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発生しているケースと発生しているケース
★1999年6月、米アップルジュース協會は米國の主管機関に反ダンピング調査を申請した。訴狀では、同協會は中國からの濃縮リンゴジュースに対して91.84%の反ダンピング稅を課すよう求めた。その後、米國の調査機関が立件した。
中國側では、11社の企業が応訴(後の1社は途中脫退)に參加した。
2000年6月、米國側が最終裁決を下し、中國企業の損害が成立した。
2003年11月、米國國際貿易裁判所は最終審の判決を下した。最終審の判決によると、中國の応訴企業10社6社はゼロ稅率、4社は3.83%の加重平均稅率を獲得し、未応訴企業は51.74%を維持し続けた。米國の法律によると、米商務省は最終審の判決から60日以內に上訴することができる。米商務省は最終的に控訴を斷念し、2004年2月9日に反ダンピング修正令に署名した。
★上場企業として、福耀ガラスはここ數年有名になっているが、その理由の一つは同社が米國の反ダンピング訴訟に対応する上で優れた活躍をしていることである。2001年初め、米國の自動車ガラス企業は中國製品に対して反ダンピング調査申請を提出した。福耀ガラスは全力で応訴したが、この訴訟は依然として敗訴で終わった。1年以上の審理を経て、福耀が最終裁決されたダンピング幅は11.8%に達した。アップルジュース企業と同様に、福耀ガラスも訴訟を続けることを選んだ。
2004年5月7日、米商務省は、福耀ガラスが米國に輸出した自動車フロントガラスの2001年9月から2003年3月までのダンピング率を元の11.80%から0.13%に引き下げた(0.5%未満はダンピングゼロ稅率とみなす)という再審の初裁定結果を発表した。この結果に対して、福耀側は慎重な楽観を示した。今回の福耀氏は海外の反ダンピング調査に対応するために3000萬元のコストを払った。
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★注目されている溫州ライター事件の勝訴事件は2002年5月に発生し、EUは中國のライターの輸出を制限するCR法規を公布したが、この法規は2004年になって正式に発効した。短時間で中國製ライターを押し出すため、EUは2002年6月、我が國が輸出する使い捨てガス式小型ライターに対して反ダンピング調査を行う予定だ。溫州煙具業界協會は16社の企業を連合して抵抗し、2003年7月に勝利に終わり、中國がWTOに加盟した後のCR法規と反ダンピング訴訟に対応する初勝利となり、我が國の地方民間業界協會が中小企業の小製品反ダンピング勝訴を組織する第1案でもある。EUは1995年と1999年の2回、輸入ライターに反ダンピング稅を課したが、溫州ライター企業は相応の訴訟を提起しなかった。今回の反ダンピング訴訟費用の予算は200萬元に達し、1年1カ月かかった。
★2002年2月13日、米國國際貿易委員會(USITC)と米國商務省(DOC)は米國軸受メーカー協會(ABMA)から中國からの玉軸受製品とその部品に対する反ダンピング調査の申請を受けた。玉軸受は機械工業や交通運輸業など多くの分野で広く応用されている機械部品であり、我が國の年間対米輸出額が1億ドルを超える大口機電商品の一つである。ABMAが提出した反ダンピング調査申請は、私の対米輸出商品の金額が3億ドルを超えていることに関連している。これは中國がWTOに正式に加盟してわずか2カ月後、米國のABMAが「反ダンピング」という世界貿易規則が許可する貿易保護手段を利用して、中國製品を阻止しようとしたのは初めてだ。中國のボールベアリング企業が敗訴すると、17%から246%の反ダンピング稅に直面し、その後も毎年DOCの年度再審を受け、DOCが年度反ダンピング稅率を再裁定する。そのため敗訴したことは、中國の玉軸受企業が米國から徐々に締め出されることを意味している市場。2003年3月6日に行われたUSITC産業損害調査公聴會で、中國側は直ちに戦略を調整し、反論できない事実と証拠を大量に持って、ABMAに強力な反撃を行った。2003年4月4日未明、米國際貿易委員會は4対0の絶対多數で中國の玉軸受が米國の軸受工業にいかなる被害も與えていないと認定し、中國の米玉軸受のダンピング案は成立しなかった。これで、中國玉軸受製品の反ダンピング訴訟は、中國機電商會機械基礎部品分會の完勝で幕を閉じた。
★2005年3月、EUは中國化繊布業界のダンピングを裁定し、それに基づいて20%から85.3%の反ダンピング稅を徴収した。この勢いは2006年も続いているようだ。
アジア?アフリカの発展途上國は中國に対する反ダンピングの面で摩擦の新たなホットスポットが相次いでおり、インドなどはすでに中國に対する反ダンピングの大家となっている。中國が反ダンピング調査と反ダンピング措置の最大の被害國になったのは、生産コストが安く、競爭優位性が強く、輸出が高度成長を続けているために他國に圧力をかけているほか、中國の「市場経済的地位」の問題にもある。2001年、妥協案として、中國はWTO加盟時にその輸出品に対する反ダンピング案件のうち、15年以內に「非市場経済」國家として扱われることに同意した。この妥協により、中國は反ダンピング攻撃を受けやすくなり、反ダンピング調査を行う際、一部の國は中國商品の國內価格を基準にしているのではなく、「代替國」の価格要素を參照して、マレーシアの労働力、インドの石炭価格、ガンジス川の運賃で中國製品の正常価格を計算するというでたらめなやり方が現れた。これは、中國が反ダンピング調査を訴えるべき國際的な法律と政策環境をさらに複雑にしている。
★2006年3月、EUは中國のカラーテレビに対して44.66%の反ダンピング稅を課した。これは価格優位性を主な競爭力とする國內のカラーテレビにとって、致命的な打撃であることは間違いない。當時、多くのカラーテレビメーカーは「中國CRTのEU市場への扉は完全に閉鎖された」と悲観的に語っていた。
★2006年に中國のエアコン企業がトルコに「ダンピング」立件調査され、トルコは複數の中國のエアコン企業に対して反ダンピング立件調査を行うと表明し、関連金額は3000萬ドルを超える。今回の事件に関與した中國企業は主にオークス、志高、格力、美的、格蘭仕、科龍、華凌、TCL、長虹などがある。2006年のトルコ対外貿易署の公告では、トルコは再び中國のエアコン企業に遠慮なく照準を合わせた。事件に関與した金額は1億元に達した。
★北京時間2006年3月23日夜、歐州委員會は中國とベトナム産革靴に輸入関稅をかけることを承認し、EUは両國の革靴がEU市場で非合法的な低価格で取引されていると認定したセールスこの決定によると、4月7日から6カ月間、EUが中國製革靴に課す反ダンピング稅は徐々に引き上げられ、最終的には現在の4.8%から19.4%に移行する。ベトナム産革靴に対する反ダンピング稅は4.2%から16.8%に移行するが、皮革子供靴とハイテクスニーカーはこの中には含まれていない。その後、マンデルソンEU貿易委員は聲明を発表し、「EUは中國とベトナムが先天的に備えている競爭優位性に矛先を向けておらず、不公平な貿易歪曲行為に焦點を當てているだけだ」と述べた。
★2006年6月、インド稅関が中國原産の絹織物(S ilk Fab r ic 20グラムから100グラム)の反ダンピング調査の初裁決結果、中國製品に課稅することを提案し、2.09-6.15ドル/メートルから著岸価格を差し引く、つまり最低制限価格を下回る輸入製品に対して差額で課稅する。南京市対外経済貿易局の関係者によると、この裁定によると、江蘇省の蠶農の利益は大きく損なわれ、江蘇省では毎年2000萬ドル以上の呉服輸出が深刻な影響を受けるという。
★2007年、中國は世界最大のクエン酸生産國であり、年間生産量は50萬トンに達し、EUのクエン酸市場の4割を超える製品が中國から出荷された。今回の反ダンピング事件で関與した企業は20社近くあり、最も影響を受けたのは安徽豊原生化學と魯信高新で、どちらも上場企業で、華源生物薬業有限公司も影響を受けている。これに対し、豊原生化學と魯信高新はいずれもその公告の中で、投資家の利益を保護するために、積極的に応訴すると主張している。我が國では、豊原生化學のクエン酸生産能力が最大で、22萬トン/年である。発表された公告によると、同社が生産したクエン酸製品の約40%がEUに輸出されているため、今回のEU反ダンピング事件は同社のクエン酸製品のEU市場での経営に不確実性をもたらし、今回の応訴が勝つかどうかは同社の経営業績にある程度影響するという。
中國側では、11社の企業が応訴(後の1社は途中脫退)に參加した。
2000年6月、米國側が最終裁決を下し、中國企業の損害が成立した。
2003年11月、米國國際貿易裁判所は最終審の判決を下した。最終審の判決によると、中國の応訴企業10社6社はゼロ稅率、4社は3.83%の加重平均稅率を獲得し、未応訴企業は51.74%を維持し続けた。米國の法律によると、米商務省は最終審の判決から60日以內に上訴することができる。米商務省は最終的に控訴を斷念し、2004年2月9日に反ダンピング修正令に署名した。
★上場企業として、福耀ガラスはここ數年有名になっているが、その理由の一つは同社が米國の反ダンピング訴訟に対応する上で優れた活躍をしていることである。2001年初め、米國の自動車ガラス企業は中國製品に対して反ダンピング調査申請を提出した。福耀ガラスは全力で応訴したが、この訴訟は依然として敗訴で終わった。1年以上の審理を経て、福耀が最終裁決されたダンピング幅は11.8%に達した。アップルジュース企業と同様に、福耀ガラスも訴訟を続けることを選んだ。
2004年5月7日、米商務省は、福耀ガラスが米國に輸出した自動車フロントガラスの2001年9月から2003年3月までのダンピング率を元の11.80%から0.13%に引き下げた(0.5%未満はダンピングゼロ稅率とみなす)という再審の初裁定結果を発表した。この結果に対して、福耀側は慎重な楽観を示した。今回の福耀氏は海外の反ダンピング調査に対応するために3000萬元のコストを払った。
|vPro|109
★注目されている溫州ライター事件の勝訴事件は2002年5月に発生し、EUは中國のライターの輸出を制限するCR法規を公布したが、この法規は2004年になって正式に発効した。短時間で中國製ライターを押し出すため、EUは2002年6月、我が國が輸出する使い捨てガス式小型ライターに対して反ダンピング調査を行う予定だ。溫州煙具業界協會は16社の企業を連合して抵抗し、2003年7月に勝利に終わり、中國がWTOに加盟した後のCR法規と反ダンピング訴訟に対応する初勝利となり、我が國の地方民間業界協會が中小企業の小製品反ダンピング勝訴を組織する第1案でもある。EUは1995年と1999年の2回、輸入ライターに反ダンピング稅を課したが、溫州ライター企業は相応の訴訟を提起しなかった。今回の反ダンピング訴訟費用の予算は200萬元に達し、1年1カ月かかった。
★2002年2月13日、米國國際貿易委員會(USITC)と米國商務省(DOC)は米國軸受メーカー協會(ABMA)から中國からの玉軸受製品とその部品に対する反ダンピング調査の申請を受けた。玉軸受は機械工業や交通運輸業など多くの分野で広く応用されている機械部品であり、我が國の年間対米輸出額が1億ドルを超える大口機電商品の一つである。ABMAが提出した反ダンピング調査申請は、私の対米輸出商品の金額が3億ドルを超えていることに関連している。これは中國がWTOに正式に加盟してわずか2カ月後、米國のABMAが「反ダンピング」という世界貿易規則が許可する貿易保護手段を利用して、中國製品を阻止しようとしたのは初めてだ。中國のボールベアリング企業が敗訴すると、17%から246%の反ダンピング稅に直面し、その後も毎年DOCの年度再審を受け、DOCが年度反ダンピング稅率を再裁定する。そのため敗訴したことは、中國の玉軸受企業が米國から徐々に締め出されることを意味している市場。2003年3月6日に行われたUSITC産業損害調査公聴會で、中國側は直ちに戦略を調整し、反論できない事実と証拠を大量に持って、ABMAに強力な反撃を行った。2003年4月4日未明、米國際貿易委員會は4対0の絶対多數で中國の玉軸受が米國の軸受工業にいかなる被害も與えていないと認定し、中國の米玉軸受のダンピング案は成立しなかった。これで、中國玉軸受製品の反ダンピング訴訟は、中國機電商會機械基礎部品分會の完勝で幕を閉じた。
★2005年3月、EUは中國化繊布業界のダンピングを裁定し、それに基づいて20%から85.3%の反ダンピング稅を徴収した。この勢いは2006年も続いているようだ。
アジア?アフリカの発展途上國は中國に対する反ダンピングの面で摩擦の新たなホットスポットが相次いでおり、インドなどはすでに中國に対する反ダンピングの大家となっている。中國が反ダンピング調査と反ダンピング措置の最大の被害國になったのは、生産コストが安く、競爭優位性が強く、輸出が高度成長を続けているために他國に圧力をかけているほか、中國の「市場経済的地位」の問題にもある。2001年、妥協案として、中國はWTO加盟時にその輸出品に対する反ダンピング案件のうち、15年以內に「非市場経済」國家として扱われることに同意した。この妥協により、中國は反ダンピング攻撃を受けやすくなり、反ダンピング調査を行う際、一部の國は中國商品の國內価格を基準にしているのではなく、「代替國」の価格要素を參照して、マレーシアの労働力、インドの石炭価格、ガンジス川の運賃で中國製品の正常価格を計算するというでたらめなやり方が現れた。これは、中國が反ダンピング調査を訴えるべき國際的な法律と政策環境をさらに複雑にしている。
★2006年3月、EUは中國のカラーテレビに対して44.66%の反ダンピング稅を課した。これは価格優位性を主な競爭力とする國內のカラーテレビにとって、致命的な打撃であることは間違いない。當時、多くのカラーテレビメーカーは「中國CRTのEU市場への扉は完全に閉鎖された」と悲観的に語っていた。
★2006年に中國のエアコン企業がトルコに「ダンピング」立件調査され、トルコは複數の中國のエアコン企業に対して反ダンピング立件調査を行うと表明し、関連金額は3000萬ドルを超える。今回の事件に関與した中國企業は主にオークス、志高、格力、美的、格蘭仕、科龍、華凌、TCL、長虹などがある。2006年のトルコ対外貿易署の公告では、トルコは再び中國のエアコン企業に遠慮なく照準を合わせた。事件に関與した金額は1億元に達した。
★北京時間2006年3月23日夜、歐州委員會は中國とベトナム産革靴に輸入関稅をかけることを承認し、EUは両國の革靴がEU市場で非合法的な低価格で取引されていると認定したセールスこの決定によると、4月7日から6カ月間、EUが中國製革靴に課す反ダンピング稅は徐々に引き上げられ、最終的には現在の4.8%から19.4%に移行する。ベトナム産革靴に対する反ダンピング稅は4.2%から16.8%に移行するが、皮革子供靴とハイテクスニーカーはこの中には含まれていない。その後、マンデルソンEU貿易委員は聲明を発表し、「EUは中國とベトナムが先天的に備えている競爭優位性に矛先を向けておらず、不公平な貿易歪曲行為に焦點を當てているだけだ」と述べた。
★2006年6月、インド稅関が中國原産の絹織物(S ilk Fab r ic 20グラムから100グラム)の反ダンピング調査の初裁決結果、中國製品に課稅することを提案し、2.09-6.15ドル/メートルから著岸価格を差し引く、つまり最低制限価格を下回る輸入製品に対して差額で課稅する。南京市対外経済貿易局の関係者によると、この裁定によると、江蘇省の蠶農の利益は大きく損なわれ、江蘇省では毎年2000萬ドル以上の呉服輸出が深刻な影響を受けるという。
★2007年、中國は世界最大のクエン酸生産國であり、年間生産量は50萬トンに達し、EUのクエン酸市場の4割を超える製品が中國から出荷された。今回の反ダンピング事件で関與した企業は20社近くあり、最も影響を受けたのは安徽豊原生化學と魯信高新で、どちらも上場企業で、華源生物薬業有限公司も影響を受けている。これに対し、豊原生化學と魯信高新はいずれもその公告の中で、投資家の利益を保護するために、積極的に応訴すると主張している。我が國では、豊原生化學のクエン酸生産能力が最大で、22萬トン/年である。発表された公告によると、同社が生産したクエン酸製品の約40%がEUに輸出されているため、今回のEU反ダンピング事件は同社のクエン酸製品のEU市場での経営に不確実性をもたらし、今回の応訴が勝つかどうかは同社の経営業績にある程度影響するという。
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