企業分立の納稅計畫
_泰能有限公司は製薬會社です。
1997年度の課稅所得稅は11萬元(適用_稅率は33%)であった。
課稅所得稅額は、_11×33%=3.63%(萬元)_1998年初頭に、同社の今年度の販売規模はあまり伸びないと取締役會が判斷しました。
會社の內部には二つの部門があります。一つは會社のための原材料部門で、1997年度の課稅所得額は9萬元で、もう一つは製薬製品部門で、1997年度の課稅所得額は2萬元です。
原材料の生産費と薬品の価格は1998年度には大きな変化がないので、取締役會は1998年度に企業所得稅の前納を決定しました。1997年通年の課稅額です。
稅務部門に対して、この年の課稅額を月賦で前納していますが、この會社の財務経理はこれに対して異議を申し立てています。
會社の取締役會は彼の意見を聞いて、この意見を採用しました。
そして、その後の稅金査察では、稅務擔當者は稅金を免れる違法行為を発見していませんでした。
分析:これは規模があまり大きくない企業ですが、內部には互いに連絡がある部門が二つあります。
原材料部門にとって、前向連絡作用がある製品は製薬部門の投入品です。
當該會社の財務経理はこの現象に基づいて泰能有限公司を一つのグループとして設立しました。その管轄下にA、Bの二つの獨立採算企業があります。
Aは原材料生産企業で、Bは製薬製品企業です。
両企業間の製品交換は市場の正常価格によって成約し、関連企業を利用して価格を譲渡する疑いがある。
関連企業の譲渡価格とは、一定の関連性がある企業同士が相互間の取引において、それぞれ自己の稅金負擔に有利であり、市場の正常価格と區別して成約する定価方式をいう。
このような行為に対して、稅務職員は発見後、稅金の負擔を調整します。
この判例では、泰能集団が管轄する二つの企業は市場の正常な価格でそれぞれの製品を交換するので、それらの行為は定価を譲渡する行為ではない。
我が國に現在存在する大量の小型企業を配慮するために、33%の稅率で納稅すれば、稅金の負擔はより重いです。
企業所得稅法は、年間課稅所得額が10萬元以下の企業に対して、課稅所得額の大きさに応じて、それぞれ比較的に優遇された稅率で徴収すると規定しています。すなわち、年間課稅所得額は3萬から10萬元までの27%の稅率で徴収します。年間課稅所得額は3萬元(3萬元を含む)以下の18%の稅率で徴収します。
このような規定に基づいて、同社の財務経理は二つの工場に分けて、部分の稅金負擔を合理的に回避するように提案しました。
分割後、A、Bの二企業の年間課稅所得額の合計は依然として11萬元である。
そのうちA企業は9萬元で、適用稅率は27%で、課稅所得稅額=9×27%=2.43萬元である。B企業の適用率は18%で、課稅所得稅額2×18%=0.36萬元で、A、B両企業の稅金負擔は合計2.79萬元で、分割前の節稅7400元と比較している。
企業分立とは、一つの企業を法律の規定に基づき、二つ以上の新企業に分化する法律行為をいう。
企業分立は元の企業が完全に消えたのではなく、あるいは企業を解散して新企業を設立するという形で現れたり、元の企業から分離されたりします。
このケースでは、泰能有限公司は第二の方法で一部を分けて新たな企業を設立しています。
つまり、企業は本質的には消えていません。元の企業と比べて、新しい変化があります。
このような実質的な企業の存続こそ、納稅計畫の可能性を提供します。
企業分立中の納稅計畫の思想は主に企業所得稅が累進稅率を採用する場合、分立によってもともと高稅率を適用していた企業を二つ以上に分化し、低稅率を適用する企業に分化し、全體の稅金負擔を軽減することができる。
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