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中華人民共和國労働法に違反した行政処罰方法
第一條「労働法」の貫徹?実施を保証するため、法に基づいて「労働法」違反行為を処罰し、「中華人民共和國労働法」の法的責任に関する規定に基づいて、本弁法を制定する。
第二條県級以上の各級人民政府労働行政部門(以下労働行政部門と略稱する)は法に基づいて本行政區域內の企業、個人経済組織(以下雇用単位と略稱する)が労働法律、法規を遵守する狀況に対して監督検査を行い、『労働法』違反行為の行政処罰に対して本方法を適用する。
第三條使用者が制定した労働規則制度が法律、法規の規定に違反した場合、警告を與え、期限付きで改正するよう命じなければならない。期限を過ぎても改めない場合は、通報して批判しなければならない。
第4條使用者が労働組合と労働者と協議せず、労働者に労働時間の延長を強要した場合は、警告を與え、是正を命じ、労働者1人に対して労働時間の延長ごとに1時間當たり100元以下の罰金を科すことができる。
第5條使用者が労働者の労働時間を毎日3時間以上延長したり、毎月36時間以上延長したりした場合は、警告を與え、是正を命じ、労働者1人に労働時間を超過するごとに罰金100元以下の基準で処罰することができる。
第六條使用者は以下の労働者の合法的権益侵害行為の一つがある場合、労働者の賃金報酬、経済補償の支払いを命じ、かつ労働者の賃金報酬、経済補償の総和の1?5倍に相當する労働者賠償金の支払いを命じることができる:
(一)労働者の賃金を控除したり、無斷で滯納したりした場合
(二)労働者の労働時間延長賃金の支払いを拒否した場合
(3)現地の最低賃金基準を下回って労働者の賃金を支払った場合
(四)労働契約を解除した後、法律、法規の規定に従って労働者に経済補償を與えなかった場合。
使用者に労働者の経済補償の支払いを関連規定に従って実行するよう命じた。
第7條使用者の労働安全施設と労働衛生條件が國の規定に合致しない場合は、期限を定めて是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、5萬元以下の罰金を科すことができる。
使用者が規定に違反して従業員の急性中毒事故を引き起こしたり、死傷事故を起こしたりした場合、改善措置の制定を命じ、中毒または重傷または死亡した労働者1人につき罰金1萬元以下の基準で処罰することができる、情狀が深刻な場合は、同級人民政府に操業停止?整備の決定を要請する。
使用者は発生した急性中毒や死傷事故を隠蔽し、遅延して報告しないかうそをついた場合、および故意に事故現場を破壊したり偽造したりした場合、是正を命じ、2萬元以下の罰金を科すことができる。
第8條使用者が新設、改築、拡張及び技術改造プロジェクトの労働安全衛生施設が主體工事と同時に設計、同時に施工、同時に生産と使用に投入できず、安全衛生施設が國の規定基準に合致しない場合は、是正を命じ、5萬元以下の罰金を科すことができる。
第9條使用者が労働者に必要な労働防護用品と労働保護施設を提供していない、または職業上の危害を伴う作業に従事する労働者に対して定期的に身體検査をしていない場合は、是正を命じ、5千元以下の罰金を科すことができる。
第10條使用者のボイラー圧力容器が使用証なしで運転している、または定期的な検査を行わない場合は、運転停止または設備の閉鎖を命じ、1萬元以下の罰金を科すことができる。
使用者のボイラー圧力容器に事故の危険性がある場合は、期限を定めて是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、運行停止を命じ、使用証明書を回収し、1萬元以下の罰金を科すことができる。
使用者の圧力管、クレーン機械、エレベーター、旅客輸送用架空索道、工場內の自動車などの特殊設備が定期的な検査や安全認証を行っていない場合は、是正を命じ、1萬元以下の罰金を科すことができる。
第11條使用者が満16歳未満の未成年者を不法に採用した場合は、是正を命じ、國の関連規定に基づいて罰金を科すべきである。
第12條使用者は以下の女性従業員及び未成年労働者の合法的権益侵害行為の1つがある場合、是正を命じ、かつ女性従業員又は未成年労働者1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準に基づいて処罰しなければならない:
(一)女性従業員を鉱山坑內、國家が規定する第4級肉體労働強度の労働とその他の禁忌に従事する労働に従事させる、
(二)女性従業員を月経期に高所、低溫、冷水作業と國が規定する第3級以上の労働強度の労働に従事させる、
(3)女性従業員が1歳未満の乳児を授乳する間に國が規定する第3級以上の肉體労働強度の労働と授乳期の禁忌に従事するその他の労働及びその延長勤務時間と夜勤労働を手配する場合
(四)未成年労働者を鉱山坑內、有毒有害、國家が規定する第4級肉體労働強度の労働とその他の禁忌に従事する労働に従事させる。
第13條使用者が女性従業員が妊娠中に國が規定する第3級以上の肉體労働強度の労働と妊娠中の禁忌に従事する労働に従事するように手配した場合は、是正を命じ、女性従業員1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準で処罰しなければならない。
使用者が妊娠7カ月以上の女性従業員の勤務時間延長と夜勤労働を手配した場合は、是正を命じ、女性従業員1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準で処罰しなければならない。
第14條使用者が女性従業員保護規定に違反し、女性従業員の出産休暇が90日未満の場合は、期限付きで是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、女性従業員1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準で処罰する。
第15條使用者が規定に従って未成年労働者に対して定期的に健康診斷を行っていない場合、期限付きで是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、未成年労働者1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準で処罰する。
第16條使用者が「労働法」に規定された條件に従って労働契約を解除していない、または故意に労働契約を締結しないように遅延している場合は、期限付きで是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても改めない場合は、通報して批判しなければならない。
第17條使用者が理由なく社會保険料を納付しない場合は、期限付き納付を命じなければならない。期限を過ぎても納付しない場合は、その追納所の借金を命じた以外に、毎日のように所の借金額の千分の2の滯納金を加算することができる。延滯金収入は社會保険基金に組み込まれる。
第18條使用者が労働行政部門及びその労働監察員の監督検査権の行使を不當に妨害したり、通報者に報復したりした場合、1萬元以下の罰金に処する。
第19條労働法違反行為が複數ある場合は、それぞれ処罰を決定し、合併して執行しなければならない。合併実行できないものは重い処罰ができる。數回(2回以上)労働法に違反した場合は、加重処罰することができる。加重処罰は元の罰金基準の2 ~ 5倍で罰金金額を計算することができる。
第20條使用者に罰金を科すには、財政部門が統一的に制定した罰金手形を使用しなければならない。罰金は、財政管理の規定に基づいて、速やかに、全額を財政に納付しなければならない。
第21條使用者が行政処罰決定に不服がある場合、『行政再議條例』と『行政訴訟法』の規定に基づいて再議または起訴を申請することができる。
再議または訴訟期間中は、行政処罰決定の執行に影響しない。
第22條省、自治區、直轄市の人民政府労働行政部門は、本弁法に基づいて実施細則を制定することができる。
第23條本弁法は1995年1月1日から施行する。
第二條県級以上の各級人民政府労働行政部門(以下労働行政部門と略稱する)は法に基づいて本行政區域內の企業、個人経済組織(以下雇用単位と略稱する)が労働法律、法規を遵守する狀況に対して監督検査を行い、『労働法』違反行為の行政処罰に対して本方法を適用する。
第三條使用者が制定した労働規則制度が法律、法規の規定に違反した場合、警告を與え、期限付きで改正するよう命じなければならない。期限を過ぎても改めない場合は、通報して批判しなければならない。
第4條使用者が労働組合と労働者と協議せず、労働者に労働時間の延長を強要した場合は、警告を與え、是正を命じ、労働者1人に対して労働時間の延長ごとに1時間當たり100元以下の罰金を科すことができる。
第5條使用者が労働者の労働時間を毎日3時間以上延長したり、毎月36時間以上延長したりした場合は、警告を與え、是正を命じ、労働者1人に労働時間を超過するごとに罰金100元以下の基準で処罰することができる。
第六條使用者は以下の労働者の合法的権益侵害行為の一つがある場合、労働者の賃金報酬、経済補償の支払いを命じ、かつ労働者の賃金報酬、経済補償の総和の1?5倍に相當する労働者賠償金の支払いを命じることができる:
(一)労働者の賃金を控除したり、無斷で滯納したりした場合
(二)労働者の労働時間延長賃金の支払いを拒否した場合
(3)現地の最低賃金基準を下回って労働者の賃金を支払った場合
(四)労働契約を解除した後、法律、法規の規定に従って労働者に経済補償を與えなかった場合。
使用者に労働者の経済補償の支払いを関連規定に従って実行するよう命じた。
第7條使用者の労働安全施設と労働衛生條件が國の規定に合致しない場合は、期限を定めて是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、5萬元以下の罰金を科すことができる。
使用者が規定に違反して従業員の急性中毒事故を引き起こしたり、死傷事故を起こしたりした場合、改善措置の制定を命じ、中毒または重傷または死亡した労働者1人につき罰金1萬元以下の基準で処罰することができる、情狀が深刻な場合は、同級人民政府に操業停止?整備の決定を要請する。
使用者は発生した急性中毒や死傷事故を隠蔽し、遅延して報告しないかうそをついた場合、および故意に事故現場を破壊したり偽造したりした場合、是正を命じ、2萬元以下の罰金を科すことができる。
第8條使用者が新設、改築、拡張及び技術改造プロジェクトの労働安全衛生施設が主體工事と同時に設計、同時に施工、同時に生産と使用に投入できず、安全衛生施設が國の規定基準に合致しない場合は、是正を命じ、5萬元以下の罰金を科すことができる。
第9條使用者が労働者に必要な労働防護用品と労働保護施設を提供していない、または職業上の危害を伴う作業に従事する労働者に対して定期的に身體検査をしていない場合は、是正を命じ、5千元以下の罰金を科すことができる。
第10條使用者のボイラー圧力容器が使用証なしで運転している、または定期的な検査を行わない場合は、運転停止または設備の閉鎖を命じ、1萬元以下の罰金を科すことができる。
使用者のボイラー圧力容器に事故の危険性がある場合は、期限を定めて是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、運行停止を命じ、使用証明書を回収し、1萬元以下の罰金を科すことができる。
使用者の圧力管、クレーン機械、エレベーター、旅客輸送用架空索道、工場內の自動車などの特殊設備が定期的な検査や安全認証を行っていない場合は、是正を命じ、1萬元以下の罰金を科すことができる。
第11條使用者が満16歳未満の未成年者を不法に採用した場合は、是正を命じ、國の関連規定に基づいて罰金を科すべきである。
第12條使用者は以下の女性従業員及び未成年労働者の合法的権益侵害行為の1つがある場合、是正を命じ、かつ女性従業員又は未成年労働者1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準に基づいて処罰しなければならない:
(一)女性従業員を鉱山坑內、國家が規定する第4級肉體労働強度の労働とその他の禁忌に従事する労働に従事させる、
(二)女性従業員を月経期に高所、低溫、冷水作業と國が規定する第3級以上の労働強度の労働に従事させる、
(3)女性従業員が1歳未満の乳児を授乳する間に國が規定する第3級以上の肉體労働強度の労働と授乳期の禁忌に従事するその他の労働及びその延長勤務時間と夜勤労働を手配する場合
(四)未成年労働者を鉱山坑內、有毒有害、國家が規定する第4級肉體労働強度の労働とその他の禁忌に従事する労働に従事させる。
第13條使用者が女性従業員が妊娠中に國が規定する第3級以上の肉體労働強度の労働と妊娠中の禁忌に従事する労働に従事するように手配した場合は、是正を命じ、女性従業員1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準で処罰しなければならない。
使用者が妊娠7カ月以上の女性従業員の勤務時間延長と夜勤労働を手配した場合は、是正を命じ、女性従業員1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準で処罰しなければならない。
第14條使用者が女性従業員保護規定に違反し、女性従業員の出産休暇が90日未満の場合は、期限付きで是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、女性従業員1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準で処罰する。
第15條使用者が規定に従って未成年労働者に対して定期的に健康診斷を行っていない場合、期限付きで是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても変更しない場合は、未成年労働者1人を侵害するごとに罰金3千元以下の基準で処罰する。
第16條使用者が「労働法」に規定された條件に従って労働契約を解除していない、または故意に労働契約を締結しないように遅延している場合は、期限付きで是正するよう命じなければならない。期限を過ぎても改めない場合は、通報して批判しなければならない。
第17條使用者が理由なく社會保険料を納付しない場合は、期限付き納付を命じなければならない。期限を過ぎても納付しない場合は、その追納所の借金を命じた以外に、毎日のように所の借金額の千分の2の滯納金を加算することができる。延滯金収入は社會保険基金に組み込まれる。
第18條使用者が労働行政部門及びその労働監察員の監督検査権の行使を不當に妨害したり、通報者に報復したりした場合、1萬元以下の罰金に処する。
第19條労働法違反行為が複數ある場合は、それぞれ処罰を決定し、合併して執行しなければならない。合併実行できないものは重い処罰ができる。數回(2回以上)労働法に違反した場合は、加重処罰することができる。加重処罰は元の罰金基準の2 ~ 5倍で罰金金額を計算することができる。
第20條使用者に罰金を科すには、財政部門が統一的に制定した罰金手形を使用しなければならない。罰金は、財政管理の規定に基づいて、速やかに、全額を財政に納付しなければならない。
第21條使用者が行政処罰決定に不服がある場合、『行政再議條例』と『行政訴訟法』の規定に基づいて再議または起訴を申請することができる。
再議または訴訟期間中は、行政処罰決定の執行に影響しない。
第22條省、自治區、直轄市の人民政府労働行政部門は、本弁法に基づいて実施細則を制定することができる。
第23條本弁法は1995年1月1日から施行する。
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