すべきだ。第三者による紛爭第三者の原因による紛爭について、呉敬清弁護士は、このような紛爭は飲食業で発生する頻度が高く、これは主に加盟者が経営中に第三者と紛爭を起こし、加盟者はフランチャイズ側、加盟者は第三者、フランチャイズ側と第三者と連鎖反応を形成すると考えている。例えば、あるファストフード加盟店は経営過程で、食品の品質問題で消費者とトラブルが発生し、加盟者は責任は本部にあると考えている。製品は本部が配送したものだから、本部は配送された製品に問題はないと考えているが、食品の品質問題は加盟者が駐車や操作の過程で不適切に処理したことによるものだ。この場合、第三者消費者は加盟者という法的主體の存在を無視して、フランチャイザーと直接交渉することになる。このようなケースは以下の2つの具體的な狀況に分けられる:もし特許本部が配送過程で何の問題も存在しない場合、加盟者は獨立した法律実體として責任を負うべき、その過程で特許本部に問題がある場合は、連帯責任を負わなければならない。
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