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    商業フランチャイズ経営屆出管理弁法

    2008/10/14 11:58:00 41873

    商業フランチャイズ経営屆出管理弁法


    中華人民共和國商務部令2007年第15號


    「商業フランチャイズ経営屆出管理弁法」は2007年4月6日に日経中華人民共和國商務部第6回部務會で討議可決されました。これを公布して、2007年5月1日から施行します。


                                          


    商業フランチャイズ経営屆出管理弁法

    第一條商業フランチャイズ経営活動の管理を強化し、フランチャイズ経営市場秩序を規範化するため、「商業フランチャイズ経営管理條例」(以下、「條例」という)の関連規定に基づき、本弁法を制定する。


    第二條中華人民共和國國內(以下、中國國內という)で商業フランチャイズ経営活動に従事し、本弁法を適用する。


    第三條國務院商務主管部門及び省、自治區、直轄市人民政府商務主管部門は商業フランチャイズ経営の屆出機関である。

    省、自治區、直轄市の範囲內で商業フランチャイズ経営活動に従事する場合、フランチャイザー所在地の省、自治區、直轄市人民政府商務主管部門に屆出を行い、省、自治區、直轄市の範囲を越えてフランチャイズ経営活動に従事する場合、國務院商務主管部門に屆出を行う。


    商業フランチャイズ経営の屆出業務は全國ネットワークを実施する。

    「商業フランチャイズ経営管理條例」の規定に適合するフランチャイザーは、いずれも政府のウェブサイトを通じて登録しなければならない(URLはwww.mofcome.gov.cn)。


    第四條いかなる単位又は個人が本弁法の規定に違反する行為に対して、屆出機関に告発する権利がある。


    第五條屆出を申請するフランチャイザーは屆出機関に以下の資料を提出しなければならない。


    (一)商業フランチャイズ経営の基本狀況。


    (二)中國國內の全てのフランチャイザーの店舗分布狀況。


    (三)フランチャイザーの市場計畫書。


    (四)企業法人営業許可証のコピー又はその他の主體資格証明のコピー。


    (五)特許経営活動に関する商標権、特許権及びその他の経営資源の登録証明書の寫し。


    (六)區の市級商務主管部門が作成した「條例」第七條第二項の規定に適合する証明書。直営店が國外にある場合、フランチャイザーは直営店の営業証明書(中國語の翻訳を含む)を提供し、現地の公証機関と中國駐在地を通じて領事館認証を行う。


    2007年5月1日までに既にフランチャイズ経営活動に従事しているフランチャイザーは、前項の規定には適用されないが、フランチャイザーと中國國內のフランチャイザーが締結した最初のフランチャイズ経営契約を提出しなければならない。


    (七)フランチャイズ経営契約書の見本。


    (八)特許経営マニュアルのカタログ(各章のページ數とマニュアルの総ページ數を明記しなければならず、特許システム內部のネットワーク上でこのようなマニュアルを提供する場合、見積もりの印刷ページ數を提供しなければならない)


    (九)國家法律法規は承認された者がフランチャイズ経営を展開できる製品とサービスを規定し、関連主管部門の承認文書を提出しなければならない。


    (十)法定代表者の署名捺印を受けたフランチャイザーの承諾。


    上記(一)から(三)までの書類は直接にネットに記入し、第(四)から(十)までは攜帯ファイル形式(PDF)の電子版資料をネット上に提出しなければならない。


    第六條フランチャイザーは中國國內のフランチャイザーと初めてフランチャイズ経営契約を締結した日から15日間以內に屆出機関に屆出を申請しなければならない。

    2007年5月1日までに既にフランチャイズ経営活動に従事しているフランチャイザーは、「條例」の施行日から1年以內に、本弁法の規定に基づき関連商務主管部門に屆出を申請しなければならない。


    第七條フランチャイザーの屆出情報に変化がある場合は、変化の日から30日以內に屆出機関に変更を申請しなければならない。


    第八條フランチャイザーは毎年3月31日までにその前年度を締結し、取り消し、更新し、変更したフランチャイズ経営契約の狀況を屆出機関に報告しなければならない。


    第九條フランチャイザーは全ての屆出事項の情報を真剣に記入し、記載された內容が真実で正確で完全であることを確保しなければならない。


    第十條屆出機関は、フランチャイザーから提出された本弁法第五條の規定に適合する書類、資料を受け取った日から10日間以內に登録し、商務部ウェブサイトで公告しなければならない。


    フランチャイザーが提出した書類、資料が不備な場合、屆出機関は7日間以內に書類、資料を追加提出するように要求することができます。

    屆出機関は、フランチャイザー材料の補充が整った日から10日間以內に屆出をする。


    第十一條屆出を完了したフランチャイザーは以下の行為の一つがある場合、屆出機関は屆出を取り消すことができ、そして商務部ウェブサイトで公告することができる。


    (一)フランチャイザーの違法経営のため、主管登録機関に営業許可証を取り上げられた。


    (二)屆出機関は、フランチャイザーの違法経営による屆出取消に関する司法提案書を受け取った。


    (三)フランチャイザーが関連情報を隠したり、虛偽の情報を提供したりして、検証されたことが事実であること。


    (四)フランチャイザーが自ら抹消した場合。


    第12條各省、自治區、直轄市人民政府商務主管部門は、屆出及び取消狀況を10日間以內に商務部にフィードバックしなければならない。


    第十三條屆出機関は屆出手続きを完了すると同時に、フランチャイザーの屆出情報資料を完全に正確に記録し、保存し、法によりフランチャイザーのために商業秘密を保持しなければならない。


    第十四條公衆は商務部政府ウェブサイトを通じて以下の情報を検索することができる。


    (一)フランチャイザーの企業名稱及びフランチャイズ経営業務に使用される登録商標、企業標識、特許、ノウハウ等の経営資源。


    (二)フランチャイザーの屆出時間。


    (三)フランチャイザーの法定経営場所住所と連絡先、法定代表者氏名。


    (四)中國國內のフランチャイザーの営業住所。


    第十五條フランチャイザーが「條例」と本弁法の規定に従って屆出を行っていない場合、國務院商務主管部門及びフランチャイザー所在地省、自治區、直轄市人民政府商務主管部門は期限付きで屆出するよう命じ、1萬元以上5萬元以下の罰金に処する。期限が過ぎても記録に載せない場合、5萬元以上10萬元以下の罰金に処するとともに、公告する。


    第十六條フランチャイザーが本弁法第八條の規定に違反した場合、屆出機関が是正を命じ、1萬元以下の罰金に処することができる。


    第17條國外のフランチャイザーは中國國內でフランチャイズ経営活動に従事し、本弁法に従って実行する。

    香港、マカオ特別行政區及び臺灣地區の特許人參は本弁法に従い執行する。


    第18條國家業界協會は政府主管部門に協力して企業の屆出業務をしっかりと行い、業界協會の協調作用を十分に発揮し、業界の自律を強化しなければならない。


    第十九條この弁法は中華人民共和國商務部が解釈を擔當する。


    第二十條この弁法は2007年5月1日から施行する。


     
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