イスラエル関稅政策
その國民経済の発展に応じて、近年イスラエル政府は自國の対外的な発展と必要な商品の供給源の狀況に基づいて、毎年9月1日に國內輸入関稅を調整し、國內の不足品と原材料関稅の稅率を下げている。輸入関稅は以下の種類に分けられる:
EU及び歐州自由貿易協定國
イスラエルは地理的にヨーロッパに近く、ヨーロッパからの輸入には輸送が便利で、タイムリーで、販売に適しているなどの利點があり、伝統的な貿易ルートがある。そのため、輸入された製品の大部分はヨーロッパ諸國に由來している。また、1975年には歐州連合(EU)および歐州自由貿易協定國(EFTA)と自由貿易協定を締結した。イスラエルはEUや歐州自由貿易國からの個別製品である農産物の輸入などに関稅を課しているほか、他の輸入品の大部分に関稅を免除している。
その他の自由貿易協定における國家関稅
イスラエルは他の國との自由貿易の発展を重視し、1985年に米國と貿易協定を締結した。この協定のいくつかの規定は歐州諸國との規定とは異なり、特にイスラエルの織物を米國に輸出することは、すべての関稅を免除するだけでなく、割り當てを必要としない。
イスラエルは1997年から、自由貿易協定國であるカナダから輸入された農業、工業製品に対して免稅を実施し、1999年には織物木材に対して免稅を実施した。1997年8月1日から、自由貿易協定國トルコの織物、靴、アルミニウム製品などに対して免稅を実施した。1998年、ポーランド、ハンガリーと自由貿易協定を締結した。1999年、メキシコと自由貿易協定を締結した。
一般貿易國家関稅
1991年までにイスラエルが制定した関稅は、國內市場の不足品に対する免稅を除いて、一般貿易國から輸入された非不足品に対する関稅が高くなっていた。1991年以降、政府はその國民経済を急速に発展させるために、輸入関稅を年に1度調整する新たな措置を取っている。確かに自國に屬している必要な製品に対して大部分の免稅を実行しているが、一部の輸入製品に対しては依然として輸入稅を徴収している。
1.生きた家畜、魚の卵及び製品
1995年から現在まで、一部の観賞性動物に12%の関稅を課しているほか、殘りの商品は免稅となっている。
生きた羊は依然として輸入付加稅を納めており、多くの生きた家畜や家禽は輸入許可証が必要だ。
活魚はほとんど免稅だ。しかし、干し魚や燻製魚などは15%または20%課稅され、一部は免稅になる。鮮肉は量稅から徴収される。ウサギ肉、燻製豚肉などはトン當たり417シェケルで課稅され、殘りは関稅を免除される。殻付き鳥の卵は免稅です。
乳製品の稅率はほとんど2%か6%の間にあるが、輸入付加稅がかかる。練乳稅率は依然として52%で、輸入付加稅はありません。
その他の動物副産物(原料)は、ヒト髪、動物のたてがみ、羽毛獣骨、サンゴなどを含めてほとんど免稅である。
2.野菜、食品
ドライフルーツ、ナッツの稅率は12%または25%で、個別の品種は免稅です。
野菜類の一部の品種の稅率は16%で、多くの品種が免稅になっている。
小麥、トウモロコシ種は輸入付加稅を徴収し、殘りは関稅を免除する。小麥粉、麩、雑穀粉は免稅です。ケシの実は1994年の関稅稅率28%から25%に引き下げられた。
お茶は免稅で、一部のコーヒーは少量課稅されます。
3.動植物油脂、動植物ワックス
このような品種の多くは免稅または低稅率であり、そのうち鯨油稅率は12%である。
4.食品、ソフトドリンク、酒類、タバコ及び製品の調製
魚、肉類食品:魚類の稅率は一般的に20%であるが、1キロ當たり0.42シェケルを下回らず、品質証明書と輸入許可証が必要であり、多くの品種は輸入付加稅を納めなければならない。エビ類の稅率は40%で、輸入許可証が必要です。
糖類製品のほとんどは免稅、砂糖漬け類製品は10%?18%課稅され、將來的には10%?14%に下げることができる。
雑食品の稅率は12%である。
病院や診療所に使われるアルコールなどに対する関稅は45%。その他のスピリッツの関稅は131%。タバコ及びその製品の最高関稅は依然として240%である。
5.化學工業、醫薬品
イスラエルの化學工業原料が不足しているため、その化學工業の発展需要を満たすために、ほとんどの化學工業品に免稅を適用し、一部の化學工業品の稅率は12%である。しかし、イスラエルは化學薬品の一部が自國內に入るのを防ぐために、一部の化學工業品の輸入は関係部門と警察署に報告しなければならない。
薬品は一般的に関稅を徴収しないが、個別の薬品の最高稅率は30%である。醫薬品の輸入に対する要求が厳しいため、すべての輸入醫薬品は英國薬局方BP基準または米國FDA基準に合致しなければならないか、または関連手続きをしなければならず、衛生部および醫薬品部門の検査(検査費1500シェケル)に合格してから許可される。醫療用使い捨て注射器、醫療用ラテックス手袋、醫薬原料、保健品などに対する課稅率を12%とし、17%の付加価値稅を追加する。手押し車椅子は関稅なし。歯科椅子の課稅率は8%で、付加価値稅は17%加算されます。
6.建築材料
木材と初級木材は、一部免稅で、個別木材の稅率は1999年に12%に下がった。
7.織物
絹織物、原料、糸、織物はすべて免稅です。純ウール、糸は免稅です。麻織物はすべて免稅です。
衣料品の輸入関稅は2000年までに12%に下がる見通しだ。
靴の輸入関稅は12%に下がった。
玩具関稅12%。
ニットやかぎ針編み物の稅率は17%に引き下げられた。
帽子類:宗教目的のための帽子の課稅率は10%、將來関稅率は8%です。
花園用の大型傘に10%課稅されるほか、晴雨傘、杖などはすべて免稅となる。
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