創業者はどのように出資して會社を創立しますか?
創業の形式は多いかもしれません。革新的な思考で考えると、自分に適した起業形態が見つかると思います。
しかし、會社を創立して自分の創業計畫を実現するのは永遠に最も主要であり、最も人気のある創業形態である。その原因は會社の株主が會社の出資額に限りがある責任を負うからである。
創業者はどうやって會社を設立しますか?
中國の「會社法」第24條の規定:株主は貨幣で出資してもいいし、実物、工業財産権、非特許技術、土地使用権で出資してもいいです。
貨幣出資が比較的簡単で、株主は貨幣出資を準備した有限責任會社が銀行に開設した臨時口座(出資検査口座)に満額預け入れさえすればいいです。株主が採用した會計士事務所はこれに基づいて出資検査を行い、検証報告書を発行します。會社が営業許可証を取得する前に、臨時口座の資金を使うことができません。
実物、工業財産権、非特許技術、土地使用権で出資した場合、相対的に複雑である:1、出資としての実物、工業財産権、非特許技術又は土地使用権を評価しなければならない。資産を確認し、高く評価してはいけない、または低く見積もってはいけない。これらは株主の権益に適応させるためである。これにより利益が損なわれる。
したがって、「會社法」第28條は、有限責任會社が成立した後、出資としての現物、工業財産権、非特許技術、土地使用権を発見した実際の価額が、會社定款に定められた価格より著しく低い場合は、その出資を交付した株主がその差額を補って、會社設立時の他の株主が連帯責任を負うと規定しています。
_2、工業財産権、非特許技術で出資した金額は有限責任會社の登録資本金の20%を超えてはならず、関連手順でハイテク技術の成果と認定された場合、その比率も35%を超えてはいけない。
_3、現物、工業財産権、非特許技術又は土地使用権で出資する場合は、會社が営業許可証を取得した後六ヶ月以內に法によりその財産権の移転手続きを行わなければならない。
実物が車両、船舶及びその他の名義変更登録が必要な設備でなければ、會社に引き渡し(譲渡占有)し、引継ぎ手続きをすればよく、工業財産権の移転は登録登録主管部門に譲渡承認手続きを行わなければならない。
土地使用権の移転も主管部門に名義変更手続きをしなければなりません。また、このような譲渡も譲渡條件の要求に符合しなければなりません。
具體的には、現物、工業財産権、非特許技術、土地使用権で出資し、手続きが複雑で、制限が多く、會社の設立過程が長いため、一部の創業者は先行貨幣で出資し、會社が成立してから適切な方法で上記の資産を処理する方式をとっています。
以上の貨幣、実物、工業財産権、非特許技術、土地使用権出資方式はいずれも現行の會社法で確認する方式である。
_は実踐の中で、一部の創業者は株式、債権で出資することを提案しています。管理、技術、アイデア、信用、市場ルートまたはその他の無形資産で出資することを希望しています。
このような無形資産の出資については、會社登記機関の態度が明確ではなく、持分出資、債権出資については、実際にはすでに少數の部分が認められており、成功した例もあるが、これらが普遍的に受け入れられているという意味ではなく、株式、債権で出資することができるかどうかは、その代表できる価値だけでなく、會社の所在地登録機関の革新意識と革新勇気によって、さらには、他の無形資産についても認められていないようだ。
裁判官たちは、會社が法により設立されたかどうかや株主の株式が合法的に取得されているかどうか、つまり、會社が法により設立されている限り、株式、債権出資が裁判官たちに認められやすいだけでなく、技術株、管理株などの形式の株式も確認されやすいということに注目しています。
創業者にとって必要なのは、法に基づいて會社を設立した上で合法的な書類と手続きを通じて無形資産所有者の株式と相応の義務を確認することです。一般出資と違って、無形資産で出資する義務は多くの場合に持続します。
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