労働監(jiān)察規(guī)定
第一條社會主義労働秩序を維持し、労働監(jiān)察業(yè)務(wù)を強化し、國家労働法律、法規(guī)、規(guī)則の徹底実施を保障するため、國の関連法律と法規(guī)に基づき、本規(guī)定を制定する。
第二條本規(guī)定は中華人民共和國の分野內(nèi)の企業(yè)、事業(yè)単位、雇用の都市部の個人商工業(yè)者(以下、単位という)及び以上の使用者と労働関係がある労働者(以下、労働者という)に適用される。
第三條本規(guī)定でいう労働監(jiān)査とは、労働行政主管部門が単位と労働者に対し労働法律、法規(guī)、規(guī)則狀況を遵守して検査し、違法行為を処罰することをいう。
會社と労働者に対して労働安全と衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)則狀況の検査を遵守し、現(xiàn)行の規(guī)定に従い執(zhí)行する。
第四條労働監(jiān)察の仕事は法律によって必ず従い、法律の執(zhí)行は厳格で、法律に違反して必ず追及しなければならない。
労働法に違反する行為を労働監(jiān)察機関に告発する権利がある。
第五條県及び県級以上の労働行政主管部門の労働監(jiān)察機関は、労働監(jiān)察業(yè)務(wù)を具體的に擔(dān)當(dāng)する。
県級労働監(jiān)察機関は、當(dāng)該行政區(qū)內(nèi)の単位と労働者が労働法律を遵守する狀況について監(jiān)査を行うが、省級人民政府に別途規(guī)定がある場合を除く。省級、地(市)級労働監(jiān)察機関が管轄する労働監(jiān)察範(fàn)囲は、省級人民政府が規(guī)定する。
第六條労働行政主管部門の労働監(jiān)察機構(gòu)には、専任及び兼職の労働監(jiān)察員を配置する。
労働監(jiān)察員は、労働業(yè)務(wù)を熟知し、労働法律の知識を掌握し、原則を堅持し、公務(wù)に則り、労働監(jiān)察の仕事に適する者の中から選任しなければならない。
國務(wù)院労働行政主管部門の労働監(jiān)視員は、國務(wù)院労働行政主管部門が任命する。地方各級労働行政主管部門の労働監(jiān)視員は、同級の人民政府労働行政主管部門が任命し、一級の人民政府労働行政主管部門に報告して記録に載せる。
「労働監(jiān)査員証」は労働部が統(tǒng)一的に監(jiān)督する。
第七條労働監(jiān)察機構(gòu)は以下の職権を行使する。
(一)國家労働方針政策と労働法律、法規(guī)、規(guī)則を宣伝し、単位と労働者に実行を徹底するよう促します。
(二)會社と労働者に対して労働法律、法規(guī)、規(guī)則狀況を遵守し、監(jiān)督検査を行い、法により是正し、規(guī)定に違反する行為を調(diào)査する。
(三)労働監(jiān)察員に対して研修と監(jiān)督を行う;
(四)法律、法規(guī)、規(guī)定のその他の監(jiān)察職責(zé)。
地方労働監(jiān)察機構(gòu)の業(yè)務(wù)上、一級労働行政主管部門の監(jiān)督、指導(dǎo)を受ける。
第八條労働監(jiān)察の內(nèi)容:
(一)社會労務(wù)仲介機構(gòu)と社會訓(xùn)練機構(gòu)は関連規(guī)定の狀況を遵守する;
(二)労働契約の締結(jié)と履行狀況。
(三)會社が従業(yè)員を募集する行為。
(四)労働者の勤務(wù)時間。
(五)企業(yè)は企業(yè)給與総額のマクロコントロール規(guī)定の狀況を遵守する。
(六)會社が従業(yè)員の給料を支払う狀況。
(七)國有企業(yè)経営者の収入狀況。
(八)會社と労働者が社會保険料を納付する狀況。
(九)社會保険金給付狀況
(十)會社が従業(yè)員の福利規(guī)定を遵守する狀況。
(十一)単位と労働者が職業(yè)技能開発規(guī)定を遵守する狀況。
(十二)社會職業(yè)技能審査鑑定機構(gòu)が労働者の職業(yè)技能審査鑑定及び証明書の発行狀況。
(十三)海外請負(fù)工事、対外労務(wù)協(xié)力、公民の個人出國就業(yè)を引き受ける機構(gòu)が海外就業(yè)者の合法的権益を守る狀況。
(十四)法律、法規(guī)、規(guī)定のその他の事項。
第九條労働監(jiān)察機構(gòu)及び労働監(jiān)察員は、職責(zé)を履行する時、以下の権利を享有する。
(一)仕事の必要に応じて、いつでも関係部門に入って検査を行うことができます。
(二)必要に応じて、會社または労働者に「労働監(jiān)察照會通知書」、「労働監(jiān)察指令書」を発行し、その「通知書」または「指令書」を受け取った日から10日間以內(nèi)に事実に基づいて労働監(jiān)察機構(gòu)に書面で回答するよう要求することができる。
(三)被検査機関の関連資料を調(diào)べたりコピーしたりして、関係者に聞いてください。
第十條労働監(jiān)視員は、職責(zé)を履行する時、次の義務(wù)を負(fù)うべきである。
(一)公正に執(zhí)行し、職権を亂用してはならず、私情にとらわれて不正を働いてはならない。
(二)他人に事件の狀況及び企業(yè)の秘密情報を漏らしてはならない。
(三)告発者のために秘密を守る。
第十一條労働行政主管部門は、労働法規(guī)に違反した単位又は労働者に対し、現(xiàn)行の労働法律、法規(guī)、規(guī)則の規(guī)定に基づき、それぞれ警告、通報、批判、罰金、許可証の取り消し、操業(yè)停止の停止?休業(yè)の是正を命じる処罰を與える。その他の行政法規(guī)に觸れる場合、関連行政機関に行政処罰を與えるよう提案する。刑法に違反した場合、司法機関に刑事責(zé)任を追及するよう提案する。
妨害、嫌がらせ、労働監(jiān)察員を毆ったり、公務(wù)の監(jiān)察を妨害したり、規(guī)定の時間通りに「通知書」や「指令書」に返答しなかったり、狀況を如実に反映しない場合、労働行政主管部門は責(zé)任者に行政処罰を與えることができます。
第十二條労働監(jiān)察公務(wù)の執(zhí)行には、二名以上の労働監(jiān)察員が行い、「労働監(jiān)察員証」などの証明書を提示しなければならない。
第十三條會社又は労働者の違法行為を調(diào)査し、次の手順に従う。
(一)登録立案。
発見された違法行為については、審査を経て、違法事実があると認(rèn)め、法に基づいて追及する必要がある場合は、立件を登録しなければならない。
(二)調(diào)査して証拠を取る。
すでに立案した事件に対しては、適時に調(diào)査と証拠取得を組織しなければならない。
(三)処置。
調(diào)査して証拠を取った後に、法律責(zé)任を追及する必要がある事件に対して、労働行政主管部門は処理決定を行うべきです。
処理決定が行われる前に、労働行政主管部門は當(dāng)事者の弁明を聴取しなければならない。
(四)制作処理決定書。
労働行政主管部門は、処理決定書を作成しなければならない。
処理決定書は労働行政主管部門の印鑑を捺印し、明記しなければならない。
1.當(dāng)事者の氏名、住所などの基本狀況。
2.労働行政主管部門が認(rèn)定した違法事実。
3.適用される法律、法規(guī)、規(guī)則または規(guī)範(fàn)性文書。
4.結(jié)論を処理する;
5.決定された履行日または期限を処理する。
6.當(dāng)事者が法により享有する行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起する権利。
7?決定した行政機関名を処理する。
8?処理決定の日。
(五)配達(dá)。
労働監(jiān)察機構(gòu)は、処理決定がなされた日から7日間以內(nèi)に、処理決定を當(dāng)事者に送達(dá)しなければならない。
処理決定書は、當(dāng)事者に配達(dá)された日から効力を生ずる。
第十四條労働監(jiān)察員は事実を明らかにし、証拠が確実で、情狀が簡単な違法行為は、その場で処理することができる。
その場で処理し、その場で決定書を作成し、當(dāng)事者に提出しなければならない。
當(dāng)事者がその場の処理に異議がある場合は、本規(guī)定の第十三條に従い処理しなければならない。
第十五條企業(yè)に対する罰金は、企業(yè)の自己資金(基金)から支出し、生産コストに計上してはならない。事業(yè)単位に対する罰金は、自己資金(基金)から支出し、事業(yè)費に支出してはならない。
第十六條罰金は財政部門が統(tǒng)一的に印刷した罰金手形を用い、罰金は全額財政に上納する。
第17條労働行政主管部門が作成した行政処罰決定は、10日以內(nèi)に一級労働行政主管部門に屆け出なければならない。
第十八條會社と労働者が労働行政処罰に不服がある場合、「行政訴訟法」、「行政再議條例」の規(guī)定に従って再審査または起訴を申請することができる。
再議と訴訟期間は、原決定の執(zhí)行に影響しない。
會社と労働者は期限を過ぎても再審査を申請しないし、不起訴で処理決定を?qū)g行しない場合、労働監(jiān)察機構(gòu)は人民法院に強制執(zhí)行を申請することができる。
第十九條労働監(jiān)察機構(gòu)の労働監(jiān)察員が職務(wù)を怠り、私利法にとらわれ、違法行為を適時に是正できなくなり、又は職権を亂用し、國家、単位又は労働者の利益に重大な損失を與えた場合、労働行政主管部門は責(zé)任者に対して行政処で分配し、経済損失を賠償することができる。犯罪を構(gòu)成する場合、司法機関が法により刑事責(zé)任を追及するよう提案する。
第二十條省、自治區(qū)、直轄市の労働行政主管部門は、本規(guī)定に基づき現(xiàn)地の具體的な狀況に合わせて実施弁法を制定し、労働部に報告して記録に載せることができる。
第二十一條この規(guī)定は発布の日から施行する。
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