國際商會國際販売モデル契約ICC一般販売條項(B)
第1條概要
1.1これらの一般條項はICC國際貨物販売と同じ(転売目的の製品のみに使用する)具體的な條項(A部分)と結合して使用することを目的としている。
ただし、単獨でいかなる販売契約を組み込むこともできます。
一般條項(B部分)が具體的な條項(A部分)に獨立して単獨で使用される場合、B部分のいずれのA部分に対する引用も雙方が約束したいかなる関連の具體的な條項の援用と解釈されます。
いったん一般條項は雙方が約束した具體的な條項と抵觸したら、具體的な條項を基準とします。
1.2本契約自體に含まれる條項(即ち、一般條項と雙方が約束したいかなる具體的な條項)には、明示または黙示によって解決された任意の契約に関する問題がありません。
A.國連國際貨物販売契約條約(1980年ウィーン條約)。
以下GIGSという。
B.CISGがこれらの問題について規定していない場合は、売り手営業先の國の法律を參照して処理する。
1.3問対貿易用語(EXW、FCAなど)の引用は、國際商會が出版したINCOTERMSに関する用語の引用とみなされます。
1.4いかなる國際商會出版物に対する引用はすべて契約成立時の現行版に対する援用と見なす。
1.5書面による約束または証明がない限り、契約に対する修正は無効です。
しかし、一方の當事者の行為がすでに他の1萬人の當事者に信頼されている場合、當事者はこの規定を主張することができない。
第2條貨物の特徴
2.1雙方は契約が明確に言及しない限り、売り手が提供する商品カタログ、明細書、チラシ、広告、図表、価格表に含まれるいかなる関連貨物とその用途の情報は、例えば重量、大きさ、容量、価格、色及びその他のデータは契約條項として発効してはいけないと約束している。
2.2別の約束がない限り、買い手はソフトウェア、図面などを得ることができますが、彼はそれらの財産権を獲得していません。
売り手はまだ貨物に関する知的所有権または工業所有権の唯一の所有者です。
第3條貨物の船積み前の検査
雙方がすでに注文した場合、船積み前に商品を検査する権利があります。
運送前の合理的な時間內に買主に通知した貨物はすでに約束の場所で検査待ちをしています。
第4條価格
4.1約定価格がない場合は、契約成立時に売主の現行価格表に記載された価格を採用しなければならない。
この価格がない場合は、契約成立時にこのような貨物の普通価格を採用します。
4.2書面による約束がない限り、この価格には増値稅が含まれておらず、価格調整ができません。
4.3 A-2表に示す価格(契約価格)は、売り手が契約に基づいて負擔するいかなる費用を含む。
ただし、売主が契約の規定に従って購買力によって負擔すべきいかなる費用(例ではEXWとFCA A用語での運賃または保険料)を負擔した場合、この金額はA-2表に示す価格にすでに含まれているとは考えられず、買手が売主を返済するべきである。
第5條支払條件
5.1別途書面がない限り、または雙方の間の前の取引のやり方から推察できるその他の約束の価格といかなる他の買い手が売り手に借りている金額は、売掛で支払わなければならず、しかも領収書の日から30日間を支払わなければならない。
期限が切れる金額は、別途の約束がない限り、テレックス方式で売主のいる國の売主銀行に振り替えるべきです。
売主口座に記入し、それぞれの金額を持っていけばいいという資金形式で売手銀行が受領した場合、買手はすでにその支払義務を履行したと考えます。
5.2雙方が前払を約束し、かつ他の表示がない場合は、別途の約束がない限り、當該前払金はすべての代金に対する前払であると見なし、約束の納期には納品期間の最初の日までに少なくとも30日間を約束しなければならない。
雙方が契約の一部の代金だけ前払いすると約束した場合、殘額の支払條件は本條の規定に従って処理します。
5.3雙方が荷為替信用狀で支払うと約束した場合、別途の約束がない限り、國際商會が出版した「荷為替信用狀統一慣例」によって、買い手は信用のいい銀行を手配して、売り手を受益者とする荷為替信用狀を開設しなければならず、約束の納期或いは約束の納期の一日前に少なくとも30日間で売り手に通知しなければならない。
別途の約束がない限り、荷為替信用狀の現金引換方式は一覧払いとし、バッチ積み込みと積み替えを許可します。
5.4雙方が約束した場合には、別途の約束がない限り、支払書類渡し(D/P)とする。
いかなる狀況においても、納品書は國際商會出版の委託収集統一規則に従って処理しなければならない。
5.5雙方が約束した代金の支払いを銀行の保証とする措置の下で、買手は約束の納期の前に少なくとも30日間、或いは約束の納期の前に少なくとも30日間、信用のいい銀行を通して、國際商會が出版した見索即納保証書の統一規則に基づいて、一覧払いの銀行保証書を提供します。或いは、この規則或いは國際商會が出版した付箋信用狀の統一慣例に従って、予備信用狀を開設します。
第6條延べ払いの利息
6.1一方に一定の金額の代金が満期になっても支払われていない場合、他方はその代金の満期から支払日までの利息を取得する権利があります。
6.2別の約束がない限り、金利は支払地に対して貨幣を支払う現行の信用良好借入者に対して計算する銀行の平均短期貸付利率より2%高い。
この地にこのような利率がない場合は、支払通貨國の同じ利率を基準とします。
両地ともこのような利率がない場合は、支払通貨國の法律で定められた適切な利率を基準とします。
第7條所有権の見積留保
雙方が有効に所有権を保持することに同意した場合、支払が完了する前に、貨物の所有権は依然として売り手に屬します。
あるいは他の約束によって。
第8條契約納品用語
別途の約束がない限り、「工場渡し」(EXW)を納品用語とします。
9番目の書類
別途の約束がない限り、売り手は適用可能な國際商會貿易用語で指定された書類を提供しなければなりません。もし國際商會貿易用語が適用されないなら、先ほどの取引方法で処理します。
第10條納期遅延、納期不納及びそれに応じた救済措置
10.1もしいかなる貨物の納品遅延が発生したら、購入者は予約損害賠償を要求する権利があります。
週ごとに遅延します。その金額はその貨物の価格の0.5%です。あるいは他の比率を約束しますが、買い手が売り手に納品の遅延を知らせることを前提としています。
買方は約束の納期後15日以內にこの通りに売方に通知すると、損害賠償金は約束の納期或いは約束の納期の最後の日から起草しなければならない。もし買方は約束の納期後15日を超えて売り方に通知するなら、損害賠償金は通知日から計算するべきです。
遅延納品の予定損害賠償金は遅延貨物の代金の5%を超えてはいけません。
10.2雙方がA-9表に契約解除日がある場合、解約日までに交付された貨物物理學については、どのような理由(包角不可抗力事件)があるかにかかわらず、買い手は売り手に契約解除を通知することができる。
10.3第10.2が適用されず、かつ買い手が第10.1條に規定された予定の最高損害賠償金額を取得する権利がある場合、売り手はまだ納品を示している場合、買い手は納品遅延分の貨物について書面で契約を終了するよう通知することができますが、売り手はこの通知を受けてから5日間以內に納品しないことを前提條件としています。
10.4第10.2條または第10.3條で契約を終了した場合、第10.1條ですでに支払ったまたは支払うことができるいかなる金額を除いて、買い手はまだ未納品品の代金の10%を超えないように追加の損害賠償を請求する権利があります。
10.5本條の救済措置には、納品遅延または納品しない他のいかなる救済措置も含まれていません。
第11バーコード貨物がアンマッチです。
11.1買い手は目的地に到著したら、できるだけ早く検品しなければなりません。買手は貨物の不足を発見または発見すべき日から15日間以內に一致しないところを書面で売り方に通知します。
また、買主が目的地に到著した日から12ヶ月以內に売主に通知していない貨物が一致しない場合、彼はどうしても貨物が一致しないためにいかなる救済を求めることができません。
11.2特定の貿易または雙方の取引においては、通常の傾向があるにもかかわらず、貨物はまだ契約の規定に合致していると見なされていますが、購入者はこれに対して一致しない権利を持っています。特定の貿易または雙方の取引方法において通常の価格の譲歩を要求します。
11.3貨物が一致しない場合(買い手がすでに第11.2條に貨物の不一致を通知したが、その通知においてこれらの不一致商品の保存を決定しない限り)、売り手は選択できます。
a)買主に追加費用をかけない場合、契約に合致する貨物を貨物と交換します。
b)バイヤーに追加費用をかけない場合、不一致の商品を修復する。
c)買主が商品の代金を返さないため、これらの貨物の契約を終了する。
上記第11.1條の通知貨物が一致しない日から第11.3(a)條の代替品または11.3(b)條の修復貨物間の遅延期間に対して、1週間遅延するごとに、買手は第10.1條に規定する予定損害賠償金額を請求する権利があります。これらの賠償金額は第10.1條の損害賠償金額(あれば)と合併して計算することができますが、いずれの場合でも、これらの貨物の代金の5%を超えてはいけません。
11.4買手が第11.3條の既定権により最高の損害賠償金額を獲得した日まで、売り手はまだ第11.3條の義務を履行していない場合、買手は書面で貨物に一致しない旨を通知する権利があります。この通知を受けた5日間以內に、売主が修復または代替貨物を提供する場合を除きます。
11.5第11.3(C)條または11.4條の規定により契約を終了する場合、第11.3條に従って返済代金と遅延損害賠償として支払うか、支払うべき數を除いて追加する。
買手は貨物の代金と一致しない10%を超えないように、いかなる追加損害賠償を要求できます。
11.6購入者が不一致の商品を保留することを選択した場合、購入者は契約を取得する権利があります。この商品は約束の目的地での価値と納品した貨物と同じ場所での価値の差は、最大15%を超えてはいけません。
11.7書面による約束がない限り、本條(第11條)における払済方法には貨物が一致しないその他の救済方法は含まれない。
11.8書面による合意がない限り、貨物が到著した日から2年後に、買い手は貨物に対して裁判所に訴訟を起こしたり、仲裁廷に仲裁を申請したりしてはならない。
雙方は、この期限が満了したら、買い手は貨物が一致しないという理由で、または反対の訴えをして、売り手が本契約を履行しないために提起したいかなる訴訟に対抗すると明確に約束した。
第12條當事者間の協力
12.1買い手は適時にその取引先または第三者に交付された貨物または貨物と関連する知的所有権についてその提出したいかなる権利請求について、売り手に通知しなければならない。
12.2売り手は買い手の製品責任に関するいかなる訴訟にも適時に関連し、買い手に通知しなければならない。
第13條不可抗力
13.1一方の當事者はその未履行義務に対して責任を負わなくてもいいです。もし彼が証明できるなら、
a)義務を履行できないのは、他の人がコントロールできる障害によるものであり、
b)契約を締結する時、彼がこの障害と他の履約能力に影響を與えたことを合理的に予見できない場合、及び
C)彼はその障害またはその影響を合理的に回避または克服することができない。
13.2免責を請求する一方の當事者は、この障害及び彼の履約能力に対する影響を知った後、実際に可能な速度で速やかに他の當事者にこの障害及び彼の履約能力に対する影響責任の原因が解消されたことを通知するべきである。
いずれの通知も出していない場合、當事者は、その元の回避可能な損害賠償責任を負うべきである。
13.3第10.2條の効力に影響を及ぼさないことを前提として、本項における免責理由は、この限りで當該免責事由に該當する場合のみ
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