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事務消耗品管理規定
第一條當社は事務消耗品の管理を強化するため、本規定を特製する。第二條事務消耗品とは、文房具、紙、帳簿及びその他の印刷物を指す。第三條事務消耗品の年間消費限度額はx萬元である。各部門及び関係者は節約して使用し、浪費を避けなければならない。第四條事務消耗品の購入と管理は、総務部が擔當し、保管員を設置して領用事務を処理する。第五條総務部は、消耗品が通常の狀況下で毎月平均消費量及び各種消耗品の市場価格、消耗品の最適調達日を把握しなければならない。その上で、購買量と購買時間を確定し、最小の購買量で、日常事務運営の消耗品に対する基本的な需要を満たす。第六條特殊な場合に作用する特殊事務用品については、使用部門が書面で申請しなければならない。総務部はこれに基づいて必要な調査を行った後、購入を許可するかどうかを決定する。一度の購買価格総額がx萬元を超える場合、當該部門の主管の同意を得なければならず、必要に応じて総裁に示す。第七條各種帳票を注文する時、元の形式を変更したり、新しい形式を再設計したりする必要がある場合、使用部門の主管は正式な書類や方案を起草しなければならない。関連部門があれば、一式多部を必要とし、その後、これらの材料を総務部に送り、委託注文または注文申請書を添付しなければならない。その後、総務部はその責任範囲內で、新しいフォーマットが適切かどうか、注文數が適切かどうか、新しいフォーマットの適用性と時効性などを審査する。審査を通過すれば、自社でコピーしたりコピーしたりするか、外部に印刷を依頼したりするかなどについて、申請部門と協議しなければならない。第八條総務部に事務消耗品を受領する場合、申請書に記入し、申請時間、使用場所(部門名)及び物品名と數量を明記しなければならない。同時に申請者及びその部門の主管と印鑑またはサインを押さなければならない。また、特殊事務消耗品の申請は、用途を記入しなければならない。第九條局部使用又は特殊用途の帳簿伝票の注文と受領は、総務部が統一的にコントロールし、管理する。使用部門または申請者は、特殊な手順に従って申請しなければならない。第十條総務部は、事務消耗品購入登記簿を記入した上で、各申請購入伝票と照らし合わせて、毎月末に統計を行い、総裁に報告しなければならない。
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